交通事故で労災保険を使うメリットとは?補償内容についても解説!
交通事故で労災保険を使うことが、自分にとって最善の選択なのでしょうか。
「労災保険よりも自賠責保険を使っていた方が、十分な補償が得られたのに…。」
このような状況にならないために、今回は、労災保険を使うメリットや補償内容などについて解説していきます。
もくじ
労災保険が使える機会は限られている
そもそも労災保険とは、通勤中や業務中に起こった交通事故のような災害で、怪我や病気になった労働者を補償する保険です。そのため、労災保険が使える機会は、以下の場合に限られています。
- 通勤災害
- 業務災害
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤中に負った怪我や病気などのことを指します。労災保険における「通勤」の定義が、以下のように定められています。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
基本的に、通勤と認められるには、労働者の移動が業務に関係しているものでなければなりません。また、自宅から職場間の移動だけでなく、
- 職場から取引先への移動
- 単身赴任者が週末に家族のいる自宅へ帰るための移動(※1)
といった場合も通勤に当てはまります。
※1 このときの移動が通勤として認められるには、親の介護や未成年の子どもの養育などの事情があり、家族と別居している場合に限られます。
何の理由もなく通勤経路を変更したり、通勤に関係のない目的や行為をするために通勤経路を外れたり、中断した場合は通勤災害に当てはまりません。
業務災害
業務災害とは、業務が原因で労働者が負った怪我や病気などを指します。労災保険において、業務災害と認められるには、以下の2つの条件を満たしていなければなりません。
- 業務起因性:業務と労働者が負った怪我や病気などの間に因果関係があるか
- 業務遂行性:事業主の支配や管理下にある状況で発生した怪我や病気であるか
労災保険の適用が認められる交通事故の事例
交通事故にあい、通勤災害や業務災害が認められ、労災が使える交通事故の事例は、以下の通りです。
- 昼休みに、職場から徒歩10分の自宅で昼食をとり、職場へ戻る途中に巻き込まれた交通事故
- 怪我を負った同僚の付き添いで車を運転し、病院へ向かう途中に巻き込まれた交通事故
- 自分の車を利用し、共働きの妻の勤務先を経由し、同一方向にある自分の勤務先に向かう途中に巻き込まれた交通事故
労災保険と自賠責保険は同時に使えない?
労災保険と自賠責保険の両方が使えれば、交通事故の被害者にとっては嬉しいですよね。しかし、労災保険と自賠責保険を同時に使うことができず、どちらか一方の補償しか受けることができないのです。
その理由は、労災保険と自賠責保険は、どちらも国が補償・保障を行うものだからです。労災保険と自賠責保険を管轄しているのは、以下の機関です。
- 労災保険の管轄:厚生労働省
- 自賠責保険の管轄:国土交通省
このように、それぞれの管轄は異なりますが、国が運営している保険なのです。したがって、労災保険と自賠責保険を同時に使うことができません。
労災保険で補償されるもの
労災保険を使うべきかの判断基準の1つになるであろう補償内容について解説します。
労災保険で交通事故の被害者に補償される給付金は、以下のものがあります。
給付金名 | 給付金の詳細 |
---|---|
療養(補償)給付 | 労災の交通事故が原因で怪我を負い、療養をする必要がある場合に支払われるもの |
休業(補償)給付 | 労災の交通事故が原因で負った怪我を療養するために、 労働できず、賃金を受けられないまたは減額された場合に支払われるもの |
障害(補償)給付 | 労災の交通事故が原因で負った怪我が、後遺障害となった場合に支払われるもの |
遺族(補償)給付 | 労災の交通事故が原因で死亡してしまった場合、労働者の遺族に対して支払われるもの |
葬祭料・葬祭給付 | 労災の交通事故が原因で死亡した労働者の葬祭を行う場合に支払われるもの |
傷病(補償)年金 | 労災の交通事故が原因で負った怪我の療養開始日から、 1年6ヶ月を経過した日または同日後、症状が完治しておらず、 後遺障害の等級に該当する場合に支払われるもの |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金において、 第1級・2級の「精神・神経障害および胸腹部臓器障害者」に該当する者で、 介護を受けている場合に支払われるもの |
▶︎参考:労災保険の補償内容について詳しく知りたい方はこちら
労災保険を使うメリットとは
労災保険を使った場合、以下のような4つのメリットがあります。
- ①治療費を負担しなくて済む
- ②補償の限度額がない
- ③過失相殺がない
- ④後遺障害等級認定で等級が認定されやすい
①治療費を負担をしなくて済む
労災保険を使う場合、労災病院や労災指定医療機関で受診すると、治療費の一時負担なしで済みます。
一方、自賠責保険や任意保険を使った場合、通院先の医療機関で治療費を一時的に負担しなくてはなりません。そのため、労災保険を使えば、金銭面での不安を減らすことができます。
②補償の限度額がない
自賠責保険では、最低限の保障しかされないため、怪我を負った被害者1人につき120万円までと限度額が決められています。しかし、労災保険では、給付金の限度額がなく、治療費支払いの打ち切りの心配はありません。
③過失相殺がない
労災保険では、過失相殺がされないため、被害者にも過失責任がある交通事故でも給付金が減額されません。しかし、自賠責保険の場合は、被害者に7割以上の過失がある場合、損害賠償が減額されてしまいます。
したがって、交通事故の被害にあったが、自身にも過失がある場合は労災保険を使う方がよいでしょう。
④後遺障害等級認定で等級が認定されやすい
交通事故が原因で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級認定は、労災保険や自賠責保険のどちらの場合でも、申請が可能です。
しかし、労災保険と自賠責保険では、後遺障害の等級の審査方法に以下のような違いがあります。
- 労災保険:顧問医が直接、被害者と面談をして後遺障害の等級の認定を行う
- 自賠責保険:書面に書かれている内容で、後遺障害の等級の認定を行う
このように、書面のみで行われる後遺障害等級認定よりも、面談で行う方が等級が認定されやすいようです。
労災保険で給付金を請求するには
労災保険の給付金を請求するには、以下のような必要書類を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
- 労災で請求する給付金の請求書(※2)
- 第三者行為災害届(※3)
- 交通事故証明書または交通事故発生届
- 念書
※2 請求書は、厚生労働省のホームページからダウンロードができ、請求する給付金ごとに異なる様式になっています。
※3 第三者行為災害届は、被害者に補償された支払が重複しないよう、支給調整を正しく行うためのものです。
労災保険のメリットについてのまとめ
いかがでしたか。労災保険を使う場合、以下のようなメリットがあります。
- ①治療費を負担しなくて済む
- ②補償の限度額がない
- ③過失相殺がない
- ④後遺障害等級認定で等級が認定されやすい
労災保険を使うか迷った場合は、この記事を参考にしてくださいね。