交通事故の損害賠償には時効がある!中断させることは可能?

2019年02月07日

交通事故の被害者が請求できる損害賠償には、「時効がある」ということをご存じでしょうか。時効を迎えてしまうと、被害者は加害者に、損害賠償を請求できなくなってしまいます。

そこで今回は、交通事故後に請求する損害賠償の時効について解説していきます。

交通事故の被害者は損害賠償を請求できる

交通事故で怪我を負ってしまった被害者は、加害者に損害賠償を請求することができます。損害賠償とは、被害者が負った損害を加害者が、金銭で埋め合わせることをいい、以下のように大きく3つに分類することができます。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

積極損害

積極損害とは、交通事故にあったことで、発生した費用に対する損害のことです。積極損害として、被害者が加害者に請求できる費用は、以下の通りです。

  • 治療費
  • 入院費
  • 検査費
  • 手術費
  • 通院交通費
  • 器具や装具などの購入費
  • 付添看護費         など

消極損害

消極損害とは、交通事故にあわなければ、得られたはずの将来の利益に対する損害のことです。消極損害として、被害者が加害者に請求できる費用は、以下の2つです。

  • 休業損害
    交通事故が原因で、仕事を休んでしまった場合の収入を補填するもの
  • 逸失利益
    交通事故後に残った後遺症が原因で、労働能力が低下し、得られなくなってしまった利益を補填するもの

慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害者が負った精神的苦痛の対価として、加害者が支払うお金のことです。慰謝料は、以下のように3つのものがあります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故の被害者が怪我を負い、入院や通院をしたことによって発生する慰謝料のこと。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故が原因で、後遺症が残ったことに対して発生する慰謝料のこと。
  • 死亡慰謝料
    交通事故が原因で、被害者が死亡してしまったことにより発生する慰謝料のこと。
    ※死亡慰謝料の場合、被害者本人に対するものと、被害者家族に対するものの2種類がある。

損害賠償の請求には時効がある?

交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償には、法的な時効が決められています。ただし、交通事故の内容によって、以下のように時効を迎える時期が異なります。

  • 物損事故の場合
  • 人身事故の場合
  • 死亡事故の場合
  • 交通事故の加害者がわからない場合

物損事故の場合

物損事故とは、怪我人がおらず、モノのみが壊れている事故のことです。物損事故の場合は、交通事故発生日から数えて3年が経過すると時効となります。

人身事故の場合

人身事故とは、事故で怪我人が発生した事故のことをいいます。また、モノが壊れ、怪我人もいる場合も、人身事故となります。人身事故の場合、後遺症が残っていない・残ったといった違いによって、損害賠償請求の時効が異なります。

後遺症が残っていない場合は、交通事故発生日から数えて3年が経過した時点で時効となります。一方、後遺症が残った場合は、症状固定(※1)と医師に診断された日から数えて、3年経過すると時効となり、時効開始日が通常と異なるため注意が必要です。

※1 症状固定とは、治療を受けているにもかかわらず、これ以上の症状緩和がみられない状態のこと。

死亡事故の場合

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、被害者が死亡した日が時効の起算日です。この起算日から、3年経過してしまうと時効を迎えることになります。

交通事故の加害者がわからない場合

ひき逃げのような加害者がわからない事故の場合は、交通事故が発生した日から数えて20年の時効が設けられています。

ただし、時効の途中で加害者が発覚した場合は、その日から3年が経過すると時効を迎えます。したがって、時効の切り替わりに注意しましょう。

損害賠償請求の時効を迎えてしまったら…

交通事故で負う怪我のむちうちは、治療に3~6ヶ月程度かかることもあります。また、示談交渉は治療終了後に開始され、もめることもあるため、示談成立までに時間がかかってしまうこともあります。

損害賠償の時効は、基本的に3年となっています。しかし、上記のようなこともあるため、損害賠償請求の時効を迎える可能性はないとは言い切れません。

もし損害賠償請求の時効を迎えてしまった場合、被害者は加害者に損害賠償を請求できなくなってしまいます。したがって、治療や示談を行う場合には時効の時期に注意を払う必要があります。

損害賠償請求の時効は中断できるのか

損害賠償の請求には、法的な時効が定められていますが、時効を中断させることも可能です。したがって、損害賠償請求の時効が近づいてきた場合は、以下のような時効の中断手続きを行うようにしましょう。

  • 加害者が債務を承認するという同意書を記載してもらう
  • 損害賠償を一部支払ってもらう
  • 裁判を起こす
  • 内容証明郵便を加害者に送付する

加害者が債務を承認するという同意書を記載してもらう

損害賠償請求の時効を中断するには、加害者に債務(※2)を負うことの同意を得る必要があります。

加害者に対して債務の承認を得るには、書類を作成しなければなりません。書類には、加害者に債務を負うことを認める内容を記載し、加害者に署名・捺印してもらいます。このような手続きを行うことで、損害賠償請求の時効を中断させることができます。

※2 交通事故における債務とは、加害者が被害者に損害賠償を支払う義務のことをいいます。

損害賠償を一部支払ってもらう

加害者が自賠責保険や任意保険に加入している場合は、加害者側の保険会社に損害賠償の一部を仮払いしてもらうことで、損害賠償の請求を中断させることができます。

しかし、中には損害賠償を一部支払ったことで、損害賠償の義務を果たしたと主張する人もいます。このような状況を防ぐためには、加害者に念書を書いてもらう必要があります。念書の内容としては、「今後も示談交渉を継続させ、損害賠償を支払う」という旨の文書を作成するとよいでしょう。

裁判を起こす

交通事故の損害賠償の問題を解決するために、裁判を起こすことになれば、訴状を裁判所に提出した時点で、時効が中断されます。その後、裁判で判決が言い渡されてから、再び10年の時効がスタートします。

ただし、訴えることを却下されたり、取り下げられた場合は、時効の中断とはなりません。このような場合は、もともとの時効が適用されることになります。

内容証明郵便を加害者に送付する

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる手紙です。そのため、法的な効果を持つ意思表示や通知の証拠を残したいときに使われます。

この内容証明郵便を送付した場合、裁判以外の手段で、加害者側に損害賠償の支払い義務を求めることができます。ただし、内容証明郵便による損害賠償の請求は、1度しか行えず、時効も6ヶ月しか延長されないので注意が必要です。

交通事故で発生する時効についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故の被害者は、加害者に損害賠償を請求することができます。しかし、損害賠償の請求には、以下のように時効が定められているため、被害者は注意しなければなりません。

  • 物損事故の場合
    交通事故発生日から3年
  • 人身事故の場合
    後遺症が残っていないければ交通事故発生日から3年
    後遺症が残った場合は、症状固定と医師に診断された日から3年
  • 死亡事故の場合
    交通事故で被害者が死亡した日から3年
  • 交通事故の加害者がわからない場合
    交通事故が発生した日から20年
    ※ただし、時効の途中で加害者が発覚した場合は、その日から3年までに変更される

もしも時効を迎えそうになった場合は、時効を中断させることも可能です。この記事を参考に、手続きを行いましょう。