交通事故の治療ってどんなもの?|怪我や通院先について解説!

2019年02月01日

交通事故にあった後は、誰でも治療や通院についての悩みや不安を抱えています。
そんな皆さんが安心して通院を始められるように、この記事では交通事故が原因で起こる怪我の種類、通院先や治療内容について詳しく解説しています。
また、治療費や慰謝料についても説明していますので、ぜひ読んでみてください。

交通事故の怪我と通院先について

交通事故にあった場合、どんな怪我を起こす可能性があるのでしょうか?

交通事故で起こりやすい怪我は?

交通事故で起こりやすいと考えられる怪我・症状を挙げていきます。

  • 骨折…痛み・腫れ・内出血・変形
  • 捻挫…痛み・腫れ・内出血・熱感
    ※骨折と捻挫は症状が似ている為、病院で検査を受けることが大切です。
  • 頭・脳の症状…意識障害・てんかん発作・認知障害
    ※意識障害があらわれる場合は救急搬送が必要です。
  • 目の症状…視神経や眼球の損傷による視力低下・眼球の動かしにくさ
  • 耳の症状…頭部打撲の影響による聴力低下・耳鳴り
  • 歯の障害…歯の欠損
  • 軽度の外傷…切り傷・擦り傷など
  • むちうち…体の痛みなど

むちうちとは

むちうちという言葉は聞いたことがあると思いますが、原因や症状をご存知ですか?
むちうちとは、交通事故やスポーツなどで不意に大きな衝撃を受けた時に、首が鞭がしなるように動いて起こる首の捻挫のことです。
代表的な症状として、首や背中の痛み、めまい、耳鳴り、頭痛などが挙げられます。
むちうちは、発症までに時間がかかる場合もあり、発症しても見た目に変化がない、症状と交通事故の関連性がないなど、周りからの理解が得にくい場合もあります。それを防ぐためにも、交通事故にあってしまった際は、早めに病院に行き、医師に診断してもらいましょう。

通院先について

交通事故で怪我をしてしまった場合、通院先はどこを選べばいいのでしょうか?

どこで治療を受ければいい?

症状の出た部分によって、受診する診療科は異なります。下記で表にしていますので、受診の目安にしてください。

整形外科 骨折・捻挫・むちうち・軽度の外傷
脳神経外科 頭・脳の症状
眼科 目の症状
耳鼻咽喉科 耳の症状
歯科 歯の障害

総合病院に行くことも有効です

いくつかの症状が出ている場合は、総合病院を受診することもよいかもしれません。
総合病院はたくさんの診療科があり、検査機器も充実しているため検査をしながら症状を見極め、適切な診療科に誘導してもらうことができます。
しかし、最近では総合病院を受診するのに紹介状が必要な場合があります。そこでまずは、上記のような個別の診療科を受診して、医師に相談したうえで紹介状を書いてもらうとよいでしょう。

整骨院への通院も検討しましょう

特にむちうちの症状は治療が長期化するものも多く、筋肉の損傷による発症の場合は慎重な治療が必要です。
整骨院では、柔道整復師による施術が受けられます。施術内容は、マッサージを中心とした手技療法や、機械を用いた物理療法などがあります。
事故から少し時間が経ち、むちうち以外の症状が落ち着いてきた段階で、病院と併用して整骨院への通院を検討してみましょう。
整骨院は休日や夜遅い時間でも営業している所が多いので、頻繁な通院でもご自身の都合に合わせた通院がしやすいと思います。

通院期間について

通院を始めた場合、どのくらいの期間通院が続くのか気になりますよね。

通院期間の目安はどれくらい?

通院期間は、症状によって大きく異なります。例えば、むちうちの場合は90%の方が3ヶ月以内に治療を終了していると言われています。しかし、同じむちうちでも症状によっては1年以上通院している方もいます。
病院を受診した際に、通院期間の目安を医師に聞いておくとよいでしょう。

治療を打ち切られることもある

通院を開始してからある程度日数が経過すると、加害者側の保険会社から「症状固定にしましょう」という連絡が入ることがあります。これは治療費の打ち切りのタイミングでもあります。

症状固定とは

症状固定とはこれ以上治療を続けても、症状の改善が見込めないと診断された状態のことをいいます。
症状固定は、症状改善のための治療期間が終了したということなので、保険会社による損害補償の期間も終了になります。
症状固定の連絡が保険会社からきたとしても、診断は医師のみが行えるものです。まだ症状が残っている場合は、しっかりそのことを医師に伝えて、慎重に判断してもらいましょう。
症状固定後も治療を続けたりやリハビリの為の通院をしたい場合は、原則自己負担での通院になります。この時は健康保険を使用することができます。

治療費や慰謝料について


交通事故の被害にあって通院をした場合、治療費は原則的に加害者側の保険会社が補償します。一時的に被害者が治療費を立て替えて、後から保険会社に請求するケースもあります。
また、治療費以外にも損害賠償として請求できるお金があります。下記でまとめているので参考にしてください。

  • 治療費…入院費や手術料も含まれる
  • 入院雑費…入院中に必要な買い物の費用(衛生用品の購入など)
  • 付添看護費…医師が付添を必要だと認めた場合は補償される
  • 通院交通費…公共交通機関の交通費、自家用車のガソリン代など
  • 休業損害…事故被害によって仕事を休んだ場合の、収入を補償する
  • 入通院慰謝料…精神的損害を賠償する(入通院の期間で算出される)

死亡事故や後遺障害の場合はさらに逸失利益(将来得られるはずの収入が得られなくなった場合の減収部分)を請求することができます。

まとめ

いかがでしたか?
交通事故の治療は、怪我によって通院先や通院期間が異なります。
治療費の補償を受ける場合は、医師の判断による症状固定を境に治療費の補償期間も決まります。症状はしっかりと医師に伝え、適切に治療を受けられるようにしましょう。
この記事を読んで、皆様の不安が少しでも和らぐことを願っております。