交通事故の損害賠償!被害者に支払われる賠償額に相場はある?

2019年02月04日

交通事故の被害者は、加害者本人または加害者側の保険会社から、損害賠償金の支払いを受けることができます。損害賠償を請求する際、「どんなものが含まれているの?」「受け取れるタイミングは?」など、様々な疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

  • そもそも損害賠償とは何か
  • 損害賠償に含まれている内容
  • 損害賠償が支払われるタイミング

などについて、詳しく解説していきます。この記事が、損害賠償について疑問や悩みを抱えている方の、少しでもためになれば、幸いです。

そもそも損害賠償とは?

冒頭でも述べた通り、交通事故の被害者が加害者に対して、損害賠償を請求することができます。この損害賠償、「そもそも、どういうものなの?」と疑問に思われる方もいるかと思います。

交通事故における損害賠償とは、交通事故によって被害者が受けた様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うことです。

損害賠償を支払うのは保険会社

損害賠償の支払いを行うのは、基本的に加害者側の保険会社です。しかし、加害者が保険に加入していない場合は、加害者本人に直接請求する場合もあります。

被害者に対して損害賠償を支払う保険会社は、2つ。

  • 自賠責保険
  • 車を所有する運転者のすべてに、加入が義務付けられている強制保険。

  • 任意保険
  • 運転者の任意で加入を決めることができる保険。

損害賠償は、まず自賠責保険から支払われます。任意保険は、自賠責保険の限度額である120万円を超えた場合に、不足分を補う役目を果たしています。
一般的には、自賠責保険の分も、任意保険が一括対応で被害者に支払います。自賠責保険分の損害賠償額は、後に任意保険が、自賠責保険に対して請求を行います。

被害者に支払われる損害賠償3つ

それでは、損害賠償に含まれている内容を、詳しく見ていきましょう。

被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は、3つ。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

それぞれの損害賠償について解説してきます。

積極損害

交通事故にあい怪我をしてしまったら、病院や整骨院へ通院し、治療を受けなければいけません。治療を受ける際は、治療費はもちろんのこと、入院費や手術費、通院先へ行くまでの交通費など、様々な費用が発生します。

このように、交通事故にあったことによって、被害者が出費を強いられた場合の損害を、積極損害といいます。

積極損害として請求できる代表的なものは、以下の通りです。

  • 診察費・治療費
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 通院交通費
  • 装具・器具等の購入費 など

消極損害

消極損害とは、交通事故にあったことによって、本来得られるはずであった収入や利益が、減少してしまった場合に発生する損害のことをいいます。

消極損害として請求できるものは、2つ。

  • 休業損害
  • 交通事故が原因で仕事を休んだことにより、収入が減少してしまった場合の減収分を補償。

  • 逸失利益
  • 交通事故で後遺障害が残ってしまったことで以前よりも労働能力が減少し、収入が減少してしまった場合の損失分。

休業損害は、仕事をしていない専業主婦や、パート・アルバイトでも請求することができます。詳しい請求方法や計算の仕方については、以下のリンクをご覧ください。

▶︎参考:休業損害を請求できるのはどんな人?計算方法は?詳しく知りたい方はこちら!

慰謝料

交通事故にあってしまったら、突然のことに驚き、ショックを受けますよね。怪我を負ってしまったら、痛みに耐えなければいけなかったり、後遺障害になってしまうこともあります。

交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛は、加害者が慰謝料という金銭を支払うことで、補償されます。

被害者が加害者に対して請求できる慰謝料は、3つ。

  • 入通院慰謝料
  • 交通事故で入通院をする際に、被害者が感じた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

  • 後遺障害慰謝料
  • 交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が負った精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

  • 死亡慰謝料
  • 交通事故で被害者が死亡してしまった場合に、被害者が感じた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったもの。

後遺障害慰謝料は、交通事故の怪我が症状固定となり、後遺障害等級が認定された場合のみ、被害者に対して支払われます。

▶︎参考:症状固定から後遺障害等級認定を受けるまでの流れについて、詳しく知りたい方はこちら!

損害賠償を受け取れるのはいつ?

交通事故の被害者に対して損害賠償額が支払われるのは、加害者側の保険会社との示談成立後となります。

示談とは、被害者に支払われる損害賠償額について、被害者と加害者側の保険会社が話し合い、お互いが納得・和解することをいいます。示談が成立すると、被害者は示談金として、損害賠償を受け取ることができます。

示談金に相場はあるの?

加害者側の保険会社と示談成立となっても、「この金額で本当に良かったのかな?」と不安になることもあるかと思います。示談金に相場があるのならば、知っておきたいですよね。

しかし、示談金そのものに相場というものはありません。なぜなら示談金は、被害者と加害者側の保険会社がお互い納得していたら、どのような金額になってもかまわないからです。

慰謝料の相場を把握しよう

示談金そのものに相場はありませんが、損害賠償に含まれている慰謝料には相場があります。

あまりにも低い金額で示談成立としてしまい、被害者にとって不利益になってしまうことを避けるためにも、慰謝料の相場や計算方法を把握しておきましょう。

慰謝料の計算基準3つ

慰謝料の相場を知るためには、計算基準や計算方法を理解しておく必要があります。
まずは、慰謝料を計算する際に使われる基準について、解説していきます。

慰謝料の計算基準は、3つ。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準

自賠責基準とは、強制保険ともいわれる自賠責保険を基に、計算を行ったものです。

自賠責保険は、交通事故の被害者が負った損害に対して、最低限の保障をすることが目的となっています。したがって、自賠責基準を使って計算された慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低い金額となります。

任意保険基準

任意保険基準とは、民間の保険会社が販売している任意保険を基準に、計算を行ったものです。

任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なっているためほとんど公表されていません。一般的には、自賠責基準よりも高額になり、弁護士基準よりは低額になるといわれています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故における過去の判例を基準に、弁護士会が公表しているものです。弁護士基準による慰謝料の金額は、「赤い本」や「青い本」と呼ばれる法律書で確認することができます。

弁護士基準で慰謝料の計算を行った場合、3つの基準の中で、最も高額な金額になるといわれています。

入通院慰謝料の計算方法

慰謝料の計算基準について、お分かりいただけたでしょうか。それでは、実際に慰謝料の計算をしてみましょう。

今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法を、ご紹介いたします。

入通院慰謝料の金額を算出するには、まず以下2つの計算を行います。

  • ① 治療期間 = 入院期間 + 通院期間 
  • ② 実通院日数 = ( 入院期間 + 実通院日数 ) × 2

実通院日数とは、実際に病院へ整骨院へ足を運び、治療を受けた日数をあらわしています。

以上2つの計算を行ったら、計算結果の少ない方に4,200円を掛けます。その金額が、被害者に支払われる入通院慰謝料となります。

具体例を用いた入通院慰謝料の計算

それでは、自賠責基準を使った入通院慰謝料の金額を、具体例とともに計算していきましょう。

    例)交通事故で怪我を負い、入院期間15日、通院期間120日、実通院日数80日の入通院慰謝料

    ① 治療期間 = 15 + 120 = 135
    ② 実通院日数 = ( 15 + 80 ) × 2 = 175

    ①と②の計算結果を比べると、①の方が少ないので、

    135 × 4,200 = 567,000

    したがって、この場合で被害者に支払われる入通院慰謝料の金額は、56万7,000円

後遺障害等級別の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、1級から14級まである後遺障害等級によって金額が異なります。また、計算基準によっても、被害者に支払われる金額は大きく変わってきます。

今回は、自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額を、ご紹介いたします。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1,100万円 2,800万円
2級 958万円 2,370万円
3級 829万円 1,990万円
4級 712万円 1,670万円
5級 599万円 1,400万円
6級 498万円 1,180万円
7級 409万円 1,000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比べると、約3.5倍もの差が発生します。

計算基準別の死亡慰謝料

死亡慰謝料は、「亡くなった被害者に対する死亡慰謝料」と「被害者の遺族に対する死亡慰謝料」の、2つに分かれています。

また、死亡慰謝料は、被害者本人が受け取ることはできません。そのため、損害賠償請求権は、遺族である相続人に引き継がれます。

亡くなった被害者に対する死亡慰謝料

亡くなった被害者に支払われる死亡慰謝料の金額は、被害者の立場や計算基準によって異なります。

被害者の立場 自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 350万円 2,800万円~3,600万円程度
母親・配偶者 350万円 2,000万円~3,200万円程度
独身者 350万円 2,000万円~3,000万円程度
子ども 350万円 1,800万円~2,600万円程度
高齢者 350万円 1,800万円~2,400万円程度

被害者の遺族に対する死亡慰謝料

被害者の遺族に対する死亡慰謝料は、死亡慰謝料請求者の数と、被害者に養われていた者(被扶養者)がいたかどうかで、金額が変わってきます。

請求者の人数 死亡慰謝料 被扶養者がいた場合
1人 550万円 +200万円
2人 650万円 +200万円
3人 750万円 +200万円

損害賠償額を増額させる方法

慰謝料の計算方法でお分かりいただける通り、弁護士基準を使うと、高額の慰謝料を請求できる場合があります。

弁護士基準を使って慰謝料の計算を行うには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。弁護士に示談交渉を依頼すると、損害賠償額の増額を見込める他、被害者が手続きを行う手間も省くことができます。

弁護士特約加入の確認を忘れずに!

交通事故の様々な問題を弁護士に対応してもらうと、被害者にかかるストレスは、大幅に減らすことができるでしょう。

ただし、弁護士に対応を依頼すると、弁護士費用が発生します。弁護士費用が高額になってしまった場合、示談交渉を弁護士に依頼しても、思うように損害賠償額の増額がされない可能性もあります。

弁護士費用は基本的に被害者の自腹ですが、弁護士特約に加入していることで、補ってもらうことができます。交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する際は、自身が加入している保険内容を、確認してからにしましょう。

交通事故の損害賠償額についてまとめ

いかがでしたか?交通事故の被害者が請求できる損害賠償は、3つ。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

被害者が損害賠償を受け取ることができるのは、加害者側の保険会社と示談が成立した後です。一度成立した示談は、原則としてやり直すことができないため、慎重に行うようにしましょう。