交通事故の賠償金はいくらもらえる?簡単にできる計算方法も解説

2019年02月01日

交通事故の被害は、ある日突然、思いもよらない時にやってきます。

交通事故で怪我を負ってしまったら、治療費や通院交通費など、様々な費用が発生します。仕事を休んだ場合は、休業期間の収入が減少してしまいますし、交通事故の怪我によって、社会復帰が困難になってしまうかもしれません。

このような交通事故による損害は、加害者に損害賠償を請求することで、補ってもらうことができます。

今回は、

  • 損害賠償ってどんなもの?
  • 損害賠償として請求できるもの
  • 賠償金が支払われるタイミング

などについて、詳しく解説していきます。

損害賠償とは?

損害賠償とは、交通事故によって様々な損害を受けた被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことです。

損害賠償については、基本的に被害者と加害者側の保険会社とで、やりとりを行います。賠償金の支払いを行うのも、一般的には加害者本人ではなく、加害者側の保険会社が行います。

損害賠償は大きく分けて2つ

被害者が請求できる損害賠償は、大きく分けて2つ。

  • ①財産的損害
  • ②精神的損害

財産的損害

財産的損害とは、交通事故にあったことよって、被害者の経済面に様々な損害が生じることをいいます。

精神的損害

精神的損害は、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛のことをいいます。

精神的損害に対する賠償金は、慰謝料として被害者に支払われます。

財産的損害の内訳

財産的損害は、さらに2つに分けることができます。

  • 1.積極損害
  • 2.消極損害

それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって出費を余儀なくされた場合に発生する損害です。

積極損害として請求できる代表的なものは、以下の通りです。

  • 治療費
  • 手術費
  • 入院費
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 装具・器具等の購入費 など

積極損害を請求する際は、領収書や診療報酬明細書が必要となります。大切に保管しておきましょう。

消極損害

消極損害とは、本来得られるはずであった収入や利益が、交通事故にあったことによって減少した場合に、発生する損害です。

消極損害として請求できるものには、「休業損害」と「逸失利益」があります。

休業損害

休業損害は、交通事故が原因で仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の、減収分を補償します。

逸失利益

交通事故の怪我が後遺障害になってしまった場合、後遺障害になる前と比べて、思い通りに労働できなくなる場合があります。

逸失利益は、交通事故の後遺障害によって労働能力が減少し、収入や利益が減少してしまった場合の、損害分をあらわしています。

精神的損害(慰謝料)の内訳

交通事故の被害者に支払われる慰謝料は、3種類。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、被害者が交通事故の怪我で通院する際に感じた精神的苦痛に対して支払われます。

入通院慰謝料の金額は、入院期間の有無や通院期間の長さによって、大きく変わってきます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が受けた精神的苦痛を金銭で補ったものです。

後遺障害慰謝料を受け取るには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い症状です。後遺障害慰謝料の金額は、症状が重くなるにつれて上がっていきます。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡してしまった場合の、精神的苦痛に対して支払われます。しかし、被害者本人は慰謝料を受け取ることができないため、死亡慰謝料の請求権は相続人である遺族へ移ります。

慰謝料の計算基準3つ

慰謝料の計算を行う際は、3つの基準が使われています。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

どの基準で計算するかによって、慰謝料の金額が大きく変わってきます。それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。

自賠責基準

自賠責基準は、強制保険とも呼ばれる「自賠責保険」を基準にしたものです。

自賠責保険とは、自動車を所有しているすべての運転手に、加入が義務付けられている保険です。適用範囲は人身事故のみとなっており、限度額を120万円として、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。

自賠責保険は、交通事故の被害者が受けた損害の保障を、最低限行うことが目的です。そのため、自賠責基準による慰謝料の金額は、3つの基準の中で、最も低い金額になるといわれています。

任意保険基準

任意保険基準は、運転者の任意で加入を決めることができる「任意保険」を基準としたものです。

任意保険は、賠償金額が自賠責保険の限度額を超えた場合に、不足分を補う役目を果たしています。したがって、賠償金額が120万円を超えると、任意保険基準が適用されます。

任意保険基準は、各任意保険会社によって基準が異なるため、ほとんど公表されていません。一般的には、自賠責基準よりも高額で、弁護士基準よりは低額になるといわれています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故における過去の判例を参考に計算を行い、東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているものです。「赤い本」や「青い本」と呼ばれる法律書で、賠償金額を確認することができます。

弁護士基準での被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で、最も高額になるといわれています。

慰謝料の計算方法

「慰謝料を請求する前に、大体の金額を知りたい」と考える方も、多いのではないでしょうか。ここでは、慰謝料の計算方法や計算基準別の金額などを、詳しく解説していきます。

入通院慰謝料の計算方法

今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法を、ご紹介します。

入通院慰謝料を計算するには、まず、

  • ① 治療期間 = 入院期間 + 通院期間
  • ② 実通院日数 = ( 入院期間 + 実通院日数 ) × 2

以上2つの計算を行います。
実通院日数とは、実際に医療機関へ行き、治療を受けた日数のことをいいます。

①と②の計算をしたら、計算結果を比べ、少ない方に4,200円をかけます。その金額が、被害者に支払われる入通院慰謝料の金額となります。

後遺障害慰謝料の等級別金額

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級1級が最も高額となり、14級が最も低い金額になります。

自賠責基準による等級別の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

死亡慰謝料の金額は基準で変わる

死亡慰謝料の金額は、被害者の立場や計算基準によって大きく異なります。

被害者の立場 自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 350万円 2,800万円~3,600万円程度
母親・配偶者 350万円 2,000万円~3,200万円程度
独身者 350万円 2,000万円~3,000万円程度
子ども 350万円 1,800万円~2,600万円程度
高齢者 350万円 1,800万円~2,400万円程度

損害賠償を受け取れるのはいつ?

被害者が損害賠償を受け取ることができるタイミングは、加害者側の保険会社との示談が成立した後となります。示談とは、被害者と加害者側の保険会社が話し合い、お互いが納得・和解した上で、被害者に支払われる賠償金額を決定することをいいます。

示談を行うタイミングは慎重に!

示談は、原則としてやり直すことができません。示談で決められた賠償金額が、被害者に支払われる示談金となりますので、慎重に行うようにしましょう。

示談を開始するタイミングは、大きく分けて2つ。

  • 交通事故の怪我が「完治」したタイミング
  • 後遺障害等級認定の審査結果が分かったタイミング

交通事故による怪我は、時間が経過してからあらわれる症状もたくさんあります。
くれぐれも、交通事故発生直後に示談を行うことは避けましょう。

損害賠償を増額する方法とは

賠償金を増額するには、「示談交渉を弁護士に依頼する」という方法があります。
示談交渉を弁護士に依頼すると、最も高い金額になる弁護士基準を使って、損害賠償を請求することができます。

ただし、示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。弁護士特約に加入していない限り、弁護士費用は被害者が負担しなければいけません。弁護士基準によって賠償金を増額できたとしても、弁護士費用が高額になってしまった場合、期待通りの結果にならない可能性もあります。

弁護士に示談交渉を依頼する際は、自分の加入している保険内容を、しっかりと確認してからにしましょう。

交通事故の賠償金についてまとめ

交通事故の被害者は、様々な損害を補ってもらうために、加害者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償に含まれている慰謝料は、自分で計算することもできます。おおよその金額を把握し、自分に不利のないようにしましょう。