後遺障害とは?慰謝料の金額や算定方法について解説!

2019年04月10日

交通事故により後遺症が残ってしまった場合、後遺障害認定を受けるにはどのような流れで進んでいくのでしょうか。今回は、後遺障害認定の流れから支払われる後遺障害慰謝料の金額・計算方法まで、詳しく解説していきます。

後遺障害に対する賠償金の支払いや慰謝料の算出基準


交通事故による怪我が後遺障害として認定された場合、被害者は1~14級の等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。後遺障害慰謝料は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準」という3つの基準のもと算出されます。
ここでは、それぞれの基準について解説していきます。

自賠責保険基準

交通事故で負傷した被害者に対して、法令によって定められた必要最低限の保障を行うことを目的とした基準です。そのため、自賠責保険によって支払われる金額はあくまでも必要最低限の金額となり、3つの基準の中でも最も低いものとなります。
また自賠責保険は、公道を走る自動車やバイクの所有者に、加入が義務付けられた強制保険になります。

自賠責保険基準における等級別の慰謝料

後遺障害等級 慰謝料金額
※介護1等 1,600万円(4,000万円)
※介護2等 1,163万円(3,000万円)
第1等級 1,100万円(3,000万円)
第2等級 958万円(2,590万円)
第3等級 829万円(2,219万円)
第4等級 712万円(1,889万円)
第5等級 599万円(1,574万円)
第6等級 498万円(1,296万円)
第7等級 409万円(1,051万円)
第8等級 324万円(819万円)
第9等級 245万円(616万円)
第10等級 187万円(461万円)
第11等級 135万円(331万円)
第12等級 93万円(224万円)
第13等級 57万円(139万円)
第14等級 32万円(75万円)

※介護1級と介護2級の違いは、
常に介護を必要とするもの」か「随時介護を必要とするもの」かの違いになります。
※()内の金額は、支払限度金額となります。

任意保険基準

任意保険とは、自賠責保険ではカバーされない損害賠償を、加害者の代わりに補償するための保険です。加入の有無は、運転者の任意で決めることができます。
自賠責保険ではカバーされないすべての損害を補償することを目的としているため、自賠責保険より金額が高くなる傾向にあります。しかし、各保険会社により基準が異なるため、厳密な金額は断定することができません。また裁判所基準と比べると、かなり低い金額に設定されています。

裁判所基準

ここでは、裁判所基準として説明させて頂きますが、別称「弁護士基準」とも呼ばれています。裁判所の数多くの裁判例をもとに、認められてきた金額を目安にしており、算出基準の中で最も高い金額となる基準です。
自賠責保険基準や任意保険基準と比較すると、2倍以上の差額が出ることもあります。そのため、保険会社との示談交渉を被害者自身が進めるよりも、弁護士を通すことで大幅に示談金が増幅される傾向にあります。

後遺障害等級 裁判所基準
第1等級 2,800万円
第2等級 2,370万円
第3等級 1,990万円
第4等級 1,670万円
第5等級 1,400万円
第6等級 1,180万円
第7等級 1,000万円
第8等級 830万円
第9等級 690万円
第10等級 550万円
第11等級 420万円
第12等級 290万円
第13等級 180万円
第14等級 110万円

任意保険基準ではなく裁判所基準で請求するには?

    自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判所基準(弁護士基準)

それぞれの基準について説明しましたが、金額の流れはと右側にいくほど慰謝料は高額になります。

では、実際に自賠責保険よりも多くの慰謝料を請求できる任意保険から、裁判所基準で請求するにはどうすればよいのでしょうか。

なんの根拠もなく被害者側が裁判所基準を主張しても、保険会社は中々聞き入れてくれないのが現状です。なぜ裁判所基準が妥当なのかという理由を、法的解釈を加えながら説明しなければいけません。そんな時は、交通事故対応に詳しい弁護士が介入することで慰謝料が大幅に増額する可能性があります。

もし、裁判所基準で慰謝料を請求したいと考えている方がいらっしゃれば、弁護士に一度相談してみるといいでしょう。

後遺障害の逸失利益とは


ここでは、逸失利益の計算方法について説明していきます。

交通事故により後遺障害が残ってしまった被害者の方は、後遺症により仕事が出来なくなったり、出社すること自体が出来なくなってしまうケースもあります。
こういった場合、後遺障害がなければ得られたであるはずの収入が失われたということになります。後遺障害が残ってしまったことで、生涯に渡って得られたはずであった利益のことを、「後遺障害の逸失利益」といいます。

    逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入額

基礎収入額は原則として、交通事故以前の収入金額になります。また自営業などの場合は、交通事故以前に行っている申告所得が基準とされます。
主婦(主夫)や学生、生徒、幼児などの場合には、原則として賃金センサスを基準とする。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力を割合で示したものです。割合は損害保険料率算出機構という機構で決められ、第1級から第14級までの割合の中で定められます。

ライプニッツ係数

後遺障害の階級によって定められた係数と、67歳まで労働することができると仮定し、ライプニッツ係数という賠償金額を一度にまとめて受け取る利息分として法定利息5%を差し引いたものをいいます。

後遺障害の認定基準とは

損害保険料算出機構が定める等級認定の原則として、書面主義というものがあります。
書面主義では一定の場合を除き、提出した書面でしか後遺障害の等級は審査されません。
そのため、担当医師の作成する後遺障害診断書が非常に重要になります。後遺障害診断書の作成を依頼する際は、担当医師に「自覚症状を正確に伝える」ことが重要です。
また、書類作成後には記載漏れがないかを確認することも大切になってきます。

まとめ


いかがでしたか。賠償金や慰謝料の金額や計算方法、後遺障害認定までの方法に関することまでご紹介しました。実際の等級やご自身がどのくらいの金額を受け取れるのかなど、基本の情報をしっかりと頭に入れてご自身が不利な状況にならないように行動しましょう。
また、状況によって弁護士に相談してみるのも1つの手段となります。