交通事故が原因で営業損害を受けたら、損害賠償を請求できるのか?

2019年02月04日

車がコンビニに突っ込む事故が起き、営業ができない状態だった。このような場合、「営業損害に対する損害賠償を加害者に請求できるのでしょうか?」

今回の記事では、交通事故が原因で営業損害を受けたときの損害賠償について説明します。

交通事故で営業損害を受けたら

交通事故にあったとき、仕事に支障が出る場合があるかもしれません。その場合、営業損害を受けたということになります。

営業損害とは?

  • 交通事故によって、営業車が破損した
  • 交通事故が起こり、店舗に車が突っ込んだ

         
などによって、休業せざるを得ない状態のことを営業損害(休業損害)といいます。

営業損害以外で請求できる交通事故の損害賠償

交通事故の被害にあった場合、加害者に対して損害賠償を請求することができます。営業損害も損害賠償の一つですが、損害賠償は以下の3つに分けることができます。

  • ①積極損害
  • ②消極損害
  • ③慰謝料

①積極損害

積極損害とは、交通事故が原因で支払うことになった費用に対する損害のことをいいます。

積極損害には、以下のような費用が当てはまります。

  • 治療費
  • 診療費
  • 通院交通費
  • 介護費用
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 手術費用
  • 器具や装具の購入費用      など

②消極損害

消極損害とは、交通事故にあわなければ得られたはずの収入や利益に対する損害のことをいいます。

消極損害には、以下のようなものが当てはまります。

  • 休業損害(営業損害):交通事故が原因で仕事を休んでしまい、減少した収入や利益を金銭で補填するものです。
  • 逸失利益:交通事故の怪我が後遺障害になったことで、将来得られなくなってしまったの利益を補填するものです。

③慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害者が負った精神的苦痛の対価として、加害者が支払うものです。

慰謝料には、以下の2つがあります。

  • 入通院慰謝料:交通事故の被害者が入通院したことで精神的苦痛を負い、その対価として加害者が支払うものです。
  • 後遺障害慰謝料:交通事故の被害者の身体に、後遺障害が残ったことで負った精神的苦痛の対価として、加害者が支払うものです。

【判例】交通事故で営業損害は認められるのか

交通事故の被害者は、交通事故の加害者に対して営業損害を請求した場合、実際に認められた判例はあるのでしょうか。

実際にあった裁判の判例をいくつかご紹介します。

営業損害が認められた例

「店舗に車が突入してきた場合の、商品の仕入れのための出張交通費」
仕入れのためにやむを得ない場合は認められるとしています

判例
サーフショップに車両が突入してきた事案について、店舗修理費、商品損害、休業損害を認めた他にアメリカ製のサーフボードを仕入れるために余儀なくされた出張交通費25万円を損害として認めました(東京地判13.8.28)。

物損 営業損害等と積荷その他の損害 裁判基準

<事例2>
運賃収入から必要経費を差し引き算定すべきと判断した事例
事故のために修理せざる得なくなった営業用大型貨物自動車の休車損害について、運賃総収入から人件費、ガソリン代等の必要経費を差し引いて1台あたり平均収入日額を算出し、これを基準に休車損害を算定した事例。

(大阪地裁判決 平成3年)

ここが知りたい、事故サービス 代車・休車損害について

営業損害が認められなかった例

名古屋地裁平成16年7月9日判決では、 調理師が交通事故にあった際に、店舗閉鎖損害と交通事故との相当因果関係を否定しています。 この調理師はすごく専門的な調理を行うので、この調理師がいなければ店舗を閉じざるを得ないという事情があったようですが、店舗を閉鎖したことによる損害については、損害賠償を認めませんでした。

交通事故と企業損害

請求者側から立証証拠の提出が無い場合、認定は出来ないと判断した事例
(休車損害の認定にあたっては)他の所有車両の運行等によって、本件事故前に被害車両によって運行していた分を補うことが出来ないことが必要であり、事故直前と事故後休車期間中の原告運送会社所有の各車両の運行記録を比較し、また、その前後の実際の売上高や経費類を分類する必要があるが、証拠が提出されておらず、休車損害を認定することはできないとした事例。

(東京地裁判決 平成10年)

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交通事故で損害賠償を請求するには?

交通事故の被害にあったとき、営業損害を含む損害賠償は、どうやって請求すればよいのでしょうか。

そもそも自賠責保険は、人に対する損害のみを補償するものです。そのため、任意保険会社に請求することになります。任意保険会社に請求する場合は、事故の形態や保険契約の種類、各保険会社によって異なります。

したがって、任意保険会社に損害賠償を請求する場合は、任意保険会社に問合せて、確認することをおすすめします。

交通事故における営業損害についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故の被害にあい、仕事に支障が出るような営業損害が認められるかは、裁判官の判断によります。そのため、交通事故による営業損害は、必ずしも認められるものではありません。

営業損害を任意保険会社に請求するとなった場合、事故の形態や保険契約の種類、各保険会社によって請求方法が異なります。一度、任意保険会社に問合せて、確認するようにしてください。