交通事故の損害賠償には何がある?示談成立までの流れについて

2019年02月04日

交通事故にあってしまうと、車の修理代はもちろん怪我の治療費など、被害者に対して様々な損害が発生します。損害賠償とは、交通事故によって被害者が受けた様々な損害に対して、加害者がその損害の埋め合わせをすることです。
ではいったい損害賠償にはどのような種類があり、どのようにしたら受け取れるのでしょうか。

損害賠償って何?

損害賠償とは、違法行為によって他人に与えた損害を補うものです。交通事故にあってしまい、被害者となった場合、加害者に補償金の請求を損害賠償という形ですることができるのです。

また、損害賠償を請求する権利は、損害と加害者を知ったときから3年間行使しないと消滅してしまうので注意しましょう。

3種類の損害賠償

交通事故における損害賠償は、3種類。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

それぞれの損害賠償の内容を、詳しく見ていきましょう。

積極損害

交通事故によって怪我をすると、医療機関へ通院して治療を受けたり、場合によっては入院をすることになります。医療機関へ入通院をすると、治療費や交通費など、様々な費用が発生します。積極損害とは、交通事故が原因で出費を余儀なくされた場合の損害のことをいいます。。

積極損害として請求できる費用には、以下のようなものがあります。

  • 診察費
  • 治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 入院費
  • 装具・器具の購入
  • 埋葬費用
  • 損害賠償手続き費用
  • 鍼灸・マッサージ費用 など

消極損害

交通事故で怪我を負うと、仕事を休まなければならなくなってしまう場合もあります。
消極損害とは、交通事故の被害者にならなければ、得ることができたであろう利益に対する損害です。

消極損害には…

  • 休業損害
  • 仕事を休まなければならなくなってしまった場合に支払われるもの。

  • 逸失利益
  • 怪我の後遺症が残ってしまった場合に支払われるもの。

上記の2つのものがあります。

慰謝料

交通事故によって、被害者が負った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
慰謝料には、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

  • 入通院慰謝料:交通事故によって怪我を負い、入通院をしたことに対する精神的苦痛を補うためのものです。
  • 後遺障害慰謝料:交通事故による怪我が後遺症として残ったことに対する、精神的苦痛を補うためのものです。
  • ※後遺障害等級申請をし、後遺障害の等級に該当した場合のみ、受け取ることができます。

▶︎あわせて読みたい:交通事故で車が破損した場合の修理代について

損害賠償額の決定方法


また、損害賠償額の決定する場合、被害者の治療費や通院日数、交通事故の過失割合、支払い基準などが大きく関係してきます。今回は、過失割合と支払い基準について詳しく説明します。

過失割合

過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合です。過失割合が高ければ、加害者となり、低ければ被害者となります。

過失割合がAさん:Bさん=10:0の場合、Bさんがその交通事故に対して全く責任がないということになります。そのため、Bさんは被害者となります。また、双方に過失のある事故の場合は、警察の現場検証を元に、当事者の保険会社が話し合う事で決定されます。

損害賠償額は、損害額の総計に相手方の過失割合をかけ合わせたものになります。

    例えば…
    過失割合が相手:自分=8:2、損害額が100万円の場合、
    損害賠償金額は100万円×80%=80万円となるのです。

3つの基準

3つの基準は、損害賠償を計算するときに使用するものです。どの基準を使用して、損害賠償を計算するかで金額に差が出てきます。

3つの基準とは…

  • 1.自賠責保険基準
  • 2.任意保険基準
  • 3.弁護士基準

1.自賠責保険基準

自賠責保険基準は、自賠責保険を使用するときの算定基準です。

自賠責保険の目的は、交通事故の被害者を救済するために最低限度の補償をするというものです。そのため、自賠責保険基準で損害賠償を計算すると、3つの基準の中で最も低い金額になります。

2.任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険が損害賠償を計算する場合に使用する基準です。

各任意保険で損害賠償の算定基準が異なるため、損害賠償の金額にバラつきが出てしまいます。

3.弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士に損害賠償の計算を頼んだときに使用する基準です。

弁護士基準で損害賠償を計算すると、3つの支払い基準の中で最も高い金額になります。
弁護士基準を使用する場合は、弁護士費用というものがかかります。しかし、自身で加入している保険に弁護士特約がついていれば、弁護士費用が無料になります。一度、保険会社に確認してみるのがよいでしょう。

被害者が損害賠償を受け取れるタイミングは?

被害者が損害賠償を受け取ることができるのは、示談成立後です。すぐに慰謝料を受け取ることができるわけではありません。
示談が成立するまでに、いったいどんな過程があるのでしょうか?

交通事故から示談までの流れ

前述したように、被害者が損害賠償を受け取れるタイミングは、加害者側の保険会社との示談が終了してからです。

ここでは、交通事故発生から、示談が行われるまでの流れについて解説します。

交通事故から示談までの一連の流れは、以下の通りです。

  • まずは警察へ連絡
  • 保険会社へ連絡
  • 怪我の治療を受ける
  • 症状固定
  • 完治または、症状固定と判断されたらすべき手続き

一つひとつの内容を、詳しく解説していきます。

まずは警察へ連絡

警察に連絡し、現場確認が行われます。そして、交通事故証明書というものが取得できます。
交通事故証明書は、保険会社に提出する書類の一つなので必ず取得しましょう。

保険会社へ連絡

保険会社に連絡しなければ、治療費や慰謝料を負担してもらえないので、必ず連絡するようにしましょう。

怪我の治療を受ける

交通事故にあい怪我を負ってしまった場合、病院や整骨院などで治療を受けましょう。治療費は一般的に加害者または加害者が契約している保険会社に支払ってもらいます。

▶︎参考:交通事故で怪我した場合の通院先についてはこちら

症状固定

症状固定とは、交通事故が原因で負った怪我が、これ以上治療を続けても改善しないと担当医に判断された状態を指します。

完治または、症状固定と判断されたらすべき手続き

症状固定または、完治した後に行う手続きがあります。

①後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請をする
後遺障害の等級に該当すると、後遺障害慰謝料と逸失利益を受け取ることができます。

▶︎参考:後遺障害について詳しく知りたい方はこちら

②示談交渉を開始する
怪我の治療が終了、または病院で症状固定と判断されると、加害者や加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。被害者と加害者が話し合い、お互いに和解した上で、被害者に支払われる損害賠償の金額を決定します。その後、被害者が示談書に納得し、捺印をすると示談成立となります。

まとめ

交通事故にあうと、様々な損害が発生してしまいます。適正な損害賠償額を受け取るためにも、しっかりとその仕組みを理解していきましょう。