交通事故による怪我は整骨院へ!どのような施術が行われるのか?

2019年01月21日

交通事故にあうと、体に大きな衝撃を受けるため、怪我を負うことがあります。怪我の治療といえば、病院のイメージがあるかもしれません。しかし、交通事故による怪我は、整骨院でも施術可能です。

そこで今回は、交通事故で負う怪我や整骨院の施術などについて解説していきます。

交通事故で負う怪我とは

交通事故の被害にあうと、骨折や打撲などの様々な怪我を負う可能性があります。特に多いとされている怪我は、「むちうち」です。

むちうちは、交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、首周辺の靭帯や筋肉などの軟部組織が損傷することで様々な症状があらわれます。また、むちうちは、以下のように4つの症状型に分けることができます。

  • 頚椎捻挫型
  • バレー・ルー症状型
  • 神経根症状型
  • 脊髄症状型

頚椎捻挫型

むちうちと診断された方の70~80%が、この頚椎捻挫型に該当するといわれています。あらわれる症状としては、首の痛みや肩こり、首の動かしづらさなどです。

バレー・ルー症状型

バレー・ルー症状型は、交通事故の衝撃によって、首にある交換神経が刺激されて、様々な症状を引き起こします。あらわれる症状としては、頭痛やめまい、耳鳴りなどです。

神経根症状型

神経根症状型は、椎間孔(※1)から腕の方向へ伸びている神経が、上下にある頚椎に挟まれて圧迫されることで様々な症状を引き起こします。あらわれる症状としては、首の痛みや手足や腕のしびれ、麻痺などです。

※1 椎間孔とは、椎骨の間にある隙間が広がり、穴のようになっているところ。脊髄神経が通っている部分でもある。

脊髄症状型

脊髄症状型とは、頚椎を支えている脊柱管の中にある脊髄が損傷することで、様々な症状を引き起こします。あらわれる症状としては、足のしびれ、歩行障害、知覚障害、尿や便が出にくいなどです。

交通事故から数日経ってむちうちになることも

交通事故による怪我の1つである「むちうち」は、すぐに症状があらわれるとは限りません。交通事故後は、突然の出来事に身体が興奮状態になることもあり、痛みがあっても気づかない可能性があるためです。

そのため、交通事故から2~3日経って、首や肩、背中の痛みがあらわれたという方もよく見受けられます。

整骨院で施術は受けられる?

むちうちを緩和させるために、整骨院で施術を受けることも可能です。整骨院は、柔道整復師という国家資格を取得している方が施術を行います。

柔道整復師の業務は、骨や関節、軟部組織などが外的要因で損傷して生じた、骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷といった怪我の施術を行うことです。

整骨院での具体的な施術内容

整骨院では、手術を行うことなく、整復法・固定法・後療法という3つの手技による施術で症状を緩和させていきます。

  • 整復法:骨折した部分や関節外れた場合に、本来あるべき位置に戻すための施術
  • 固定法:骨折や脱臼をした場合に、三角巾や包帯、コルセットなどを使って固定する施術
  • 後療法:損傷した組織をもとの状態に戻すために、物理的エネルギー(※2)や運動、手の刺激などを使って行う施術

※2 物理的エネルギーとは、電気や熱、光などのこと。つまり、電気療法や超音波療法、温熱療法などの施術を指す。

整骨院での治療期間と通院頻度

交通事故後にあらわれたむちうちの施術を整骨院で受けた場合、だいたい3ヶ月で症状が緩和されるといわれています。ただし、交通事故で負う怪我の程度はそれぞれで異なるため、治療期間にも個人差があらわれます。したがって、3ヶ月という治療期間は、目安として覚えておくとよいでしょう。

また、整骨院への通院は、2~3日に1回の頻度で施術を受けるとよいです。通院間隔はなるべく空けずに、通院を継続することが早期緩和への近道となります。

2つの通院先を併用することも可能

交通事故による怪我は、整骨院へ通いながら整形外科にも通院することが可能です。2つの通院先を併用することにより、より充実した施術・治療を受けることができます。

整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査、痛み止めや湿布などの薬を処方することができます。そのため、整形外科で検査を受けて体の状態を把握しつつ、整骨院でも施術を受けるという方も多いようです。

交通事故が原因であれば保険が使える

交通事故で怪我を負い、整骨院で施術を受けた場合、以下のような保険を使うことも可能です。

  • 自賠責保険
  • 任意保険

ただし、交通事故の被害者の場合は、加害者側の保険を使うことになり、加害者に施術費を請求するというかたちになります。

自賠責保険

自賠責保険とは、車を所有し、運転する全ての人に加入が義務づけられている保険で、国土交通省が管轄しています。交通事故の被害者を救済することを目的に、最低限の保障を行います。そのため、支払上限額が120万円までと決められており、加害者は自賠責保険を使うことができません。

また、自賠責保険の場合、人身事故に対する保障のみで、物損事故は対象外となっているので注意が必要です。

任意保険

任意保険とは、その名の通り任意で加入する保険です。しかし、自賠責保険の支払い上限金額が超えた分をカバーしてくれるため、ほとんどの人が加入しているといわれています。また、任意保険は様々な民間企業が運営しており、補償の内容はそれぞれで異なります。

整骨院で保険を使う場合は手続きが必要

交通事故で怪我を負い、整骨院で自賠責保険や任意保険を使う場合、まずは保険会社に連絡する必要があります。特に、交通事故の被害者の場合は、加害者側の保険を使うことになるため、加害者の加入している保険を知っていなければなりません。

したがって、交通事故後は当事者同士で、連絡先や加入している保険会社などの情報交換を行うことが大切です。

保険会社に連絡後は、以下のような書類に必要事項を記入し、自賠責保険会社または各種保険会社へ提出します。

  • 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 人身事故の交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 印鑑証明書

整骨院で行う交通事故の施術についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故による怪我は、整骨院でも施術が可能です。整骨院では、整復法・固定法・後療法を用いて施術を行います。また、交通事故による怪我の場合は、整骨院でも保険が使えるため、施術費用の負担を軽減させることができます。整骨院で保険を使う際は、保険会社への連絡や書類の提出などの手続きをしっかりと行ってくださいね。