交通事故の慰謝料相場は?計算方法についても解説!

2019年02月04日

交通事故で怪我を負うと、医療機関へ通院し治療をする必要があります。治療期間が続くと、治療費や通院交通費などの費用について気になりますよね。

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求することで、被害者は費用を負担することなく、怪我の治療を受けることができます。被害者が受け取ることのできる慰謝料には種類があり、計算方法も様々です。

今回は、

  • そもそも慰謝料って何?
  • どのくらいの慰謝料をもらえるの?
  • 慰謝料を自分で計算できる方法はある?
  • 慰謝料を増額する方法はある?

など、慰謝料についての様々な疑問について解説していきます。

慰謝料とは


交通事故の被害者は、「交通事故にあってしまった…」という悲しみや、怪我の痛みによる苦痛に耐えなければいけません。

交通事故においての慰謝料とは、被害者が受けた精神的損害を、加害者がお金で補ったものです。

交通事故でもらえる慰謝料は2種類

交通事故の慰謝料は、加害者から被害者へ支払われます。

交通事故の被害者が受け取ることのできる慰謝料は、2つ。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。
▶︎参考:被害者が慰謝料を受け取れるタイミングはいつ?

入通院慰謝料

交通事故の怪我によって入通院を強いられた際に、被害者が負う精神的損害を賠償したものです。

交通事故にあい怪我をしたら、怪我の治療のために医療機関へ通院する必要があります。
怪我の状態が重い場合は、入院をしなければいけない場合もあります。
被害者は、仕事やプライベートの時間を、入通院のために割かなければいけません。
入通院慰謝料は、このような損害に対する迷惑料のようなものです。

▶︎参考:交通事故のむちうちの症状についてはこちら

後遺障害慰謝料

交通事故による怪我の治療を続けても、症状の緩和が見込めなくなった場合、後遺障害になってしまう場合があります。

後遺障害慰謝料は、「後遺障害になってしまった」という被害者が受けた精神的損害を、お金で補ったものです。

後遺障害慰謝料は、1級から14級まである後遺障害等級に応じて支払われます。

▶︎参考:交通事故の後遺障害について!後遺障害慰謝料の請求方法を詳しく解説

▶︎参考:治療費の支払期間についてはこちら

慰謝料の計算には3つの基準が使われる


交通事故による慰謝料を計算する際、3つの基準が使われます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの基準によって、支払われる慰謝料の金額が異なります。
一つひとつ詳しく見ていきましょう。

自賠責基準

自賠責保険とは、車を所有するすべての運転者に、加入を義務付けられている保険です。
限度額は120万円となっていて、交通事故の被害者に対して、最低限の補償を行うことを目的としています。

自賠責基準は、自賠責保険によって決められた基準のことを指します。被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低い金額といわれています。

任意保険基準

任意保険とは、運転者の任意で加入を決めることができる保険です。

任意保険基準は、各任意保険会社で異なり、公表されていない場合がほとんどです。
被害者に支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準よりも高額で、弁護士基準よりは低額になるといわれています。

弁護士基準

交通事故においての過去の判例を参考に、「赤い本」や「青い本」といわれる法律書を基準にして計算されています。

被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高額であるといわれています。

自賠責基準を使った慰謝料の計算方法

慰謝料の計算は、まず自賠責基準で計算されます。自賠責保険の限度額である120万円を超えた場合は、任意保険基準に切り替わります。

今回は、自賠責基準を使った慰謝料の計算方法をご紹介します。

入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険が適用されると、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。

自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法は、

まず、
① 治療期間(入院期間+通院期間)
② 実通院日数(入院期間+実通院日数)×2

この2つを計算し、少ない方に4,200円をかけて計算します。
実通院日数とは、実際に医療機関へ通院した日数のことをいいます。

    例)交通事故による怪我で、入院0日、通院期間220日(実通院日数150日)の場合

    ① 治療期間=220
    ② 実通院日数 150×2=300

    ①の方が少ないので、

    220×4,200=924,000

    よって、この場合の入通院慰謝料は92万4000円となります。

自賠責基準の後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害には、1級から14級までの等級があります。被害者に支払われる後遺障害慰謝料の金額は、この等級によって変動します。

自賠責責準での後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

▶︎参考:後遺障害等級認定の仕組みについてはこちら

慰謝料の増額方法


「慰謝料を受け取ることができるのなら、できるだけ多くの慰謝料を獲得したい!」というのが、被害者の本音ではないでしょうか。ここでは、被害者が受け取る慰謝料の増額方法をご紹介します。

示談交渉を弁護士に依頼する

交通事故の慰謝料を増額するには、示談交渉を弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士に示談交渉を依頼すると、上記で述べた3つの基準の中で、最も高額である弁護士基準を使って慰謝料の計算をすることができます。

加害者側の保険会社は、本来支払われるはずの慰謝料よりも、低い金額を提示してくる場合があります。その際も、法的な専門知識が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することで、妥当な慰謝料の金額を算出してくれ、被害者の代わりに示談交渉を行ってくれます。

弁護士に示談交渉を依頼する際は、弁護士費用がかかります。しかし、弁護士特約を利用することで、かかった費用を賄ってもらうことができます。

▶︎参考:弁護士特約について詳しくはこちら!

まとめ

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料は、交通事故のによる精神的苦痛を賠償するもので、被害者は費用を負担することなく怪我の治療を受けることができます。慰謝料の計算方法には3つの基準があり、それぞれによって被害者に支払われる金額が変わってきます。慰謝料を増額したい場合は、弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。