交通事故の加害者でも自賠責を使うことはできる!請求までの流れとは

2019年02月01日

交通事故の加害者でも自賠責保険は使える

交通事故では、事故の当事者双方に「過失割合」が割り当てられます。一般的には、過失が多ければ「加害者」、少なければ「被害者」となり、「加害者が被害者に対して損害賠償を支払う」というイメージではないでしょうか。

交通事故における損害賠償の支払いは、自賠責保険と任意保険が行います。自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するためのものですが、相手がいる交通事故の場合、どちらか一人だけが怪我を負うとは限りません。一般的にいわれている「加害者」も怪我を負ってしまった場合、「自分(加害者)の損害は誰が補償してくれるの?」と疑問に思いますよね。

結論からいいますと、交通事故の加害者であっても、被害者の自賠責保険に対して損害賠償を請求することができます。

そこで今回は、

  • 交通事故で発生する損害賠償
  • 自賠法における「加害者」と「被害者」の定義
  • 交通事故の加害者が被害者の自賠責に請求する方法

などについて解説していきます。

交通事故で発生する損害賠償

冒頭でも述べたように、交通事故の加害者は、被害者に対して損害賠償を支払わなければいけません。損害賠償とは、交通事故によって被害者が様々な損害を負った場合に、加害者がその損害の埋め合わせを行うことです。

被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は、3つ。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

それぞれの内容について見ていきましょう。

積極損害

積極損害とは、交通事故にあったことによって、被害者が出費を余儀なくされた場合に発生する損害です。

積極損害として請求できる代表的なものは、以下の通りです。

  • 治療費・診察費
  • 入院雑費
  • 手術費
  • 通院交通費
  • 器具・装具等の購入費 など

消極損害

消極損害とは、交通事故が原因で、被害者が本来得られるはずであった収入や利益が減少してしまった場合に発生する損害です。

消極損害は、「休業損害」と「逸失利益」の2つに分けることができます。

  • 休業損害
  • 交通事故によって仕事を休んでしまったことによって所得が減少してしまった場合の減収分を補償。

  • 逸失利益
  • 交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで被害者の労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入が減少した場合の損失分。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故にあったことによって被害者が負った精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。

被害者に支払われる慰謝料は、以下の3つ。

  • 入通院慰謝料
  • 交通事故の怪我で入通院をする際に、被害者が感じた精神的苦痛を加害者が金銭で補ったもの。

  • 後遺障害慰謝料
  • 交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭補ったもの。

  • 死亡慰謝料
  • 交通事故によって被害者が死亡してしまった場合に、被害者が受けた精神的苦痛を加害者が金銭で補ったもの。被害者本人は受け取ることが出来ないため、損害賠償請求権は相続人へ引き継がれます。

損害賠償の支払いを行うのは誰?

損害賠償の支払いを行うのは、基本的に加害者側の自賠責保険と任意保険です。

一般的には、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の負担分も一括して支払い、後から任意保険会社が自賠責保険会社へ、自賠責の負担分を請求する方法を取っています。

自賠責保険

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(以下:自賠法)に基づいて、自動車を所有するすべての運転者に加入が義務付けられている保険です。交通事故の被害者が受けた損害に対して、最低限の保障を行うことが目的とされています。

自賠責保険の適用範囲は人身事故のみとなっており、物損事故には適用されません。また、損害賠償の限度額は120万円となっています。

任意保険

任意保険は、運転者の任意で加入を決めることができる自動車保険です。損害賠償の金額が自賠責保険の限度額を超えた場合に、不足分を補う役目を果たしています。

自賠法における「加害者」と「被害者」の定義

交通事故で発生する損害賠償責任は、交通事故の被害者を救済する目的として制定された「自賠法」を基に定められています。

自賠法で定められている損害賠償責任は、以下の通りです。

第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自動車損害賠償保障法

▶︎参考:過失がなくとも損害賠償を支払う可能性がある「無過失責任」とは?

交通事故が起きると、事故当事者双方に対する責任として「過失割合」が割り当てられます。一般的に知られている損害賠償責任は「民法」によるもので、過失が多ければ「加害者」、少なければ「被害者」となります。

自賠法においては、過失割合が多く、一般的にいえば「加害者」になったとしても、怪我を負っていたら「加害者でもあり被害者でもある」といえるのです。

交通事故の加害者でも被害者の自賠責を使える

交通事故の損害賠償責任を定めている自賠法においては、一般的に「加害者」と呼ばれる者でも、怪我を負っていたら被害者側の自賠責に対して損害賠償を請求することができます。

しかし、加害者の過失が10割である場合は、被害者に対する過失が認められていないため、被害者側の自賠責保険を使うことはできません。

損害賠償は全額補償されるとは限らない

交通事故の加害者が被害者側の自賠責保険に対して損害賠償を請求できるといっても、加害者に対して「重過失減額」行われる場合があります。

重過失減額は、加害者の過失が7割以上である場合に、損害賠償の金額が一定数減額されることをいいます。重過失減額が行われるのは、加害者だけではありません。被害者の過失が7割以上であっても、同じように重過失減額が行われます。

重過失減額による減額割合は、以下の通りです。

過失割合 後遺障害または死亡分 傷害分
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

自賠責保険に対する損害賠償の請求方法


自賠責保険に対して損害賠償を請求する方法は、2つ。

  • 加害者請求
  • 被害者請求

それぞれの請求方法を詳しく見ていきましょう。

加害者請求

加害者請求を行う前提として、「加害者本人が被害者に対して損害賠償を支払っている」という事実が必要になります。損害賠償の支払い事実がない場合、加害者は保険金の請求をすることができません。

加害者本人が被害者に対して損害賠償金を支払ったら、加害者の自賠責保険会社へ保険金を請求することができます。

被害者請求

被害者請求は、被害者本人が加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償の請求を直接行う方法です。

被害者は、損害賠償の請求に必要な書類をすべて自分で集め、加害者側の自賠責保険会社へ送る必要があります。

被害者請求に必要な書類については、以下のリンクをご覧ください。

▶︎参考:被害者請求に必要な書類について、詳しくはコチラ!

交通事故で怪我を負うのは被害者だけではない

相手がいる交通事故が発生した場合、怪我を負うのはどちらか一人とは限りません。交通事故当事者双方が怪我を負った場合、加害者と被害者、お互いの自賠責保険に対して損害賠償を請求することができます。請求方法を把握し、納得のいく損害賠償を獲得しましょう。