交通事故で頚椎捻挫になったら、慰謝料はどうなる?

2019年02月01日


家族でアウトレットモールへ行くために車を運転していた。自宅から少し遠い場所にあったので、高速道路を使うことにした。

高速道路を走っている途中の合流地点に差し掛かったときのこと。初心者マークをつけていた車が合流するタイミングを見誤り、無理やり本線に合流してきた。そのとき、急ブレーキをかけるも間に合わず、初心者が運転する車と衝突した。

その後、病院へ行くと頚椎捻挫といわれ、治療をすることに…。「いろいろ費用がかさむな…。」と悩んでませんか?そんなあなたに読んでいただきたい記事です。ここでは、頚椎捻挫や後遺障害の慰謝料について説明していきます。

交通事故の慰謝料には何がある?

交通事故にあって、頚椎捻挫になったとします。その後、頚椎捻挫の治療をしたり、仕事を休まなければならなかったりしますよね。そして、治療などで精神的な苦痛が出てくると思います。そのときに、支払われるものが慰謝料です。
交通事故の慰謝料は、2種類です。「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」です。この2つの慰謝料を以下で説明していきます。

頚椎捻挫とは

そもそも頚椎捻挫とは何なのでしょう。頚椎捻挫を簡単に言うと「首の捻挫」です。
交通事故による強い衝撃で、鞭がしなるように首が前後に大きく揺れます。そのときに、首の周りの筋肉や靱帯などが損傷して、痛みの症状が出るのです。また、頚椎捻挫は、むちうちと呼ばれる症状の1つです。むちうちになったら70~80%が頚椎捻挫の症状だといわれています。

頚椎捻挫の症状には種類がある

頚椎捻挫の症状には、いくつかの種類があります。

  • ①頚椎捻挫型
  • ②バレー・ルー症状型
  • ③神経根症状型
  • ④脊髄症状型

頚椎捻挫型の症状は、先ほど述べた通りです。

バレー・ルー症状型は、交通事故による衝撃で自律神経が損傷してしまった場合に、引き起こる症状です。頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気などの症状があらわれます。

神経根症状型は、交通事故の衝撃が原因で、神経根が損傷してしまった場合に、腕のしびれや倦怠感などの症状があらわれます。

脊髄症状型は、交通事故の衝撃によって脊髄が損傷してしまった場合に、引き起こる症状です。知覚障害や歩行障害が生じたり、体に麻痺があらわれたりします。また、脊髄症状型は、後遺障害になってしまう可能性が高いといわれています。

頚椎捻挫の治療期間は?

頚椎捻挫の治療期間は、一般的には3ヶ月程度といわれています。しかし、必ずしも3ヶ月程度で治療が終了するとは限りません。症状の程度が重い場合は、6ヶ月~1年以上の期間を、治療に費やさなければいけない場合もあります。

治療を長引かせないためにも、2日に1回の通院を心がけながら、定期的に治療を受けることが大切です。

頚椎捻挫の慰謝料

頚椎捻挫に限らず、交通事故による怪我で入院や通院をすることになったときの精神的苦痛に対する慰謝料が支払われます。これが「入通通院慰謝料」です。

慰謝料の請求方法

入通院慰謝料の請求方法は以下の2つ。

被害者請求(直接請求)

加害者が支払いに応じないとき、被害者が加害者側の保険会社に直接請求するという方法です。

加害者請求

加害者が先に被害者に慰謝料を支払い、あとで保険会社に請求するという方法です。

慰謝料の計算方法

計算方法には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準というものがあります。
この3つの基準については、後で説明します。

ここでは計算方法が明確な自賠責保険基準での慰謝料の計算方法を説明していきます。

  • 慰謝料は1日4200円
  • 慰謝料の対象となる日数は、「実通院日数×2」または「治療期間」のうち少ない方を対象日数とする。

自賠責基準の慰謝料の計算式は、
4200円×(「実通院日数×2」または「治療期間」)です。

▶︎参考:入通院慰謝料の具体的な計算についてはこちら

後遺障害の慰謝料

交通事故による怪我で、後遺障害が残ったときの精神的苦痛に対する慰謝料が支払われます。この慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。

後遺障害とは

交通事故の治療でこれ以上の回復がみられないとき、症状固定という診断を受けます。そして、症状固定により後遺症となった症状が、後遺障害等級認定で認められたとき後遺障害となるのです。

▶︎参考:後遺障害と後遺障害の等級についてはこちら

慰謝料の請求方法

後遺障害慰謝料の請求方法は以下の2つ。

事前認定

後遺障害の認定に必要な作業を加害者の加入する任意保険会社が一括して行う方法です。被害者は、担当の医師が書いた後遺障害診断書を加害者が加入する任意保険会社に提出します。その他の必要な書類の収集など、残りの作業は加害者側の任意保険会社に任せます。

被害者請求

被害者自らが認定に必要な書類等を集めて、自賠責保険会社に後遺障害等級認定を申請する方法です。
事前認定とは違い、必要な書類を自身で集める必要があり、手間がかかります。しかし、適正な後遺障害認定をしてもらえるよう、自ら提出書類について検討を行うことができます。それによって、申請内容を正確に把握することができ、納得のいく後遺障害認定を受けることができる。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害の慰謝料は、認定された等級で基準となる額が算定されることになります。しかし、先程も説明した3つの基準…。これが後遺障害慰謝料にも適用されるので、慰謝料の額に差が生まれます。

▶︎参考:後遺障害慰謝料の限度額一覧はこちら

3つの基準の違い

先程からよく出てくる3つの基準の違い、気になりますよね。ここで説明していきます。

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、その名の通り、自賠責保険の場合に適用される基準です。
もともと自賠責保険は、最低限の補償が目的で、補償額も明確に決まっています。したがって、基準も最低額で設定されます。

任意保険基準

任意保険基準も、任意保険の場合に適用される基準です。任意保険は、自賠責保険で補償しきれない部分をカバーする役割をしています。したがって、基準は自賠責保険基準よりも高い額になりますが、弁護士基準よりは低い額になります。

弁護士基準

弁護士基準は、弁護士が裁判や交渉のときに使う基準です。この基準は、過去の判例によって基準額が決められています。そして、3つの基準の中で最も高い額になっています。

慰謝料についての理解が深まりますように…

慰謝料について理解できたでしょうか?
費用面を心配することなく、頚椎捻挫をしっかりと治してくださいね。