交通事故の治療は病院と整骨院の両方に通院可能?注意点は2つ!

2019年02月01日

交通事故の被害にあうと、怪我を負うこともあります。交通事故の怪我は、自賠責保険を使って治療を受けることができるため、「病院と整骨院の両方に通院しても大丈夫かな?」と悩んでしまいますよね。

そこで今回は、「交通事故による怪我の治療は、病院と整骨院の両方に通ってもいいのか」について解説していきます。

交通事故で多いのは「むちうち」

交通事故で最も多い怪我は、「むちうち」だといわれています。むちうちは、事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、首周辺の筋肉や靭帯などの軟部組織が損傷している状態です。交通事故でむちうちを負うと、様々な症状を引き起こしてしまいます。

むちうちは以下のように、4つの症状型に分類することができます。

  • 頚椎捻挫型
  • バレー・ルー症状型
  • 神経根症状型
  • 脊髄症状型

頚椎捻挫型

頚椎捻挫型は、首周辺の筋肉や靭帯などの軟部組織の損傷が原因です。むちうちと診断された70~80%の人が、この症状型に該当するといわれています。

頚椎捻挫型でみられる症状は、首の痛みや筋肉のこり、首の可動域制限、上肢のだるさなどです。

バレー・ルー症状型

バレー・ルー症状型は、後部交感神経の損傷が原因のものです。後部交感神経が損傷してしまうと、脳や脊髄の血流が低下し、自律神経のバランスが崩れてしまうため症状があらわれます。

バレー・ルー症状型でみられる症状は、頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気、目のかすみなどです。

神経根症状型

神経症状型は、脊髄から出る神経を支える根元が引き伸ばされたり、圧迫されて負荷を受けることが原因となっています。

神経根症状型でみられる症状は、首や腕の痛み、しびれ、倦怠感、後頭部や顔面の痛みなどです。また、安静にしていても咳やくしゃみをすると症状が強まる場合は、ヘルニアの可能性もあります。

脊髄症状型

脊髄症状型は、脊髄の損傷が原因のものです。脊髄は脊椎の中の脊髄腔を通っており、脳にもつながっているため、重い症状があらわれることがあります。そのため、後遺症が残ってしまうこともあり、注意が必要です。

脊髄症状型でみられる症状は、身体の麻痺や知覚障害、歩行障害、下肢のしびれなどです。

交通事故の施術は整骨院でも受けられる!

交通事故で多い「むちうち」の治療が受けられるのは、病院だけではありません。整骨院でも交通事故の施術を受けることができます。どちらの通院先でも自賠責保険が適用されるので、受けたい治療・施術によって選択することをおすすめします。

整骨院と病院の違い

整骨院と病院の大きな違いは、取得している免許です。整骨院の場合は柔道整復師の免許、病院の場合は医師の免許となっています。このように取得免許が異なるため、病院と整骨院で行える治療・施術内容にも違いがあります。

  • 整骨院で受けられる施術
    マッサージ
    電気療法
    牽引
    温熱療法             など
  • 病院で受けられる治療
    手術
    MRIやレントゲンなどの検査
    痛み止めや湿布などの薬の処方  など

また、加害者側に損害賠償を請求するときに必要な診断書は、医師免許を持つ医師のみが作成できます。整骨院に通院するだけでは、診断書を取得できません。したがって、診断書を取得するためにも、一度は病院へ行く必要があります。

鍼灸院も選択可能

交通事故による施術は、鍼灸院を選択することも可能です。鍼灸院では、はり師と灸師がはりと灸を使った施術をおこなってくれます。

はりと灸による刺激によって血行が促され、むちうちによる痛みを緩和してくれます。また、免疫力の向上が期待できるのも、はりと灸による施術の特徴です。

病院と整骨院の両方に通ってもいい?

病院と整骨院で治療・施術内容が異なるため、「両方で治療・施術を受けたい!」と思うかもしれません。交通事故による怪我は、病院と整骨院の両方に通院することも可能です。

ただし、病院と整骨院の両方に通院する際は、注意すべきことが2つあります。

  • 病院と整骨院へ行く日は別日にすること
  • 事前に保険会社の了承を得ること

病院と整骨院へ行く日は別日にすること

同じ日に病院と整骨院で治療・施術を受けた場合、保険が適用されるのは片方のみという決まりがあります。したがって、病院と整骨院へ行く日は別日にするようにしましょう。

事前に保険会社の了承を得ること

被害者が負った怪我の治療費は、加害者側の保険会社が負担してくれます。そのため、事前に加害者側の保険会社に許可を得ることをおすすめします。

加害者側の保険会社の許可を得ずに、病院と整骨院の併用を行ってしまうと、治療費を負担してもらえないことがあります。したがって、事前に保険会社に連絡を入れ、「病院と整骨院を併用をしたい旨」を伝えるようにしてください。

転院も大丈夫!

交通事故の治療・施術は併用だけでなく、通院先を変更することも可能です。

    例えば…

  • 通院先が自宅から遠いため、通院が大変
  • 担当の先生との相性が悪い
  • 治療を受けているが、症状が緩和される様子がない   など

上記のような場合は、転院を検討してもよいでしょう。

転院をする際は、病院と整骨院の併用と同じく、事前に加害者側の保険会社に連絡を入れるようにしてください。

交通事故後の通院の仕方についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故による怪我の治療・施術は、病院と整骨院の両方に通うことも可能です。病院と整骨院を併用することによって、それぞれで異なる治療・施術を受けられます。

ただし、病院と整骨院を併用する場合は、「病院と整骨院へ行く日は別日にすること」 「事前に保険会社の了承を得ること」という2つの注意点を守るようにしましょう。