交通事故後、整骨院へ通院したら労災は適用される?手続き方法を解説

2019年02月01日

通勤中や業務中、交通事故にあって怪我を負う場合もあります。通勤中や業務中の災害で負った怪我の治療には、労災を使うことも可能です。交通事故の怪我で労災を使う場合、整骨院への通院は可能なのか、今回の記事で説明していきたいと思います。

労災について


交通事故による怪我の治療を受ける場合は、労災が使える場合があります。

そもそも労災とは、通勤中や業務中に交通事故のような災害にあった労働者を守ることを目的に、保険給付を行う保険です。労災は、労働者を一人でも雇っている企業に対して、加入が義務づけられています。

労災保険が使える状況は2つ

労災が使える状況は限定されており、以下の2つの状況において発生した交通事故が対象となります。

  • ①通勤災害
  • ②業務災害

①通勤災害

通勤災害とは、通勤中に起こった災害(交通事故)によって、労働者が負った怪我や病気などのことをいいます。

しかし、通勤災害と認められるのは、以下の場合です。

 この場合の「通勤」とは、就業に関し、○ア 住居と就業の場所との間の往復、○イ 就業の場所から他の就業の場所への移動、○ウ 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び 方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

通勤災害について

つまり、通勤経路を外れたり、中断した場合、通勤のための移動が合理的な経路や方法でないと判断されてしまいます。その場合、通勤災害として認められず、労災を使えないので注意が必要です。

②業務災害

業務災害とは、行った業務が原因で労働者が負った怪我や病気などのことをいいます。

このときの業務が原因と認められるには、

  • 怪我や病気などの原因となった労働者の行為が業務の範囲内(※1)に当てはまるの
  • 労働者が負った怪我や病気などと業務の間の因果関係があるか

で決まります。

※1 業務の範囲内に当てはまる場合は、以下の3つです。

  • 所定労働時間内や残業時間内に、事業場施設内で業務を行っている場合
  • 昼休みや就業時間前後で事業場施設内にいるが、業務を行っていない場合
  • 出張や社用での外出などにより、事業場施設外で業務を行っている場合

労災によって支給される給付金

労災の使用が認められた場合、以下のような給付金が支給されます。

給付金の種類 内容
療養補償給付 療養補償給付は、労働者が業務災害や通勤災害で怪我や病気になり、治療すべき場合に支払われるもの
休業補償給付 労働者が業務災害や通勤災害で負った怪我や病気を治療したために、労働することができなくなり、賃金を受けられないまたは減額された場合に支払われるもの
障害補償給付 労働者が業務災害や通勤災害で負った怪我や病気が、後遺障害となった場合に支払われるもの
遺族補償給付 労働者が業務災害や通勤災害で死亡してしまった場合、労働者の遺族に対して支払われるもの
葬祭料/葬祭給付 業務災害や通勤災害で死亡した労働者の葬祭を行う場合に支払われるもの
傷病補償年金 労働者が業務災害や通勤災害で負った怪我の療養開始日から、1年6ヶ月を経過した日または同日後、規定条件(※2)を満たした者に対して支払われるもの
介護補償給付 障害補償年金または傷病補償年金における第1級・2級の「精神・神経障害および胸腹部臓器障害者」に該当する者のうち、現に介護を受けている場合に支払われるもの

※2 規定条件とは、以下の2つです。

  • 怪我が症状固定(後遺症)となっている
  • 後遺症の程度が労災保険における傷病等級に該当する

▶︎参考:労災の給付金について詳しく知りたい方はこちら

労災を使った場合も整骨院へ通院できる?


整骨院では、様々な保険を使って通院することができ、労災も使用可能な整骨院もあります。

労災を使う場合、労災の指定を受けている整骨院へ通院することをおすすめします。労災の指定を受けている整骨院であれば、自己負担ゼロで施術を受けられる手続きが簡単に済むといったメリットがあるからです。

▶︎参考:整骨院で受けられる施術について詳しく知りたい方はこちら

労災を使って整骨院へ通院する際の手続き

整骨院へ通院した場合でも、労災を使えることがわかりました。では、労災を使う場合、どのような手続きを行うのでしょうか。今回は、労災指定の整骨院に通院した場合の手続きを説明します。

  • ①通勤中や業務中に起こった交通事故で怪我を負った場合、まずは勤務先に報告をする
  • ②整骨院(柔道整復師用)の労災請求書(※2)を厚生労働省のホームページでダウンロードする
  • ③整骨院(柔道整復師用)の労災請求書に必要事項を記入する
    (勤務先の事業主が記載すべき項目もあります)
  • ④整骨院(柔道整復師用)の労災請求書の記入し終わったら、通院先の整骨院へ書類を提出する
  • ⑤通院先の整骨院が、整骨院(柔道整復師用)の労災請求書を労働基準監督署へ送付する
  • ⑥整骨院(柔道整復師用)の労災請求書を受け取った労働基準監督署が審査を行う
  • ⑦労働基準監督署の審査が通った場合、給付金を受け取ることができる

※2 労災の請求書は、請求する給付金によって書類が異なるので、必要な請求書をダウンロードし、記入するようにしましょう。

整骨院で労災を使ったときの対応まとめ

いかがでしたか。通勤中や業務中の交通事故で怪我を負い、労災を使う場合は整骨院でも使用可能です。

労災を使う場合は、請求書に必要事項を記入し、労働基準監督署の審査を受けることになります。労働基準監督署の審査に通り、労災だと認めれなければ、給付金を受け取ることができないので注意が必要です。

したがって、今回の記事で述べた、通勤災害や業務災害の認定条件を満たしているかを確認して、労災手続きを行うようにしてくださいね。