交通事故の慰謝料を計算する方法は?示談金の相場と3つの基準を解説

2019年02月04日

交通事故による慰謝料、いくらもらえるの?

交通事故は、思いもよらない時にやってきます。

交通事故直後は、どうすればいいか分からなくなるでしょう。しかし、怪我の治療がある程度落ち着いてくると、「どれくらいの慰謝料が、いつ受け取れるのか。」と慰謝料について気になるのも事実です。

そこで今回は、交通事故の慰謝料について解説していきます。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故における慰謝料とは、交通事故が原因で、被害者が負った精神的苦痛に対する損害をお金に換算したものです。交通事故の被害者が受け取ることができるのは、慰謝料と思われがちですが、慰謝料は損害賠償の一部に含まれています。

慰謝料を受け取れるのは人身事故のみ

交通事故の被害者が、慰謝料を受け取ることができるのは、人身事故の場合のみです。物損事故の場合は、被害者に対して慰謝料の支払いはされません。

▶参考:交通事故の損害賠償について詳しく!

物損事故と人身事故の違い

慰謝料とは何か、どのように請求するのかをお話する前に、まずは物損事故と人身事故の違いを見ていきましょう。

  • ①人身事故
    交通事故によって、人が怪我をしたり死亡する事故。
  • ②物損事故
    交通事故によって、車やガードレールなどの公共物のみが破損した事故。人に対しての損害はない。

人身事故で処理をすると、自賠責保険が適用されます。自賠責保険は、すべての運転者に加入を義務付けられている保険です。自賠責保険が適用されると、被害者は怪我の治療費や通院交通費などを支払うことなく、通院することができます。

▶︎参考:交通事故で考えられる怪我とは?むちうちの症状と種類についてはコチラ!
あわせて読みたい>>交通事故でむちうちになったら、患部は冷やす?温める?

被害者が請求できる慰謝料は2種類

前述した通り、被害者の交通事故による精神的苦痛を現金に換算したものが慰謝料といいます。慰謝料は以下2つに分類されます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で怪我を負うと、治療をするために病院へ入院または、通院をしなければいけません。入通院慰謝料は、交通事故の怪我によって、通院を強いられた際に発生する、迷惑料のようなものです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、「後遺障害になってしまった」という被害者の精神的苦痛を、お金に換算したものです。

交通事故による怪我の治療が長引くと、これ以上治療を続けても、症状が良くなる見込みがない、と医師が判断する場合があります。これを症状固定といい、症状固定の時点で残っている症状を後遺症といいます。後遺症になると、これまで支払われていた治療費や通院交通費などは、打ち切られてしまいます。しかし、後遺症が後遺障害と認められることで、後遺障害慰謝料を請求することができます。

そのため、後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級認定を申請しなければなりません。後遺障害等級認定を申請し、後遺障害の等級が認定されれば、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができます。後遺障害の等級は、1級から14級まで等級あり、等級によって支払われる慰謝料の金額が異なります。1級が最も高い金額となり、14級が最も低い金額となります。

▶参考:後遺症が後遺障害と認められるには?

後遺障害等級認定のコツ2つ

後遺障害等級認定を申請するためにするべきことは、以下2つ。

  • 1. 症状固定まで通院を続ける
  • 2. 医師の後遺障害診断書を作成してもらう

それぞれの詳しい内容は、以下のリンクをご覧ください。
▶︎参考:後遺障害等級認定を申請するために必要なこと

慰謝料の計算には3つの基準がある

交通事故による慰謝料である入通院慰謝料後遺障害慰謝料の計算は、3つの基準を使って行われます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの基準によって、支払われる慰謝料の金額が異なります。
一つひとつ見ていきましょう。

自賠責基準

自賠責基準は、交通事故によって怪我を負った被害者に対して、法律で決められた最低限の補償を行うことが目的です。最低限の補償ということから、3つの基準の中で最も少ない金額となります。
自賠責保険が適用されると、通院1日につきb<>4,200円の慰謝料が発生します。また、全ての損害賠償を含め、限度額は120万円です。

任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社が決めている基準で、その内容は公開されていない場合がほとんどです。怪我の治療日数や、通院日数によって金額が変動するといわれています。

弁護士基準

弁護士基準とは、交通事故による裁判の過去の判例などを参考に、弁護士会が公表している基準です。弁護士基準を使うと、3つの基準の中で、最も高い慰謝料を獲得できる可能性が高くなります。

2つの慰謝料の計算(自賠責基準の場合)

慰謝料を計算する際の3つの基準、お分かりいただけたでしょうか。今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法と、等級別の後遺障害慰謝料の相場をご紹介します。

入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準で入通院慰謝料を計算するには、
① 治療期間(入院期間+通院期間)
② 実通院日数(入院期間+実通院日数)×2
この2つを比べ、少ない方に4,200円をかけて計算します。

    (例)交通事故で手首を骨折し、30日入院。150日通院(実通院日数は130日)した場合。
    ① 治療期間 30+150=180
    ② 実通院日数 (30+130)×2=320
    ①の方が少ないので、180×4200=756,000
    よって、支払われる慰謝料の金額は75万6000円となります。

後遺障害慰謝料の相場

等級別の後遺障害慰謝料については、以下の表を参考にしてください。

後遺障害の等級 限度額
第1級 3000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

交通事故の2つの慰謝料を請求するには

交通事故の2つの慰謝料である入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の請求方法について、それぞれ解説していきます。

入通院慰謝料の請求方法

入通院慰謝料の請求方法は、加害者請求被害者請求の2つの方法があります。

1.加害者請求

加害者請求とは、加害者が被害者に対して損害賠償を先に支払っておき、その後自分が加入している保険会社に保険金を後で請求するという方法です。

2.被害者請求

被害者請求とは、加害者から賠償が得られない場合に、加害者が加入している保険会社に損害賠償を直接請求するという方法のです。

後遺障害慰謝料の請求方法

後遺障害慰謝料の請求方法は、事前認定被害者請求の2つの方法があります。それぞれどのような方法で請求を行うのか、見ていきましょう。

▶︎参考:症状固定と言われたら?知っておくべき後遺障害認定等級と示談交渉

1. 事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社にすべての手続きを任せる方法です。被害者が、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すると、後の手続きを行ってくれます。

事前認定のメリット
事前認定を使うと、加害者側の任意保険会社にすべての手続きを任せることができるので、被害者が手続きを行う手間を、省くことができます。

事前認定のデメリット
事前認定は、加害者側の任意保険会社に手続きをすべて任せてしまうので、被害者はどのような手続きが行われているのか、知ることができません。また、後遺障害等級が非該当になったり、低い等級だと被害者が感じた場合、異議の申し立てをすることが困難になってしまいます。異議申し立てをするには、まず非該当や低い等級になった理由を、知る必要があります。しかし、加害者請求ではなぜ非該当や低い等級という結果になってしまったかを、知ることができないので、きちんとした内容で異議申し立てをすることが、困難になってしまいます。

2. 被害者請求

被害者請求では、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害慰謝料の請求を行います。被害者請求を行うには、まず加害者側の自賠責保険会社に連絡をして、後遺障害等級認定請求用の書類を送ってもらいます。後遺障害等級認定請求に必要な書類は、以下の5つ。

  • 印鑑登録証明書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書

これらの書類を準備し、加害者側の自賠責保険会社に送付します。

被害者請求のメリット
被害者請求は、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に、後遺障害等級認定申請を、直接行います。被害者は、手続きの内容をすべて知ることができるので、手続きの透明性が保たれます。

また、被害者請求は、後遺障害等級が認定された時点で、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。反対に、加害者請求では、加害者との示談が成立するまで、後遺障害慰謝料を受け取ることができません。

被害者請求のデメリット
被害者請求では、被害者自身がすべての手続きを行わなければいけません。後遺障害等級認定請求の手続きは、かなり複雑なので、面倒な部分が多いでしょう。

▶︎参考:異議申し立てとは?
▶︎参考:異議申し立てを成功させるコツ!

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被害者が慰謝料を受け取れるのはいつ?

被害者が慰謝料を受け取ることができるのは、加害者側との示談が終了してからになります。示談が終了してから、被害者が慰謝料を受け取れるまで、約2~3週間ほどかかるといわれています。示談後、すぐに慰謝料を受け取れるわけではないので、注意しましょう。

▶︎参考:示談の流れについて知りたい方はこちら
▶︎参考:被害者が慰謝料を受け取れるタイミングについて詳しく!

交通事故の慰謝料計算についてのまとめ

交通事故の被害にあった被害者は、慰謝料を受け取ることができます。
慰謝料を受け取るには、人身事故で処理をすることが大切です。また、慰謝料の計算方法にも様々な基準があり、基準によって計算方法も異なります。しっかりと内容を把握し、納得のいく慰謝料を獲得しましょう。

▶参考:後遺障害慰謝料を増額するには?