交通事故の入通院慰謝料とは?計算や請求方法を解説!

2019年02月04日

毎朝の日課であるランニングをしていたときのこと。信号のない交差点を曲がると、ものすごいスピードで車が通った。その車のミラーと腕がぶつかり、腕を骨折してしまった。腕の骨折を治すために、通院を始めることにした。

そういえば知人が「交通事故で通院したら入通院慰謝料がもらえたよ。」と以前いっていたのを思い出した。「本当に入通院慰謝料がもらえるの?」「交通事故の入通院慰謝料って何?」「入通院慰謝料を計算する方法とは?」

このように、多くの疑問があるかと思います。今回の記事では、交通事故の入通院慰謝料について解説していきます。

交通事故で通院したら入通院慰謝料がもらえる?

交通事故で怪我を治療するために、入院や通院をしますよね。その場合、入通院慰謝料を受け取ることができます。

交通事故の入通院慰謝料とは?

交通事故が原因で入院や通院をした場合に受け取れる入通院慰謝料…。何故受け取ることができるのでしょうか。

そもそも慰謝料は、精神的苦痛を負ったことに対して支払われる対価のことです。このように、交通事故が原因で入院や通院をしたために、精神的苦痛を負ったと考えることができ、入通院慰謝料を受け取ることができるのです。

入通院慰謝料以外に受け取れる損害賠償

入通院慰謝料は損害賠償の一つです。損害賠償とは、違法行為によって損害を受けた被害者に対して、加害者がその損害の埋め合わせを行うことを言います。交通事故の損害賠償には、以下の3つのものがあります。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

積極損害

積極損害とは、交通事故によって被害者が出費を余儀なくされた場合に発生する損害です。

積極損害として請求できるものは治療費や通院交通費、手術費用や入院費などがあります。

消極損害

消極損害は、交通事故によって本来得られるはずであった収入や利益が、減少してしまった場合に発生する損害です。

消極損害は、休業損害と逸失利益の2つに分かれています。休業損害は、交通事故で入通院をしたことによって収入が減少してしまった場合の、減収分が補われます。逸失利益は、交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことによって、以前よりも労働能力が低下した場合の減収分をあらわしています。

慰謝料

前述したように、慰謝料とは、交通事故の被害者が負った精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。

入通院慰謝料の他に、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料があります。

▶︎参考:交通事故の損害賠償について詳しく知りたい方はこちら

入通院慰謝料を計算するための3つの基準がある


入通院慰謝料を計算するには、3つの基準の中から1つの基準を使います。

その3つの基準とは

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

です。

どの基準を使って、入通院慰謝料を計算するかで金額に差が出るため、とても重要になってきます。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険を使ったときに使用する基準のことです。自賠責基準を使って入通院慰謝料を計算すると、最も低い金額になります。その理由は自賠責保険が、交通事故の被害者を救済するために、「最低限の保障」を行うことを目的としているからです。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険を使ったときに使用する基準のことです。任意保険基準は、各保険会社で異なる基準を定めています。任意保険基準を使って入通院慰謝料を計算すると、自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い金額になります。

弁護士基準

弁護士基準は、弁護士に相談したときに使用することができる基準のことです。弁護士基準を使って入通院慰謝料を計算すると、3つの基準の中で最も高い金額になります。しかし、弁護士基準を使う場合、弁護士費用がかかってしまします。自分で加入している保険会社で弁護士特約をつけている場合は、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。一度、自分の保険会社に確認してみることをおすすめします。

▶︎参考:弁護士特約について詳しく知りたい方はこちら

交通事故の入通院慰謝料を計算するにはどうする?

交通事故の入通院慰謝料は計算することで、受け取れる金額の予想をつけることも可能です。今回は、計算方法が明確な自賠責基準を使って、計算していきます。入通院慰謝料の計算式は、以下の通りです。

    入通院慰謝料=4200円×①治療期間または②実通院日数

    ①治療期間:入院期間+通院期間
    ②実通院日数:(入院期間+実通院日数)×2

自賠責基準で、1日あたりの入通院慰謝料は4200円と決められています。また、①・②のうち計算結果の数字が小さい方を使います。

では、実際に計算してみましょう。

    (例)入院期間:7日、通院期間:3ヶ月のうち16日と仮定

    まず、①治療期間・②実通院日数のどちらを使うのか計算していきます。

    ①治療期間=7日+90日(3ヶ月)=79
    ②実通院日数=(7日+16日)×2=46

    ①・②の計算結果を比べると、②の計算結果が小さいので②の46を入通院慰謝料の計算式に当てはめます。

    4200円×46=193,200円

    したがって、入通院慰謝料は193,200円ということになります。

交通事故の入通院慰謝料を請求する2つの方法

交通事故の入通院慰謝料を請求する場合、加害者請求被害者請求で行います。

加害者請求

加害者が先に被害者に対して、損害賠償金を支払います。その後、加害者は保険会社に保険金を請求するというものです。

被害者請求

加害者側から賠償が受けられないとき、加害者の保険会社に損害賠償金を直接請求するというものです。

▶︎参考:交通事故の被害者請求について、詳しく知りたい方はこちら!

入通院慰謝料はいつ受け取れる?


入通院慰謝料を含め、損害賠償を受け取れるのは示談成立後です。そのため、治療するための費用を自費で立て替える必要があります。しかし、自賠責保険には、仮渡金制度というものがあり、その制度を使うことで治療費をまかなうお金を先に受け取ることができます。仮渡金制度で受け取れるお金は、怪我の程度によって5万円・20万円・40万円と決められてます。

交通事故の入通院慰謝料まとめ

いかがでしたか。今回の記事をまとめると

  • 交通事故が原因で入院や通院をした場合、入通院慰謝料を受け取ることができる。
  • 入通院慰謝料を計算する場合、「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」のどれかを使う。
  • 入通院慰謝料の計算式は、入通院慰謝料=4200円×治療期間または実通院日数。
  • 入通院慰謝料を請求する場合、加害者請求か被害者請求で行う。
  • 入通院慰謝料が受け取れるのは、示談成立後。

交通事故の入通院慰謝料でわからないことがあれば、この記事を参考にしてくださいね。