交通事故の示談書とは?書き方や記載内容についても解説!

2019年02月04日

交通事故の被害者に支払われる損害賠償の問題は、被害者と加害者側の保険会社との示談が成立することで解決されます。

示談が成立すると、基本的には加害者側の保険会社から「示談書」が送られてきます。示談書の内容に対して、被害者と加害者双方が納得すると、被害者に対して示談金の支払いが行われます。

今回は、

  • 交通事故の示談書を作成するタイミング
  • 示談書に記載するべき内容
  • 示談書を公正証書にする理由とは?

などについて、詳しく解説していきます!

交通事故の示談書とは


冒頭でも述べたように、被害者と加害者側の保険会社との示談が成立すると、示談書が作成されます。この示談書に関して、「なんのために作成されるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

示談書とは、交通事故の損害賠償問題を被害者と加害者で話し合い、お互いが和解・納得した内容を書面にまとめたものです。調停や裁判などで裁判所を通すことなく、交通事故の当事者同士で解決する「和解契約書」のようなものと思ってよいでしょう。

示談書の作成は誰が行う?

示談書の作成は、一般的に加害者側の保険会社が行い、示談成立後に被害者へ送付します。
しかし、示談書には特に形式というものがありません。したがって、記載するべき内容さえ把握しておけば、被害者自身でも作成することができます。また、弁護士に依頼することも可能です。

示談書を作成するタイミング

示談書の作成は、交通事故の怪我が症状固定となり、後遺障害等級の審査結果が出たタイミングがよいでしょう。


ただし、「交通事故が起きた日から3年」経過した場合は時効となってしまい、示談を行うことができなくなってしまいます。示談を行うことができない場合、損害賠償請求権が失われてしまう可能性があるので、注意しましょう。

口約束でも示談成立となってしまう

「治療費と慰謝料、車の修理代合わせて○○万円払うから、それで示談にしてほしい」と加害者に持ち掛けられ、被害者が納得すると、「示談成立」となってしまう可能性があります。

交通事故直後に加害者が示談を持ち掛けてくることは、よくあるケースです。事故直後は、被害者も気が動転しているとは思いますが、加害者の言うことすべてに頷いてはいけません。

口約束での示談成立は、被害者にとって不利益になってしまう場合があるので、交通事故直後の示談は避けるようにしましょう。

示談書に記載するべき内容


示談書に形式はありませんが、以下4つの内容は最低限入れるようにしましょう。

  • 交通事故の事実内容
  • 示談内容について
  • 示談金の支払い期日
  • 清算条項について

交通事故の事実内容

交通事故の事実内容には、事故が発生した日時や事故現場の住所、加害者の車両登録番号や事故の発生状況などを具体的に記載します。

示談内容について

示談内容には、加害者が被害者に対して支払う示談金について「いつまでに支払うのか」「どのような方法で支払うのか」を記載します。また、加害者と被害者双方の過失割合や、被害者にも過失があった場合は被害者の損害額も記載する必要があります。

清算条項について

清算条項には、被害者と加害者双方に対して、「示談書に記載された内容以外の金額を支払う義務はなく、示談成立以降に発生した金銭の請求は一切しない」という旨を記載しましょう。

示談書雛形ダウンロード

当サイトでは、一般的な書類の記載方法や取得方法をご案内しております。
そのため、保険会社や担当の行政機関によっては当サイトでのご案内と異なることがあります。
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示談書は公正証書にするとよい

公正証書とは、公証役場にいる専門家が、公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書です。

公正証書は、交通事故の加害者が示談金の支払いを怠った場合、ただちに強制執行手続きを行える公文書です。

示談書を公正証書にする方法

交通事故の示談書を公正証書にするには、被害者と加害者双方が公証役場へ行き、公証人に作成を依頼する必要があります。

公証役場へ持参するものは、以下の通りです。

  • 示談書
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 身分証明書(免許証など)

また、公正証書の作成には、示談金額によって費用がかかるので注意しましょう。

交通事故の示談書についてまとめ

交通事故の示談が成立すると、示談書が作成されます。示談書は、被害者と加害者側の保険会社が示談を行い、双方が和解・納得した結果をまとめた書面です。示談書にサインすると、被害者に対して示談金の支払いが行われます。一度成立した示談は、原則としてやり直すことができないため、慎重に行うようにしましょう。