交通事故による慰謝料の請求方法とは?増額方法についても解説!

2019年02月04日

「交通事故の被害者は、慰謝料を受け取ることができる」という事実を把握している方は多いのではないでしょうか。

しかし慰謝料の意味種類計算方法などについて、詳しく理解している方は少ないと思います。また、「どれくらいの慰謝料を受け取ることができるのか」「支払われるタイミングはいつなのか」というのも、慰謝料を請求する上で気になるポイントですよね。

今回は、

  • そもそも慰謝料とは?
  • 請求できる慰謝料の種類
  • 自分でできる慰謝料の計算方法
  • 慰謝料を受け取れるタイミング

などについて、詳しく解説していきます。

慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者がお金で補ったものです。交通事故による精神的苦痛は、「交通事故にあってしまった」という悲しみや不安、怪我の痛みによる苦痛など、様々です。
慰謝料の支払いは、基本的に加害者が加入している保険会社から支払われます。

交通事故には、人身事故(※1)と物損事故(※2)があります。

被害者が慰謝料を請求できるのは、人身事故で処理をした場合のみです。交通事故による怪我の症状は、事故直後にあらわれるとは限らないため、必ず人身事故で処理をするようにしましょう。

もしも物損事故で処理をしてしまったという場合は、人身事故への切り替えを行ってください。人身事故への切り替えを行うには、病院で取得した診断書を、警察署に提出する必要があります。

(※1)交通事故によって怪我人が出たり、死亡者がでた場合の事故。
(※2)交通事故による怪我人は出ず、車や公共物などのモノのみが破損した事故。

交通事故の慰謝料は2種類

交通事故の被害者が請求できる慰謝料は、2種類。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

それぞれどのような慰謝料なのか、詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、治療のために入通院を強いられたことによって、被害者が感じた精神的苦痛を、お金で補ったものです。「交通事故にあったせいで怪我を負い、入通院のために時間を割かなければいけなくなった」という、入通院に対する迷惑料のようなものです。

後遺障害慰謝料

後遺障害は、今後生きていく上で一生つきあっていかなければいけないものです。被害者は、思い通りの生活が送れなくなったり、痛みの苦痛に耐えたりしなければいけません。
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が感じた精神的苦痛を、お金で補ったものです。

慰謝料の計算には3つの基準が使われる

「慰謝料を請求できることは分かったけれど、どれくらいの金額を受け取れるんだろう?」と疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。

慰謝料の計算には、3つの基準が使われています。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準

自賠責保険とは、自動車を所有している全ての運転者に対して、加入が義務付けられている保険です。自賠責保険が適用されると、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生し、限度額は120万円となっています。

自賠責基準では、交通事故の被害者が受けた損害の補償を、最低限行うことを目的としています。そのため、被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低いといわれています。

任意保険基準

任意保険とは、運転者の任意で加入の有無を決めることができる保険です。自賠責保険の限度額を超えた場合、不足分は任意保険によって補われます。

任意保険基準は、各保険会社によって基準が異なっているため、公表はされていません。被害者に支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準より多少高額になるといわれています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故における過去の判例を基準に、弁護士会が公表しているものです。弁護士基準での慰謝料は、日弁連交通事故センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に記載されています。

被害者に支払われる慰謝料は、3つの基準の中で最も高額になるといわれています。

入通院慰謝料の計算方法


今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。

入通院慰謝料の計算を行うには、まず

①治療期間=入院期間+通院期間
②実通院日数=(入院期間+実通院日数)×2

①と②の計算を行います。

そして、計算結果が少ない方に4,200円をかけた数字が、入通院慰謝料の金額となります。

    例)交通事故で怪我を負い、入院期間25日、通院期間160日、実通院日数120日の場合。

    ①治療期間 25+160=185
    ②実通院日数 (25+120)×2=290

    ①の方が少ないので、

    185×4,200=777,000

    よって、被害者に支払われる入通院慰謝料は77万7,000円。

自賠責基準での後遺障害慰謝料

後遺障害には、後遺障害等級という1級から14級までの等級があります。1級が最も重い症状となり、14級が最も軽い症状となります。

被害者に支払われる後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって異なります。症状が重くなるにつれて、後遺障害慰謝料の金額も上がっていきます。

自賠責基準での等級別後遺障害慰謝料については、以下の表をご覧ください。

▶︎参考:後遺障害等級認定の申請方法について、詳しく知りたい方はこちら!

慰謝料を受け取れるタイミングはいつ?


交通事故の被害者が慰謝料を受け取ることができるのは、加害者側の保険会社と示談が終了した後です。

示談とは、被害者と加害者側の保険会社が話し合い、和解した上で、被害者に支払われる損害賠償の金額を決定することをいいます。

示談が成立すると、加害者側の保険会社から被害者に対して、示談書の案が送られます。被害者は、示談書の案をよく読み、納得した上で署名・押印をし、加害者側の保険会社へ送り返します。加害者側の保険会社は、示談書の最終的な事務処理を行い、被害者の指定口座へ示談金を振り込みます。

示談書の案が届いてから、指定口座へ振り込まれるまで、約2~3週間ほどかかるといわれています。

慰謝料を増額させる方法

交通事故の慰謝料は、示談交渉を弁護士に依頼することで増額できる場合があります。

示談交渉を弁護士に依頼すると、被害者に支払われる慰謝料の金額が、最も高い弁護士基準を使って、計算を行うことができます。しかし、示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。たとえ慰謝料が増額できたとしても、弁護士費用が増額分を上回った場合、返って慰謝料が減額してしまうことがあります。

示談交渉を弁護士に依頼する際は、弁護士特約に加入しているかを確認してからにしましょう。弁護士特約に加入していることで、弁護士費用を補うことができます。

交通事故の慰謝料請求についてまとめ

交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛は、慰謝料として加害者に請求することができます。慰謝料の計算方法には3つの基準があり、それぞれで支払われる金額が異なります。慰謝料を増額したいという場合は、弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。弁護士特約に加入している場合は、弁護士費用を補ってもらえるので、慰謝料の増額を期待することができます。