腰椎捻挫の後遺障害はどの等級に該当する?申請手続きを教えて!
交通事故で腰椎捻挫になり、治療をしていても症状が緩和しない場合、後遺症が残ったと診断されます。交通事故で後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級認定を申請することをおすすめします。そこで今回は、腰椎捻挫の後遺障害や後遺障害等級認定などについてご紹介します。
もくじ
交通事故であらわれる腰椎捻挫の症状とは?
交通事故が原因で、腰椎と呼ばれる腰にある骨周辺の関節や筋肉などが損傷を起こし、急に痛みがあらわれている状態を腰椎捻挫といいます。よく耳にする「ぎっくり腰」と同じものです。
腰椎捻挫であらわれる症状は、以下の通りです。
- 安静にしているとあまり痛みを感じないが、動いたときは痛みを強く感じる
- お尻や足にしびれを感じる
上記のような症状があれば、腰椎捻挫の可能性があります。また、太ももの裏側にしびれを感じた場合は、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛を発症していることもあります。
腰椎捻挫の治療方法について
腰痛捻挫になった場合、まずは安静にすることが大事です。無理に動かしてしまうと、余計痛みが広がったり、症状が悪化してしまう可能性もあります。したがって、なるべく身体を動かさないようにしてください。また、痛みを抑えたいときは、鎮痛効果のある湿布を貼るのもよいですよ。
腰椎捻挫の治療を医療機関で受ける場合、以下の3つの中から選択することができます。
- 整形外科:レントゲンやMRIなどの検査、痛み止めや湿布の処方など
- 整骨院:手技やマッサージ、電気療法、牽引など
- 鍼灸院:はりと灸を使った施術
腰椎捻挫は後遺障害になる?
腰椎捻挫の治療を受ければ、必ず症状が治るというわけではありません。怪我の程度や回復力に個人差があるため、場合によって後遺症が残る可能性があります。
そもそも後遺障害と後遺症の違いって何?
交通事故の怪我で後遺症が残った場合、「後遺障害」と呼ぶことがあります。後遺症とは、怪我の治療が終わったにもかかわらず、一部残ってしまった症状のことです。一方、後遺障害とは、交通事故が原因の怪我で残ってしまった後遺症のうち、後遺障害の等級に該当する症状のことをいいます。
腰椎捻挫で残る可能性のある後遺障害
腰椎捻挫で残る可能性がある後遺障害は、神経症状(しびれ、麻痺など)です。神経症状に関する後遺障害の等級は2つあり、どちらかに認定されることになります。その2つの等級について、以下の表にまとめました。
認定基準 | 後遺障害等級慰謝料の相場 | |
---|---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 自賠責基準の場合 32万円 |
裁判基準 110万円 | ||
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 自賠責基準の場合 93万円 |
裁判基準 290万円 |
※慰謝料を計算する場合、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。今回掲載している後遺障害慰謝料の相場は、自賠責基準と弁護士基準の2つです。任意保険基準は、各保険会社で計算方法が決められているのですが、計算方法を開示していないため、今回の記事には、記載しておりません。
▶︎参考:慰謝料計算につかう3つの基準について詳しく知りたい方はこちら
後遺障害が残ったら後遺障害等級認定を申請
腰椎捻挫になり、後遺障害が残った場合は、後遺障害等級認定を申請しましょう。後遺障害等級認定を申請し、等級が認められた場合に限り、交通事故の被害者は後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
- 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことで、被害者が負った精神的苦痛の対価として支払われるもの
- 逸失利益:交通事故が原因で後遺障害が残ったことで、労働能力が減少してしまい、将来の収入の減収分を補填するもの
後遺障害等級認定で等級が認定されるには?
腰椎捻挫の後遺障害は、外傷としてあらわれるものではないため、客観的に捉えることができません。そのため、後遺障害等級認定において、等級が認定されることは、難しいとされています。
後遺障害等級認定において等級が認定されるには、以下の5つの条件を満たしているかが重要になってきます。後遺障害等級認定を申請する前に、ご自身で5つの条件を満たしているか、確認してみてください。
- ①交通事故と怪我との間に因果関係があること
- ②交通事故による怪我が、今後も完治する見込みがないこと
- ③交通事故の怪我によって、労働力が減少してしまうこと
- ④後遺症が医学的に証明できること
- ⑤交通事故が原因で残った症状が、等級認定に値する症状であること
後遺障害等級認定の申請手続き
後遺障害等級認定の申請手続きは、「①事前認定」または「②被害者請求」で行います。
①事前認定
後遺障害等級認定を事前認定で申請する場合、被害者は加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出します。被害者が加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出すると、その後必要な手続きは、加害者側の保険会社がすべて行ってくれます。そのため、被害者が行う手続きの手間を省くことができます。
②被害者請求
被害者請求は、被害者自身が加害者側の保険会社に直接、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。そのため、被害者自身で後遺障害等級認定に必要な書類を収集・作成しなければなりません。
被害者請求は、事前認定と比べて手続きに手間がかかってしまします。しかし、被害者自身で後遺障害等級認定の手続きを進めていくため、内容を理解しながら進めることができます。
被害者請求で必要な書類は、以下の通り。
書類名 | 入手先 |
---|---|
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | 自賠責保険会社より取り寄せ |
交通事故証明書 | 自動車安全センター |
事故発生状況報告書 | 被害者が作成 |
医師の診断書 | 治療を受けた医療機関 |
診療報酬明細書 | 治療を受けた医療機関 |
印鑑証明 | 住民登録をしている市区町村(区役所等) |
後遺障害診断書 | 治療を受けた医療機関 |
腰椎捻挫の後遺障害についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故後、腰椎捻挫になってしまった場合、後遺障害が残ることもありあります。腰椎捻挫の場合、神経症状の後遺障害が残るため、後遺障害等級認定において「14級9号」または「12級13号」の等級に該当する可能性があります。
このような後遺障害の等級に該当する場合、申請手続きを行って後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れるようにしましょう。