交通事故の治療費に対する負担は軽減できる?過失割合との関係性
交通事故で怪我を負い、治療を受けるとなると、「治療費がいくらかかるのか」気になりますよね。治療費が高額だと金銭的な負担が心配で、治療に専念できなくなってしまいます。
そこで今回は、「交通事故の治療費の負担を軽減できるのか」について解説していきます。
もくじ
交通事故の治療費は加害者に請求できます!
交通事故の被害者であれば、交通事故の治療費を加害者に請求することができます。交通事故の加害者は、刑事処分・行政処分・民事処分といった、3つの処分を負うことになります。この3つの処分のうち民事処分というのが、治療費の請求に関する処分になります。
そもそも民事処分というのは、被害者が交通事故で負った損害に対して、加害者が金銭で埋め合わせる処分のことです。民事処分で加害者が被害者に支払う損害賠償は、積極損害・消極損害・慰謝料の3種類あり、治療費は積極損害にあたります。
したがって、被害者は治療費だけでなく、慰謝料や通院交通費、休業損害なども加害者に請求することができるのです。
交通事故の治療費の請求金額について
交通事故の被害者が加害者の自賠責保険を使って、治療費や慰謝料などの損害賠償を請求した場合、請求できる金額に限度があります。
自賠責保険を使った場合の支払い限度額
自賠責保険は車を所有し、運転する人が必ず加入しなければならない保険です。自賠責保険の目的は、交通事故の被害者を救済するために、最低限の保障をすることです。そのため、被害者に支払われる損害賠償に、以下のような限度額が決められています。
傷害による損害 (治療費や入通院慰謝料、通院交通費など) |
120万円まで |
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後遺障害による損害 (後遺障害慰謝料や逸失利益など) |
75~3000万円まで (等級ごとに決まった金額) |
死亡による損害 (葬儀費や遺族に対する慰謝料など) |
3000万円まで |
※すべて被害者1人に対する支払い限度額です。
請求できる損害賠償は過失割合で変動することも
被害者は、加害者に損害賠償を請求することができるといいました。しかし、被害者にも過失があった場合は、過失に応じて損害賠償が減額される場合があります。そのことを過失相殺といいます。
自賠責保険の場合、被害者に「7割以上の過失がある」と認められた場合、損害賠償が減額されてしまいます。
▶︎参考:過失相殺による損害賠償の減額がどの程度行われるかについてはこちら
交通事故の治療費を加害者に請求する方法
治療費を含む損害賠償を加害者に請求する場合、まずは人身事故で処理されているかを確認してください。自賠責保険は、人が負った怪我に対する損害のみの保障になっています。もしも怪我を負っているのに、物損事故で処理されている場合は、人身事故への切り替えを行いましょう。
その後、加害者請求または被害者請求で、損害賠償の請求手続きを行いましょう。
加害者請求
加害者請求とは、加害者がまず被害者に対して、損害賠償を支払います。その後、加害者が加入している保険会社に、保険金を請求する方法になります。
被害者請求
被害者請求は、加害者から賠償を得られない場合に、被害者が加害者側の保険会社に、直接損害賠償を請求する方法になります。
被害者請求に必要な書類は、以下のものがあります。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 印鑑証明書
その他にも、必要に応じて休業損害証明書や付添看護自認書、レントゲンの写真などを準備しましょう。
交通事故の治療費に関するトラブル
治療費を含む損害賠償は、お金が絡むやり取りであるため、トラブルが起こる場合もあります。
交通事故の治療費に関するトラブルの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- ①加害者側の保険会社に「治療費の支払いを打ち切ります」と打診された。
- ②加害者が交通事故の治療費を支払えないといってきた。
- ③交通事故の治療費の立て替えが必要で、治療を受けられないでいる。
①加害者側の保険会社に「治療費の支払いを打ち切ります」と打診された。
加害者側の保険会社に治療費の打ち切りを打診された場合、以下のような対応を取るようにしましょう。
- 加害者側の保険会社と交渉する
- 治療費を自費で立て替え、示談交渉でまとめて保険会社に請求する
- 弁護士に相談する
②加害者が交通事故の治療費を支払えないといってきた。
加害者が交通事故の治療費を支払えないといってきた場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士は、交通事故に関する知識と法律の知識を兼ね備えた専門家なので、被害者にとって心強い味方になってくれるはずです。
弁護士との相談は無料としているところ多いですが、実際に依頼するとなると、弁護士費用がかかってしまいます。弁護士費用は、弁護士特約を利用することで、費用の負担を軽減することができます。
弁護士特約は、自分の加入している保険のオプションとしてついていることが多いです。また、親族の弁護士特約も使える可能性があるので、一度確認してみることをおすすめします。
③交通事故の治療費の立て替えが必要で、治療を受けられないでいる。
治療費は、損害賠償と併せて一括で支払われるため、示談成立後にしか支払われません。そのため、治療費を自費で立て替えなければならないこともあります。しかし、治療費は高額になる可能性があるため、被害者は金銭的な負担を被るかもしれません。そのような場合は、仮渡金制度を使うようにしましょう。
仮渡金制度とは、被害者が交通事故の入院費や治療費などの支払いに必要なお金を早く受け取れるというものです。被害者が仮渡金制度で受け取れるお金は、怪我の程度に応じて5万円・20万円・40万円となっています。
ただし、仮渡金制度でお金を受け取った場合、示談成立後に支払われる損害賠償の金額から差し引かれることになります。
交通事故の治療費についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故の治療費は、加害者側に請求することができます。請求をする場合は、加害者請求または被害者請求で行い、損害賠償の一部として受け取ることができます。
ただし、被害者に過失があると認められた場合は、過失割合に応じて損害賠償が減額される可能性があります。したがって、「自分に対する過失の割合がおかしい。」と思った場合は、しっかりと相手に主張することが大切です。