交通事故の慰謝料が被害者に支払われるのはいつ?

2019年02月04日

交通事故の被害者は、加害者に対し慰謝料を請求することで、怪我の治療費や通院交通費など、金銭面の負担を軽減することができます。しかし、慰謝料はどのタイミングで支払われるのでしょうか。

そこで今回の記事では、被害者に慰謝料が支払われるタイミングについて解説していきたいと思います。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の被害者は、「交通事故にあってしまった」という悲しみや、怪我の苦痛に耐えなければいけません。
慰謝料とは、交通事故によって被害者が感じた、悲しみや苦痛などの精神的苦痛を、加害者がお金で補ったものです。

慰謝料は、損害賠償の中に含まれています。損害賠償とは、交通事故によって被害者が負った様々な損害に対して、加害者が埋め合わせをすることをいいます。損害賠償には、慰謝料の他に、積極損害消極損害というものがあります。

▶︎参考:交通事故の損害賠償!積極損害と消極損害について詳しくはこちら。

交通事故の被害者が受け取れる慰謝料は2種類

交通事故の被害者が受け取ることのできる慰謝料は、2種類。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

それぞれの慰謝料について、詳しく解説していきます。

入通院慰謝料

交通事故で怪我を負うと、怪我の治療のために医療機関へ通院しなければいけません。場合によっては、入院を強いられることもあります。

入通院慰謝料とは、交通事故の怪我によって入通院を強いられた際に、被害者が受けた精神的苦痛を補うものです。「入通院のために時間を割かなければいけなくなった」という迷惑料と思ってよいでしょう。

後遺障害慰謝料

交通事故による怪我の治療を続けても、症状が緩和されない場合、その怪我は後遺症になってしまうことがあります。

後遺障害慰謝料は、後遺症になってしまったことで被害者が受けた精神的苦痛を補うものです。

後遺障害慰謝料を受け取るには、まずは後遺症が後遺障害であると認められる必要があります。後遺症から後遺障害になるには、いくつかの条件を満たさなければいけません。

▶︎参考:後遺症が後遺障害となる条件とは?

交通事故の慰謝料には3つの計算基準がある


慰謝料を計算する際には、3つの基準が使われます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの基準で、計算方法が異なります。一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

自賠責基準

自賠責保険とは、車を所有しているすべての運転者に、加入を義務付けられている保険です。自賠責保険が適用されると、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。

自賠責基準は、被害者が負った損害の補償を、最低限行うことを目的としています。限度額は120万円となっており、被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低いといわれています。

▶︎参考:自賠責保険が適用されるには?

任意保険基準

任意保険とは、運転者の任意で加入を決めることができる保険です。慰謝料の金額が自賠責保険の限度額を超えた場合、足りない分は任意保険が補います。

任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なり、ほとんどが非公開とされています。
被害者に支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準と弁護士基準の中間当たりといわれています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故においての過去の判例も参考に、弁護士会が公表しているものです。

「赤い本」「青い本」と呼ばれる法律書を基に計算が行われています。被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高額になるといわれています。

自賠責基準を使った慰謝料の計算方法と相場

今回は、自賠責基準を使った「入通院慰謝料の計算方法」「後遺障害慰謝料の相場」について解説していきます。

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料は、

①治療期間 入院期間+通院期間
②実通院日数 (入院期間+実通院日数)×2

この2つを計算し、少ない方に4,200円をかけて計算します。

    例)交通事故でむちうちになり、入院はせず130日通院(実通院日数110日)した場合

    ①治療期間=130日
    ②実通院日数 110×2=220日

    ①の方が少ないので、

    130×4,200=546,000

    よって、この場合の入通院慰謝料は54万6,000円となります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害には、1級から14級までの等級があります。後遺障害慰謝料は、この等級によって金額が異なります。1級が最も高い金額となり、14級が最も低い金額となります。

詳しい慰謝料の金額は、以下の表をご覧ください。

慰謝料の支払いは示談が成立してから

被害者に慰謝料が支払われるのは、加害者側保険会社との示談が終了してからです。
示談とは、被害者と加害者の保険会社が話し合いを行い、互いに納得した上で、被害者に支払われる賠償金額を決定することをいいます。

示談が終了すると、加害者側の保険会社から被害者宛てに、示談書の案が送られてきます。示談書の案には、賠償金の決定額や、支払い方法などが記載されています。被害者は、示談書の案をよく読み、納得した上で署名・押印をし、加害者側の保険会社へ送り返します。

加害者側の保険会社は、被害者から送られた示談書の事務処理を行い、被害者の指定口座へ賠償金が振り込まれます。加害者側の保険会社から示談書の案が届いてから、被害者へ示談金が振り込まれるまで、約2~3週間かかると言われています。

加害者が任意保険に加入していない場合は?

被害者は通常、加害者側の任意保険会社と示談を行います。しかし、加害者が必ずしも任意保険に加入しているとは限りません。

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者と直接示談交渉を行わなければいけません。加害者と示談が終了したとしても、被害者に支払われる賠償金額を加害者が持ち合わせていない場合、被害者は加害者から分割で支払われるのを待たなければいけなくなります。

示談交渉を弁護士に依頼している場合は?

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用が発生します。この場合、示談金はまず弁護士の預かり金口座へ入金されます。

被害者に支払われる最終的な示談金額は、預かり金口座から弁護士用を差し引かれた分です。また、示談金が振り込まれるまでに1~2日程度の期間が必要となります。

示談を始める時期は慎重に!

示談が成立するということには、2つの意味があります。

  • 示談によって決められた損害賠償の金額を、加害者側の保険会社が被害者に対して、支払わなければいけないということ。
  • 被害者と加害者側の保険会社との、交通事故における問題が解決し、示談によって決められた金額以上は請求できないということ。

2つの意味をまとめると、「一度成立した示談は、やり直しができない」ということになります。例外として、示談当時は予測できなかった後遺障害が、後から明らかになった場合は、やり直しすることはできます。しかし、原則として示談をやり直しすることはできません。

示談交渉を始めるタイミングとしては、怪我の治療が終了した時点が最適です。後遺障害等級認定の申請をする場合は、申請の結果が保険会社から返ってきた時点で、示談交渉を始めましょう。

\交通事故に詳しい相談員がアドバイス/

交通事故の慰謝料支払いについてのまとめ

交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。しかし、治療終了後すぐに慰謝料が支払われるわけではありません。慰謝料が被害者へ支払われるのは、加害者との示談が終了してからです。このことを覚えておきましょう。