整骨院で施術をしても交通事故の慰謝料は出るの?整形外科との違い

2019年02月04日

交通事故で怪我を負った場合、整骨院でも通院することも可能です。しかし、整骨院に通院したことが原因で、慰謝料が出ないといわれては困りますよね。

今回の記事では、整骨院に通った場合に慰謝料は出るのかを中心に、整骨院と整形外科の違いや転院などについても解説していきます。

交通事故の被害者が受け取れる慰謝料とは?


慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。

被害者が請求できる慰謝料は、2種類。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料

交通事故で怪我を負うと、被害者は治療を受けるために、入通院を強いられることになります。

入通院慰謝料は、交通事故の被害者が、入通院をする際に受けた精神的苦痛を、金銭で補ったものです。

▶︎あわせて読みたい:【検証!】通院日数によって入通院慰謝料の金額が変わるって本当?

後遺障害慰謝料

交通事故の怪我は、後遺障害になってしまう場合があります。
後遺障害には、1級から14級までの後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級認定を申請し、後遺障害の等級が認定されると、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が受けた精神的苦痛を、お金で補ったものです。

▶︎参考:後遺障害等級認定を申請する方法について
▶︎参考:後遺障害慰謝料の等級ごとの相場はこちら

慰謝料の支払いを受けるには、診断書が必要不可欠

交通事故の慰謝料を請求するには、医師による診断書が必要不可欠となります。また、事故処理で人身事故扱いでなければ、怪我の治療に対する賠償を受けることができません。この物損事故から人身事故へ切り替える際にも、診断書が必要になります。

物損事故から人身事故へ切り替える場合、診断書を警察に提出します。診断書を警察へ提出する場合、法的な期限はありませんが、交通事故後10日程度を提出するようにしましょう。事故からあまりにも時間が経過しすぎてしまうと、「交通事故と怪我との因果関係が明らかでない」という理由で、人身事故扱いにしてくれない警察署もあるためです。

整骨院へ通院しても慰謝料は受け取れる?

交通事故の怪我を整骨院で治療しても慰謝料を請求することができます。慰謝料の計算は、病院・整形外科に通院したときと同じ慰謝料計算が適用されます。

先ほど述べましたが、慰謝料の請求には診断書が必要です。整骨院では、診断書の取得ができないため、一度整形外科に通う必要があるということを、覚えておきましょう。

自賠責保険の限度額に注意!

交通事故の慰謝料は、加害者の自賠責保険や任意保険から支払われるものです。

  • 自賠責保険
    交通事故の被害者を救済することを目的としており、最低限の保障を受けられる保険です。また、車を運転する人は、必ず自賠責保険に加入しなければなりません。
  • 任意保険
    自賠責保険でカバーできない部分を補償してくれる保険です。任意保険は、加入義務がありません。しかし、車を運転する人の多くが加入しています。

自賠責保険は、最低限の保障を行うことが目的であるため、以下のように支払われる金額に上限があります。

  • 被害者が怪我をした場合
    治療費・休業損害・入通院慰謝料などを含めて、1人につき120万円
  • 被害者に後遺障害が残った場合
    逸失利益、後遺障害慰謝料などを含めて、1人につき75~3000万円
    ※後遺障害の等級ごとで受け取れる金額が異なります。

このように、自賠責保険には、支払われる金額に上限があります。整骨院で交通事故の怪我を施術する場合、施術費だけで120万円を超える可能性もあります。

もし加害者が任意保険に入っていなかった場合、自賠責保険の保障しか受けられません。そのため、自賠責保険の上限金額120万円が全て施術費ということになります。したがって、自賠責保険から入通院慰謝料が受け取れなくなってしまいます。

しかし、加害者が任意保険に加入していれば、自賠責保険でカバーできない部分を補償してくれるので、入通院慰謝料を受け取ることができます。

このようなことも考えられますので、加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の上限金額に注意しましょう。

交通事故による怪我の通院先は?

交通事故で怪我を負ったら、一刻も早く治療を受けたいですよね。

交通事故による怪我の主な通院先は、2つ。

  • 整形外科
  • 整骨院

それぞれの通院先で、受けられる治療・施術内容が異なります。
一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

整形外科

整形外科では、医師が治療を行います。

治療内容としては、レントゲンやMRIなどの検査機器で骨の状態を検査します。切り傷やすり傷など、外傷の治療を得意としていて、必要な場合は手術を行います。治療を受けても痛みが引かない場合は、痛み止めの薬や湿布の処方をしてくれます。
レントゲンやMRIでの「画像診断」や「手術」、痛み止めや湿布の「投薬」は、治療行為にあたります。

また、整形外科では医師による診断書を取得することもできます。診断書は、交通事故と怪我との因果関係を明確にするための大切な書面です。
交通事故にあったら、まずは整形外科を受診し、医師に診断書を作成してもらいましょう。

整骨院

整骨院では、柔道整復師が施術を行います。
柔道整復師は国家資格の1つで、手技を主に用いて施術を行います。

施術内容としては、痛みのある部位や周辺を手で押したりさすったりして、自然治癒力を高める「手技療法」、電気や超音波などの物理エネルギーを使った「物理療法」、体を動かして身体機能の回復を図る「運動療法」があります。

\交通事故に詳しい相談員がアドバイス/

整形外科と整骨院では何が違う?

整骨院と整形外科についてご紹介しましたが、「結局のところ、整骨院と整形外科の違いって何なの?」と思いますよね。

ここでは、曖昧な整骨院と整形外科の違いについて説明していきます。

整形外科
整形外科には、医師が在籍しています。
前述しましたが、「画像診断」や「手術」、「投薬」は治療行為にあたります。この治療行為を行えるのは、医師のみです。

また、交通事故と怪我との因果関係を明確にするための「診断書」の作成ができるのも、整形外科にいる医師のみです。

整骨院
整骨院には、柔道整復師が在籍しています。この柔道整復師というのは、医業類似行為を行うための資格です。したがって、医師とは異なる資格であるため、医師のような治療行為を行うことはできません。また、診断書は医師のみが作成できる書面のため、整骨院では診断書を取得することもできません。

柔道整復師が行う施術方法は、手技が主に使われています。レントゲンやMRIなどの検査では、すべての症状を見つけられない場合があります。しかし、手技は体に直接触れて施術を行うため、整形外科では見つけられなかった症状を見つけてくれることもあります。

交通事故治療で転院する際の注意点

「整形外科では異常なしと判断されたけれど、痛みが消えない…」「整形外科へ通院を続けていても、症状が緩和されない」などお悩みの方は、整骨院への転院もできます。転院をする場合は、以下のような点に注意をしましょう。

通院先を変更したい場合、加害者側の保険会社に転院をしたいということを伝えなければなりません。もしも保険会社に伝えずに治療を開始してしまうと、慰謝料を請求することができなくなるので注意しましょう。

整骨院で交通事故治療を受けても慰謝料は出ます

いかがでしたか?整骨院に通っても慰謝料は出ます。交通事故の慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つのものがあります。しかし、「後遺障害慰謝料」は、後遺障害等級認定を申請し、後遺障害の等級が認められなけば、受け取ることができません。