交通事故でもらえる慰謝料の相場はいくら?増額する方法も解説!

2019年02月04日

慰謝料とは

交通事故の被害にあうと、被害者は「交通事故にあってしまった」という悲しみや、怪我の痛みに耐えたりなど、様々な精神的苦痛を負うことになります。

慰謝料とは、交通事故の被害者が負った様々な精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものをいいます。

被害者が請求できる慰謝料は3種類

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、3種類。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、被害者が入通院をする際に受けた精神的損害に対して支払われます。

被害者は、交通事故による怪我を治療するために、医療機関への入通院を強いられることになります。
「交通事故にあわなかったら通院することにならなかったのに」「入通院のためにわざわざ時間を割かなければいけない」など、被害者に対する迷惑料のようなものです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害になってしまったことで、被害者が受けた精神的損害に対して支払われる慰謝料です。

後遺障害には1級から14級までの等級がついています。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変動します。1級が最も高く、14級が最も低い金額となります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡してしまった場合に、被害者と被害者のご遺族に支払われる慰謝料です。
被害者分の慰謝料は、ご遺族がまとめて受け取るかたちとなります。

慰謝料の基準は3つ


慰謝料の計算には、3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

この3つのうち、どの基準を使うかで慰謝料の金額は大きく変わってくるのです。

自賠責基準

自賠責保険は、自動車を所有する人が必ず加入しなくてはならない強制加入の保険です。

自賠責基準は、交通事故の被害者を救済するために、最低限の保障を行うことが目的とされています。そのため、被害者に支払われる慰謝料の金額が、3つの基準の中で最も低くなります。

任意保険基準

任意保険基準は、運転者の任意で加入を決められることができる保険です。
慰謝料の金額が、自賠責保険の限度額である120万円を超えたとき、不足分は任意保険によって補われます。

任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なるため、ほとんど公表されていません。
被害者に支払われる慰謝料の金額は、一般的に自賠責基準より高く、弁護士基準よりは低い金額になるといわれています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故における過去の判例を参考に計算されている基準です。弁護士基準での慰謝料は、「赤い本」と呼ばれる法律書で確認することができます。

被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高い金額になります。

慰謝料の計算方法

慰謝料の種類と計算基準はお分かりいただけたかと思います。
しかし、被害者が最も気になるポイントは「一体いくらもらうことができるの?」ということではないでしょうか。

ここでは、慰謝料の計算方法について、詳しく説明していきます。

入通院慰謝料の計算方法

今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。

入通院慰謝料の計算方法は、まず
①治療期間 入院期間+通院期間
②実通院日数 (入院期間+実通院日数)×2
上記2つの計算を行います。

そして、計算結果が少ない方に4,200円をかけた数字が、被害者に支払われる入通院慰謝料となります。

    例)交通事故で怪我を負い、入院期間30日、通院期間150日、実通院日数120日の場合の入通院慰謝料。

    ①治療期間 30+150=180
    ①実通院日数 (30+120)×2=300

    ①の方が計算結果が少ないので

    180×4,200=756,000

    よって、被害者に支払われる入通院慰謝料は75万6,000円

基準別の後遺障害慰謝料

3つの基準別で各等級の慰謝料額を以下にまとめました。

後遺障害等級 自賠責基準 任意保険基準(推定) 裁判基準
1級 1100万円 1600万円 2800万円
2級 958万円 1300万円 2370万円
3級 829万円 1100万円 1990万円
4級 712万円 900万円 1670万円
5級 599万円 750万円 1400万円
6級 498万円 600万円 1180万円
7級 409万円 500万円 1000万円
8級 324万円 400万円 830万円
9級 245万円 300万円 690万円
10級 187万円 200万円 550万円
11級 135万円 150万円 420万円
12級 93万円 100万円 290万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

上記のように、弁護士基準を用いることで最も多くの慰謝料をもらうことができます。

死亡者の立場による死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、被害者の立場によって金額が変動します。
ここでは、自賠責基準と弁護士基準を用いた、死亡慰謝料の金額をご紹介します。

被害者の立場 自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 350万円 2800万円~3600万円程度
母親・配偶者 350万円 2000万円~3200万円程度
独身者 350万円 2000万円~3000万円程度
子ども 350万円 1800万円~2600万円程度
高齢者 350万円 1800万円~2400万円程度

交通事故でもらえる慰謝料の相場とは


それでは、以下の3つの状況に分けて慰謝料の相場を見てみましょう。

①歩行者と車の人身事故

車で歩行者をはねてしまった場合、怪我の状態はとても深刻なはずです。。
過去の裁判の事例を参考にすると、入通院慰謝料は、200~300万円程度が相場となっています。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級1級に認められることが多く、等級に応じて、1000~2000万円が相場となっています。

②車と自転車の人身事故

事故の規模によって、人的損害は異なってきますが、怪我の症状は車と歩行者の事故の場合と似ています。

入通院慰謝料は100万円以下になることが多いです。
後遺障害慰謝料は、車と歩行者の事故と同様に1000万円以上が認められるケースもありますが、後遺障害がどの等級に認められるかで異なります。

③車同士での人身事故

比較的軽微な怪我で済むことが多く、慰謝料は必然的に低くなります。

また、交通事故でよくみられる症状のむちうちは、通院期間が2週間~3か月と様々で症状の程度によって変わってきます。
入通院慰謝料は100万円程度ですが、怪我の状況によって100万円以上にも、10万円程度になることもあります。
後遺障害慰謝料は、むちうちが目に見える症状ではないので、後遺障害に認定されることは難しく、示談交渉をサポートする弁護士の技量が重要になってきます。

このように、慰謝料の相場は車と車<車と自転車<車と歩行者と金額が変化していきます。

慰謝料を増額させるには

交通事故の被害にあってしまったときに、慰謝料を増額する方法を2つ紹介します。

①後遺障害等級認定を申請する

後遺障害等級認定を申請することで、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
では、どのように後遺障害等級認定を申請するでしょうか?

後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。

  • 加害者請求
  • 被害者請求

加害者請求とは、後遺障害等級認定の申請手続きを、加害者側の保険会社にすべて任せる方法です。被害者がすべき事は、病院で取得した後遺障害診断書を、加害者側の保険会社へ提出することのみです。

被害者請求とは、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。被害者は、後遺障害等級認定の申請に必要な書類を自身で集め、加害者側の自賠責保険会社へ提出します。

②弁護士基準を使う

先程も述べたように、弁護士基準を使うことで、もらえる慰謝料はかなり増額します。

弁護士基準を使う際には、交通事故に強い弁護士にサポートしてもらうことが重要になってきます。

慰謝料はいつもらえるのか

通常、交通事故の慰謝料が支払われるのは、示談成立後になります。

示談成立後、遅くても2週間ほどで銀行口座に支払われます。

つまり、被害者の治療が長引いてしまうほど、経済的負担が大きくなってしまいます。ただ、経済的負担を軽減するために、仮渡金というものを請求することができます。

▶︎参考:仮渡金について、詳しく知りたい方はこちら!

まとめ

交通事故において被害者がもらえる慰謝料の金額は、算定に使う基準や事故の状況によって変わってきます。

▶︎参考:むちうちの通院先を知りたい方はこちら