人身事故にあってしまった!一般的な慰謝料相場と増額方法
人身事故の被害者は、加害者に損害賠償を請求することができます。損害賠償の請求ができると知れば、費用についての心配は、少し軽減されると思います。
しかし、「損害賠償と慰謝料は違うの?」「人身事故で慰謝料は受け取れるの?」など、疑問や不安が多いですよね。そこで今回は、人身事故や慰謝料などについて解説していきます。
▶︎参考:人身事故で加害者になってしまったときの対応とは
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もくじ
人身事故と物損事故の違い
「交通事故にあい怪我を負ったら、必ず人身事故で処理をするように」といわれています。それは、何故なのでしょうか。そもそも「人身事故ってどういう事故?」と思われる方もいらっしゃると思います。
人身事故とは、交通事故によって、人が怪我をしたり、死亡したりする交通事故のことを指します。車やガードレールなどの公共物が破損していたとしても、人が怪我をしていたら、人身事故になります。反対に、人が怪我をしていなく、モノだけが壊れる事故のことを物損事故といいます。
人身事故で処理をした場合、被害者は加害者に対して、怪我の治療費や医療機関への通院交通費、後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料などを請求することができます。
しかし、物損事故で処理をした場合、治療費や通院費、慰謝料などの損害賠償は支払われません。先程述べたように、物損事故の場合は怪我人がいないということになります。怪我を負っていな人に対して、治療費や通院費、慰謝料などを加害者が賠償する必要はないですよね。
そのため、加害者は、車や公共物などのモノに対する賠償金を支払うだけでよいのです。怪我を負っているにも関わらず、物損事故で処理しているままの被害者は、怪我の治療費などを自腹で支払わなければいけません。「交通事故にあい怪我を負ったら、人身事故で処理をするように」といわれているのは、被害者が不利な立場になるのを防ぐためです。
人身事故による怪我はどこに行けばいい?
人身事故で負った怪我の通院先は、大きく分けて3つ。
- 整形外科
- 整骨院
- 鍼灸院
それぞれの特徴や違いについて、解説していきます。
整形外科
整形外科では、レントゲンやMRIを使って骨や組織の精密検査をし、損傷があった場合、治療をしてくれます。また、切り傷やすり傷など、外傷の治療もしてくれます。治療後でも痛みが引かない場合は、湿布や痛み止めの処方をしてもらうこともできます。
また、整形外科には医師が在籍しているので、診断書の取得をすることもできます。診断書は医師のみが作成することができ、怪我の症状や、怪我の治療期間の見通しなどが記載されています。
診断書は
- 物損事故から人身事故へ切り替えるとき
- 加害者に賠償金を請求するとき
など、色々な手続きに関わってくる大切な書類となるので、必ず取得するようにしましょう。
交通事故にあったら、医師の診断を受けなければいけません。交通事故による怪我だということを証明するためです。したがって、交通事故の怪我を負ったら、まずは整形外科へ行きましょう。
整骨院
交通事故の怪我は、レントゲンやMRIの精密機器に写る症状や、外傷だけではありません。
むちうちや捻挫、打撲などは精密機器には写らないことも。
整骨院は、精密機器に写らない体の異常や、目に見えない怪我の施術を得意としています。
施術内容としては、マッサージなどの手技療法、超音波や電気などの物理療法などがあります。施術を行うのは、医師ではなく柔道整復師です。
また、整骨院は整形外科に比べ、遅くまで営業している場合がほとんどです。土日や祝日も営業している整骨院もあります。
仕事などの都合で、整形外科への通院を続けることが難しいという方は、保険会社の了承を得た上で整骨院へ通院してもよいでしょう。
鍼灸院(しんきゅういん)
鍼(はり)での施術は、はり師が行います。
施術内容としては、きわめて細い鍼を使い、ツボの刺激をします。刺激をすることで、体制反射が起こります。この反射を利用することにより、筋肉の緩和や、血液やリンパの循環の改善を目的としているようです。
通院先を選ぶ場合、自身に適したものを!
交通事故による怪我は、事故後すぐに発症するものだけではありません。時間が経過してから、症状があらわれてくるものも、少なくないのです。交通事故の被害あったら、必ず医療機関へ診てもらう、ということを忘れないようにしましょう。
また、ご自身の怪我の症状に適した通院先を選択するようにしましょう。通院を続けても症状がよくならない、という場合は、転院することも可能です。
通院先にお困りの際や、転院したいがどうしたらいいか分からない、という場合は、交通事故病院相談窓口へご相談ください。交通事故に詳しい専門スタッフが、お悩みを解決いたします。
人身事故でもらえる慰謝料は2種類
人身事故にあうと、被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、交通事故によって生じた苦痛や悲しみなどの精神的損害に対して、支払われる損害賠償金のことです。
慰謝料は2種類あり、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料というものがあります。
▶︎参考:慰謝料は損害賠償の1つ!被害者が請求できる損害賠償について、詳しく知りたい方はこちら!
入通院慰謝料
交通事故にあい怪我をし、入院や通院を強いられた際に、被害者が負った精神的損害または、肉体的損害を賠償するための慰謝料です。
交通事故にあい怪我をしたことで、長期間痛みに耐えなければなりませんよね。
様々な検査や、リハビリをする必要もあるかもしれません。時間を割いて、通院する手間もかかります。
入通院慰謝料は、そのような損害に対する、迷惑料のようなものです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害になってしまったという精神的苦痛や、外見の悪さ、日常生活への支障などの、精神的損害を賠償する慰謝料です。
交通事故による怪我の症状の緩和がみられなければ、後遺症が残ってしまいます。後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を申請し、症状の内容や程度により、等級が認定される場合があります。後遺障害等級認定で等級が認定されら場合に限り、等級に応じて賠償金が支払われます。
人身事故の慰謝料計算には基準がある!
人身事故にあった際に受けることのできる慰謝料は、入通院慰謝料+後遺障害慰謝料で計算します。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を計算するには、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類の基準を使います。まずは、その3つの基準について解説します。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険から慰謝料を含む損害賠償を請求する際に使う基準です。交通事故の被害者が受けた損害に対して、最低限の補償をすることを目的としてしています。そのため、3つの基準の中で最も低い金額となっています。
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そもそも自賠責保険とは…
人身事故での賠償金額は、1日4200円と定められており、120万円が限度額とされています。自賠責保険は、すべての運転者に加入を義務付けられている保険です。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険を使い、損害賠償を請求する際に使う基準です。任意保険とは、文字通り運転者の任意で加入する保険です。任意保険基準の場合、任意保険会社独自の基準で計算されます。
しかし、任意保険基準は各保険会社会社によって基準が異なり、非公開とされています。
弁護士基準
弁護士基準は、裁判所の考え方や過去の判例にした基準です。弁護士基準で計算した場合は、3つの基準の中で最も高い損害賠償額になります。
2つの慰謝料を計算するには?
先程、3つの基準について解説していきました。では、実際に入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を計算してみましょう。
入通院慰謝料の計算方法【自賠責基準の場合】
自賠責保険では、通院1日につき4,200円の慰謝料が支払われます。
入通院慰謝料は、
-
実通院日数×2×4200
で計算されます。
通院期間180日(実通院日数80日)を例とした場合、
80×2×4200=672,000
となり、入通院慰謝料は67万2000円となります。
自賠責基準で支払われる慰謝料の上限額は、120万円です。
それ以上の金額になった場合は、加害者側の任意保険会社または、加害者本人に、足りない分を補ってもらいます。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害には、1級から14級までの等級があります。後遺障害慰謝料の計算は、後遺障害等級をもとに算出されます。1級が最も高い金額となり、14級が最も低い金額となります。
交通事故による怪我で、最も多いとされているむちうちが、後遺障害になった場合、後遺障害等級は14級と認定される場合が多いです。
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、以下のようになります。
後遺障害等級 | 後遺傷害慰謝料 |
---|---|
第1級 | 3000万円 |
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
人身事故の慰謝料は誰が支払うの?
慰謝料を支払うのは、加害者側の保険会社または、加害者本人です。
慰謝料は、任意保険会社が、自賠責保険の分も一旦支払います。そして、自賠責保険が負担するべき金額を、任意保険会社が後に自賠責保険会社に請求する形となっています。加害者本人に慰謝料を請求するのは、自賠責保険の限度額を超え、さらに加害者が任意保険に加入していない場合です。
請求方法には、加害者請求と被害者請求があります。
この請求方法は、人身傷害に対する損害賠償を請求する場合のものです。後遺障害に対する損害賠償の場合は、事前認定または被害者請求で行います。
▶︎参考:後遺障害慰謝料の請求方法について詳しく知りたい方はこちら
慰謝料をもらえるタイミングはいつ?
被害者が慰謝料を受け取ることができるのは、加害者側の保険会社との示談が、終了してからになります。示談とは、加害者側の保険会社と被害者が話し合い和解して、被害者に支払われる賠償金額を決めることを指します。示談成立後、賠償金を受け取るまでに、以下のような手続きを行います。
- ①示談成立後、示談書を作成する
- ②加害者側の保険会社から、示談書の案が送られてくる
- ③示談書に記載している内容を、しっかりと読み理解した上で、間違いがなければ署名・押印をする
- ④署名・押印した示談書を保険会社に送り返す
- ⑤保険会社が事務的な手続きを行った後、被害者の指定口座に賠償金が振り込まれる
このように、保険会社から示談書が届いてから、さまざまな手続きをおこなわなければなりません。そのため、賠償金が振り込まれるまで、約2週間ほどかかるといわれています。したがって、「示談が成立してすぐに、賠償金が支払われるものではない」ということを把握しておきましょう。
人身事故で受け取る慰謝料を増額するコツ
交通事故の慰謝料を受け取れるならば、できるだけ高い金額の慰謝料を獲得したいですよね。しかし、被害者が保険会社に交渉したところで、簡単には増額してもらえません。慰謝料を増額するためには、いくつかのコツがあります。
後遺障害等級認定を受ける
後遺障害等級認定を受けない場合、被害者が受けとることのできる慰謝料は、入通院慰謝料のみです。
後遺障害等級認定を受けると、入通院慰謝料の他に、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。これにより、数十万~数百万の慰謝料増額が見込めます。
弁護士に示談交渉を任せる
加害者側の保険会社は、被害者に対して、慰謝料相場の5割程度しか提示しない場合がほとんどです。被害者本人が保険会社に交渉したとしても、増額してくれることはまずないでしょう。
しかし、弁護士が加害者側の保険会社に受任通知(※)を送ることで、保険会社は、慰謝料の提示額を、相場の9割程度まで増額してくれます。弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行うことで、相場または、相場以上の慰謝料増額をしてもらえる場合があります。
ただし、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用が発生します。慰謝料を増額できたとしても、弁護士費用が高額になってしまった場合、思うような結果を得られない可能性があります。
そこで確認しておきたいのが弁護士特約に加入をしているかどうかです。弁護士特約に加入していると、弁護士費用を補うことができます。弁護士に示談交渉を依頼する際は、自身の加入している保険内容を確認してから行うことをおすすめします。
(※)弁護士が被害者の代理となり、加害者側に事件を受任したことを知らせる書類
人身事故の慰謝料についてのまとめ
人身事故にあったら、加害者に慰謝料を請求できること、慰謝料の種類や計算方法など、お分かりいただけたでしょうか。また、弁護士へ相談することで、慰謝料が増額する場合もあります。人身事故にあったら、悩みや不安が絶えませんよね。一人で悩まず、まずは相談することから始めてみましょう。