後遺障害認定の申請方法!妥当な後遺障害慰謝料を獲得するために
交通事故の怪我は、治療が長引くと後遺症になってしまう場合があります。
後遺症と判断するのは、病院や整形外科にいる医師です。しかし、いつまでたっても症状が良くならないと、「これって後遺症なんじゃないの?」と不安になる方もいると思います。
この記事では
- 後遺症とは?
- 後遺症と後遺障害の違い
- 後遺症になると慰謝料はどうなるの?
- 後遺症にはどんな症状がある?
など、後遺症や後遺障害について詳しく述べていきます。
もしも後遺症になってしまい、通院先に迷ったら、以下のリンクをご覧ください。
▶︎参考:後遺症になったらどこへ通院すればよい?
後遺症と後遺障害の違い
後遺症と後遺障害は、一見同じようなものに聞こえますが、わずかな違いがあります。
後遺症
交通事故による怪我の治療を続けても、「これ以上症状が良くならない」と医師が判断する場合があります。これを症状固定といいます。
後遺症は、医師に症状固定と判断された時点で、身体に残っている怪我の状態のことを指します。
後遺症と判断された時点で、今まで支払われていた慰謝料は打ち切られてしまいます。
後遺障害
交通事故の怪我が後遺症になり、またいくつかの条件を満たすと、後遺症は後遺障害に変わります。
後遺症のままだと慰謝料の支払いはされませんが、後遺障害に変わることで、被害者は後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級別の慰謝料
後遺障害には、1級から14級までの等級があります。後遺障害慰謝料は、この後遺障害等級によって変動します。1級が最も高い金額となり、14級が最も低い金額となります。
後遺障害慰謝料には3つの基準がある
後遺障害慰謝料を計算する際には、3つの基準が使われます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準が最も低く、次に任意保険基準、最も高い金額が支払われるのは弁護士基準となります。
自賠責基準での等級別後遺障害慰謝料一覧
今回は、自賠責基準を使った後遺障害等級別の、後遺障害慰謝料の限度額をご紹介します。
後遺障害等級 | 限度額 |
---|---|
第1級 | 3000万円 |
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
このように、後遺障害になった被害者に支払われる慰謝料の金額は、後遺障害等級によって大きく変わってきます。
▶︎あわせて読みたい:自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法は?
後遺症と認定される症状とは?
交通事故の怪我が後遺症になってしまうと、どのような症状があらわれるのでしょうか。いくつかの怪我を例として、後遺症であらわれる症状を見ていきましょう。
むちうちが後遺症になった場合
交通事故で怪我を負った7割の人が、むちうちになるといわれています。
むちうちが後遺症になると、首や肩、手足に痛みやしびれが残ってしまいます。
むちうちが後遺障害と認められた場合の等級は、12級13号または、14級9号になる場合が多いです。
骨折が後遺症になった場合
交通事故による衝撃で、骨折をしてしまうことも少なくはないでしょう。
肩や上腕付近を骨折し、後遺症になった場合、肩やひじ、手首などの関節動作が思い通りにいかなくなったり、軽い力ですぐに脱臼してしまったりします。
高次脳機能障害
高次脳機能障害は、後遺障害の種類の中で、精神の障害にあたります。
症状としては、交通事故により脳が損傷した場合、治療を受け回復したように見えても、人格や記憶力などに変化が出てしまいます。
高次脳機能障害になってしまうと、日常生活に大きな支障が出てしまう場合があります。また、症状が重い場合は、介護が必要になることもあります。後遺障害等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級があてはまります。
後遺障害慰謝料を受け取るには?
後遺障害と認められると、被害者が加害者に対して後遺障害慰謝料を請求することができます。ここでは、後遺障害慰謝料を被害者が受け取るまでの手続きをご紹介します。
後遺障害等級認定を申請しましょう
後遺障害慰謝料は、1級から14級までの等級によって金額が変動します。これを後遺障害等級をいい、後遺障害等級が認定されることで、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。まずは、後遺障害等級認定を申請する準備をしましょう。
後遺障害等級認定の申請準備で被害者がするべき事は、2つ。
- 症状固定まで通院を続ける
- 後遺障害診断書を取得する
症状固定と判断されないと、後遺障害等級を認められることは難しくなってしまいます。症状固定と判断されたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
それぞれの詳しい方法は、以下のリンクをご覧ください。
▶︎参考:後遺障害等級認定の申請準備。被害者がするべき事を詳しく解説
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請準備が整ったら、申請をしましょう。
後遺障害等級認定の申請方法は、2つ。
- 加害者請求
- 被害者請求
加害者請求は、加害者側の任意保険会社にすべての手続きを任せる方法です。被害者がする事は、加害者側の任意保険会社に、後遺障害診断書を提出することのみです。
被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に直接請求をする方法です。被害者自身が、手続きを行わなければいけないので手間は増えますが、手続きの内容を知ることができるので透明性が保たれます。
▶︎参考:加害者請求のメリットとデメリット!
▶︎参考:被害者請求のメリットとデメリット!
後遺障害等級が認定されなかった場合
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という団体が行っています。
後遺障害等級が認定されなかった、または思っていたよりも低い等級に認定されてしまった場合、被害者が「異議申し立て」をすることができます。
異議申し立てをする
異議申し立てとは、後遺障害等級の審査を行った損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」)に対して、異議申し立てをするための書類を提出し、ふたたび後遺障害等級認定の申請をすることです。
後遺障害等級の異議申し立てをするには、まず後遺障害等級が認定されなかった理由を把握する必要があります。そのためには、損保料率機構から送られてきた通知書を分析する必要があります。通知書を見てもよく分からないという場合は、加害者側の自賠責保険会社に「理由開示の申し入れ」をし、より詳しい理由を把握する必要があります。
後遺障害等級が認定されなかった理由が分かったら、その理由を医学的に証明するものの作成を医師に依頼し、損保料率機構へ提出しましょう。
まとめ
交通事故の怪我は、場合によっては後遺症になってしまうことがあります。後遺症になってしまうと慰謝料は打ち切られてしまいますが。後遺障害と認められることで、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって大幅に金額が変わってきます。後遺障害等級が非該当の結果となった、認定された等級に納得がいかないという場合は、異議申し立てを行い、納得のいく後遺障害慰謝料を獲得するようにしましょう。