交通事故にあったが、無傷…慰謝料はもらえる?
交通事故にあったとき、「無傷で一安心…。」と思っていませんか?交通事故による怪我は、痛みが遅れてあらわれることもあります。このような事態を避けるべく、今回の記事では、交通事故で無傷だったときに考えられることやすべき対応について説明していきます。
交通事故後、無傷でも警察を呼ぶべき?
交通事故にあったとき、”軽くぶつかっただけで無傷”というときもありますよね。無傷の場合も警察を呼んだ方がいいのでしょうか。
交通事故後には、必ず警察を呼ばなくてはなりません。これは、法律によって定められた義務です。また、警察を呼ぶことで「交通事故証明書」という書類を交付できるようになります。この「交通事故証明書」は、治療費や慰謝料を請求するときに必要な書類です。もしかしたら後日痛みが出てきて、治療をすることになるかもしれません。何があってもいいように、交通事故にあった場合は必ず警察を呼ぶようにしましょう。
交通事故後、無傷でも病院へ行くべき?
交通事故後、無傷だったから病院に行かなかったという方がいるかもしれません。しかし、交通事故後に無傷だったとしても、一度病院へ行くようにしてください。その理由は、以下の2つです。
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【理由1】交通事故後は身体が興奮状態にあり、痛みに気づきにくい
交通事故後は身体が興奮状態にあり、痛みに気づかない可能性もあります。そのため、数日経ってから痛みに気づくことがあるのです。
また、交通事故でよくみられる「むちうち」は外傷がなく、症状も様々です。交通事故が原因の症状なのか自分で判断することも難しいので、一度病院へ行き、診察を受けることをおすすめします。
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【理由2】後に損害賠償が受け取れなくなる可能性がある
交通事故後から時間が経って、病院で診察を受けた場合、交通事故が原因の怪我であるかを証明することが難しくなります。そのため、損害賠償を請求するときに必要な診断書を書いてもらうことができません。
したがって、無傷の場合でも一度病院へ行くようにしましょう。
交通事故後にあらわれる怪我について
交通事故の怪我でよくみられるのは、「むちうち」という症状です。
むちうちは、交通事故の衝撃で首が鞭のようにしなり、症状があらわれます。損傷する部位は、首周辺の靱帯や筋肉といった軟部組織です。
症状も様々で、むちうちは大きく5つに分けることができます。
①頸椎捻挫型
むちうちと診断された70%~80%の方が、この頸椎捻挫型に当てはまるといわれています。首周辺の筋肉や靭帯などの軟部組織が損傷することで、症状があらわれます。
主な症状は、首の痛み、筋肉の凝り、首が動かない、首を動かすと痛い、上肢のだるさや痺れなどです。
②バレー・ルー症候群
交通事故による衝撃で、首の骨に沿って走る後部交感神経が損傷します。それによって、脳や脊髄の血流が低下し、自律神経のバランスが崩れてしまい症状があらわれるのです。
主な症状は、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などです。
③神経根症状型
脊髄から出ている神経を支える根元が引き伸ばされたり、圧迫され負荷を受けたりして、症状があらわれます。
主な症状は、首の痛み、腕の痛みや痺れ、倦怠感、顔面の痛みなどです。
④脊髄症状型
脊髄が損傷したり、下肢に伸びている神経が損傷すると症状があらわれます。
主な症状は、身体の麻痺、知覚障害、歩行障害、下肢の痺れ、知覚異常などです。
⑤脳髄液減少症
交通事故の衝撃で、一時的に脊髄内の髄液圧が上昇して硬膜が損傷し、髄液が漏れ出ることで症状があらわれます。
主な症状は、頭痛、疲れがとれない、イライラする、眠れないなどです。
このようなむちうちの症状は、放っておいても治ることはありません。しっかりと治療をしなければ、後遺症が残ることもあるので注意が必要です。そのため、自覚症状が出てきたら、一度病院で診てもらいましょう。
交通事故による怪我の通院先は、整形外科・整骨院・鍼灸院の3つから自由に選ぶことができます。この3つの通院先であれば、自賠責保険が適用されるので、治療費の負担を軽減することができます。
▶︎参考:交通事故による怪我の通院先の特徴について知りたい方はこちら
▶︎自分で整形外科を検索したい方はこちら
▶︎自分で整骨院を検索したい方はこちら
交通事故後、無傷でも慰謝料はもらえる?
無傷の場合、慰謝料はもらうことができません。その理由を「①人身事故」と「②物損事故」に分けて紹介していきます。
①人身事故
交通事故で怪我人が出たときは、人身事故として処理されます。外傷がみられないようなむちうちの場合でも、人身事故で処理することができます。
人身事故の場合、怪我人に対しての補償が受けられます。したがって、損害賠償として治療費や入通院慰謝料、通院交通費などを受け取ることができるのです。
②物損事故
交通事故で怪我人がおらず、ものが壊れた場合は物損事故として処理されます。
物損事故の場合、壊れたものに対しての補償しか受けられません。したがって、怪我をしていない場合、物損事故として処理されるので、慰謝料を受け取ることはできないのです。
後から怪我が発覚したとしても、物損事故のままだと治療費や慰謝料を請求することができません。もし後から痛みが出てきたならば、人身事故へ切り替えるようにしましょう。
物損事故から人身事故への切り替え方
物損事故から人身事故へ切り替える手順は以下の通りです。
- 病院で診断書を取得する。
- 加害者の保険会社に連絡を入れる。
- 事故現場を管轄する警察で手続きを行う。
病院で診断書を取得する場合は、担当医に「人身事故へ切り替えるための診断書が欲しい。」という旨を伝えるましょう。
警察の手続きで注意すべき点は2つ
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①交通事故が起きた現場を管轄している警察署の交通捜査課に属している。
②実況見分を行った警察官である。
実況見分を行った警察官がいない場合も考えられます。人身事故へ切り替える場合は、事前に連絡を入れることをおすすめします。
また、人身事故へ切り替える場合、1週間~10日以内に行わなければ交通事故との因果関係が認められない可能性もありますので、注意が必要です。
交通事故後、無傷の場合は要注意!
いかがでしたか?無傷である場合、物損事故として処理されます。そのため、壊れたものに対しての補償しか得られません。後から痛みが出てきたが、物損事故のまま処理している場合は、人身事故へ切り替える必要があります。人身事故へ切り替えることで、慰謝料を含めた損害賠償を受けとることができます。
しかし、人身事故への切り替えは事故後から10日以内に行わなければ、事故との因果関係を疑われてしまいます。したがって、物損事故から人身事故への切り替えは、早めに行うようにしましょう。