交通事故の迷惑料は支払う必要がある?慰謝料との違いとは
交通事故は、予期せぬ時に起こるものです。もしも自分が交通事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまったら、慰謝料や治療費などの損害賠償を支払わなければいけません。
怪我人のいない物損事故の場合でも、自動車の修理費や代車使用料の支払いをする必要があります。
しかし、被害者に「迷惑料」を請求された場合、加害者は被害者に対して、迷惑料を支払わなければいけない義務はあるのでしょうか。「そもそも迷惑料って何?」と疑問に思われる方もいると思います。
今回は、
- 迷惑料とは?
- 迷惑料と慰謝料の違い
- 迷惑料を支払う義務はあるのか
などについて、詳しく解説していきます。
交通事故を起こしてしまった…
交通事故を起こし、自分が加害者になってしまったら、被害者に対して損害賠償を支払う必要があります。
損害賠償とは、交通事故によって様々な損害を負った被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことです。
被害者に支払うべき損害賠償
交通事故の加害者が、被害者に対して支払うべき損害賠償は、3つ。
- 積極損害
- 消極損害
- 慰謝料
交通事故によって、被害者が出費を余儀なくされた場合の損害を補償。
交通事故が原因で、被害者が本来得られるはずの利益や収入が減少した場合の損害を補償。
交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を金銭で補償。
加害者が支払うべき損害賠償は、人身事故と物損事故で異なります。
人身事故の場合
人身事故とは、交通事故によって負傷者が発生した場合の交通事故をいいます。自動車や公共物などが破損していても、人が怪我をしていたら、人身事故扱いとなります。
人身事故の場合、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」全ての損害に対して、損害賠償を行わなければいけません。
積極損害には、治療費や手術費、通院交通費などが含まれています。
▶︎参考:人身事故の積極損害について、詳しく知りたい方はこちら!
消極損害は、「休業損害」と「逸失利益」の2つに分けることができます。
慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類あり、被害者が治療を受けた期間や、後遺障害等級によって金額が変わります。
▶︎参考:入通院慰謝料の計算方法や等級別の後遺障害慰謝料について、詳しく知りたい方はこちら!
物損事故の場合
物損事故の場合、加害者が被害者に対して支払う損害賠償は、「積極損害」のみです。物損事故とは、車や公共物の破損のみで、負傷者は発生していない場合の交通事故をいいます。したがって、被害者本人に対する損害は認められにくいため、「消極損害」と「慰謝料」は支払う必要がありません。
物損事故の場合で、加害者が支払うべき積極損害は、破損した自動車の修理費用や、修理期間に代車を使用した場合の、代車使用料などです。
▶︎参考:物損事故の「積極損害」には何がある?詳しく知りたい方はこちら!
被害者に迷惑料を請求された!
交通事故によって損害を負った被害者に対して、加害者が損害賠償を行うことは、法律によって義務付けられています。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
しかし、被害者は加害者に対して、損害賠償に含まれていない「迷惑料」を請求してくる場合があります。「迷惑料を支払ったら、円満に解決するのでは?」と考える方もいるかと思いますが、結論からいいますと、迷惑料を支払う必要はありません。
そもそも迷惑料とは?
被害者が「加害者の対応に納得がいかない」などの理由で、迷惑料を請求することはよくあるケースです。
迷惑料とは、被害者に対する誠意のしるしや、お詫びの意味を込めて支払われる金銭のことをいいます。
迷惑料と慰謝料の違い
一見、似たようなものに思える「迷惑料」と「慰謝料」ですが、いくつかの大きな違いがあります。
迷惑料とは加害者が被害者に対して、誠意をあらわすために支払う金銭のことです。損害賠償に含まれていなく、正式な法律用語ではありません。
慰謝料は損害賠償に含まれていて、法律用語の1つです。交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものをいいます。
迷惑料を支払う義務はない
先ほど述べましたが、加害者は被害者に対して、迷惑料を支払わなければいけない義務はありません。
損害賠償の支払いは法律で義務付けられていますが、迷惑料は損害賠償に含まれていません。加害者自身に「誠意を見せたいから迷惑料を支払いたい」という意思がない限り、無理をして支払う必要はないのです。
被害者のお見舞いは行くべき?
交通事故の加害者になってしまったら、被害者のお見舞いに行くべきか悩まれる方もいるのではないでしょうか。被害者に怪我をさせてしまったら「お見舞いへ行っても拒否されたらどうしよう」と不安になったり、双方に過失がある場合は「相手だって悪いのに」と複雑な心境になるかと思います。
加害者が被害者のお見舞いへ行くことは、義務付けられていません。しかし、自身が起こした交通事故によって、相手を傷つけてしまったのならば、お見舞いに行く必要があるといえるでしょう。
また、被害者側からしても、お見舞いに来るのと来ないのでは、加害者に対する印象が大きく異なります。
お見舞いに行く際の注意点
お見舞いに行く際に注意すべきことは、3つ。
- 菓子折りを持っていく
- 現金は持っていかない
- 滞在時間は短めに
菓子折りを持っていく
お見舞いは、被害者に対して謝罪の気持ちをあらわす行為です。言葉や態度のみでは、被害者に対する謝罪の気持ちや誠意が伝わりにくいため、お見舞いの品として菓子折りを持っていきましょう。誠意をあらわすものであるため、金額はそこまで重要視しなくてもよいです。
現金は持っていかない
ただし、お見舞いの品として「現金」を持っていくことは避けましょう。損害賠償金以外で金銭のやり取りをしてしまうと、トラブルの原因になることがあります。
滞在時間は短めに
被害者との面会時間は、あまり長くない方がよいでしょう。かといって、お見舞いの品を渡して、すぐに退室するということも良くありません。被害者に負担をかけないようにするためにも、お見舞いの滞在時間は、5~10分程度にしましょう。
交通事故で迷惑料を請求されたら…
交通事故の被害者は、加害者に対して迷惑料を請求してくることがあります。加害者は、被害者に対して損害賠償を支払う義務はありますが、迷惑料は損害賠償に含まれていません。したがって、迷惑料を支払う必要はありません。