後遺障害の14級。身体障害者手帳は発行される?
交通事故で負った怪我が、後遺症になることもあります。もし後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を申請することになりますが、後遺障害の14級と認定される方が多いようです。
後遺障害14級と認定されたとき、体に障害を抱えていると考えることができます。そのため、「身体障害者手帳を発行できるのか?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、「後遺障害14級の場合に、身体障害者手帳を発行することはできるのか」について解説していきます。
もくじ
後遺障害14級とは
後遺障害14級とは、後遺障害等級認定で14級に認定されたものです。後遺障害等級認定は、交通事故で負った怪我の後遺症が1~14級まである等級のうち、どの等級にあたるかを認定しています。
14級として認定される症状は、以下のようなものがあります。
- 片目のまぶたの一部に欠損を残した、またはまつげはげを残すもの
- 歯3本以上に対して歯科補綴を加えたもの
- 片耳の聴力が1m以上離れて、小声で話したときに聞こえなくなってしまったもの
- 上肢の露出面に、手のひら程度の醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面に、手のひら程度の醜いあとを残すもの
- 片手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 片手の親指以外の手指の第一関節を屈伸することができなくなったもの
- 片足の第三の足指以下の一、または二の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
そして、後遺障害14級にあたる症状は、後遺障害の等級の中で最も低い等級となっています。
後遺障害14級で身体障害者手帳は発行できる?
そもそも身体障害者手帳とは、事故や病気などで身体障害を負った際に、身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事が発行するものです。身体障害者手帳を取得した場合、医療費の助成や税金の控除、リフォーム費用の助成などのサービスを受けられます。
後遺障害14級が認定された場合、体に障害を抱えていることになります。しかし、身体障害者手帳を発行する基準である身体障害者等級は、後遺障害等級は異なるものです。したがって、必ず身体障害者手帳を発行できるとは限りません。
では、身体障害者手帳を発行する基準となる等級は、どのような内容なのでしょうか。
身体障害者等級について
身体障害者等級には、1~7級までの等級があります。しかし、7級と認定された場合は、身体障害者手帳が発行されません。ただし、7級相当の障害が2つ以上ある場合は、6級と認定されるため、身体障害者手帳が発行されます。
身体障害者等級に該当する障害には、以下のようなものがあります。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- 膀胱直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
上記のことから、後遺障害14級の症状の場合、>身体障害者手帳は発行されない可能性が高い後遺障害14級に認定された場合のメリットは?
交通事故の被害にあい、後遺障害14級が認定された場合、以下の2つの損害賠償を受け取ることができます。
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
逸失利益を受け取れる
逸失利益とは、交通事故の後遺症で労働力が低下し、得られなくなった将来の収入分を補填するものです。そのため、以下のような将来の収益に影響を受ける人が、逸失利益が支払われる対象となります。
- 転職や部署移動せざるを得ず、収入が減った
- 後遺症が原因で昇給できなかった
- 家事ができなくなってしまった など
後遺障害慰謝料を受け取れる
後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で、後遺症が残ったことに対する精神的苦痛の対価として支払われるものです。後遺障害等級認定の1~14級まである等級ごとで、支払われる慰謝料額が定められています。
後遺障害慰謝料は算定基準で金額が異なる!
先程、後遺障害慰謝料は、等級で金額が異なるといいました。しかし、等級だけでなく、後遺障害慰謝料を計算する際に使う算定基準によっても、差があらわれます。後遺障害慰謝料の計算に使われる算定基準は、以下の3つのものがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険に基づいた算定基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために、最低限の保障を行うことを目的としています。そのため、3つの基準の中で、自賠責基準が最も低い後遺障害慰謝料となっています。
自賠責基準における等級別の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。
等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 1100万円 |
2級 | 958万円 |
3級 | 829万円 |
4級 | 712万円 |
5級 | 599万円 |
6級 | 498万円 |
7級 | 409万円 |
8級 | 324万円 |
9級 | 245万円 |
10級 | 187万円 |
11級 | 135万円 |
12級 | 93万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
任意保険基準
任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に決めている算定基準です。そのため、各任意保険会社によって、金額にバラつきがあります。また、任意保険基準は、自賠責基準と弁護士基準の間をとる金額になるといわれていますが、詳しい算定基準は公表されていません。
弁護士基準
弁護士基準とは、交通事故に関する過去の判例を参考にした算定基準です。そのため、新しい判例が出る度に、後遺障害慰謝料の金額も変動します。また、弁護士基準は、3つの算定基準の中で最も高い後遺障害慰謝料になります。
弁護士基準における等級別の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。
等級 | 金額 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害14級と身体障害者手帳に関するまとめ
いかがでしたか。交通事故後に後遺症が残り、後遺障害14級が認定されたとしても、障害者手帳が発行される可能性は低いです。しかし、後遺障害14級が残った場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができます。
また、後遺障害慰謝料は、等級ごとに金額が定められていますが、3つの算定基準によって差があらわれます。したがって、どの基準が使われるのかというのは、とても重要です。