交通事故の示談書のテンプレートを教えて!流れや注意点とは?

2019年02月01日

交通事故の示談書は、示談交渉を終えるために必要なもので、被害者と加害者が和解するための条件を記しています。そのため、示談書の記載内容によって、適切な損害賠償を受けることができなくなることもあります。そこで今回は、交通事故の示談書のテンプレートや示談の流れなどについて解説していきます。

交通事故の示談交渉とは?


交通事故による怪我の治療が終わると、示談交渉が始まります。示談交渉とは、加害者が被害者に支払う損害賠償の金額を決めるために行う話し合いのことです。示談が成立することによって、被害者と加害者は和解したことになります。

示談成立で得られるもの

示談が成立すると、加害者は被害者に対して損害賠償を支払うことになります。示談が成立した場合に、被害者が受け取れる損害賠償は、大きく分けて3つのものがあります。

  • ①積極損害
  • ②消極損害
  • ③慰謝料

①積極損害

交通事故が原因で、被害者の出費が余儀なくされた場合に発生する損害のことです。積極損害にあたる費用は、以下の通り。

  • 治療費
  • 手術費
  • 入院費
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 器具・装具の購入費   など

②消極損害

交通事故が原因で、被害者の収入や将来の利益が減少してしまった場合に発生する損害のことです。消極損害にあたるものは、以下の通り。

  • 休業損害
  • 逸失利益

③慰謝料

交通事故が原因で、被害者が受けた精神的苦痛の対価として、加害者が支払うもののことです。交通事故の慰謝料は、以下の3種類です。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

交通事故の示談の流れ


交通事故で行われる示談は、治療が終了(完治)または症状固定と診断されたときになります。示談の流れを以下に簡単にまとめました。

  • 治療が終了(完治)または症状固定と診断された
  • 示談交渉開始
  • 示談成立
  • 示談書を作成する
  • 示談書の内容を確認し、捺印する
  • 損害賠償が支払われる

示談交渉は、基本的に被害者と加害者側の保険会社で行いますが、弁護士に示談交渉の代理人を依頼することも可能です。しかし、弁護士に示談交渉の代理人を依頼する場合は、弁護士費用が必要になります。

また、損害賠償が支払われるのは示談が成立し、示談書に捺印をした後になります。損害賠償の支払いまでの期間は、2~3営業日または遅くても2週間程度で、損害賠償が被害者が指定した口座に振り込まれます。

▶︎参考:弁護士費用は弁護士特約でカバーできる?弁護士特約の内容についてはこちら

交通事故で示談をする場合の注意点

交通事故の示談は、示談書に捺印をした時点で、当事者同士が示談内容に納得したことになります。そのため、損害賠償の金額が妥当でないと気づいても、示談書に捺印した後では示談の内容を変更することはできません。

したがって、示談書に捺印をする場合は、示談書に記載されている内容をよく確認してから捺印するようにしましょう。

示談書にテンプレートはある?


交通事故の示談書は、決まった書式があるわけではありませんが、記載内容がある程度決まっています。そのため、示談書を書くときに使えるテンプレートがあります。ここでは、示談書の記載内容や示談書のテンプレートをご紹介します。

示談書の記載内容

示談書の記載内容に沿って、加害者が損害賠償の支払いを行うことになります。そのため、示談書に不備がないようにしなくてはなりません。示談書に記載する内容は、以下の通り。

  • 事故の発生した日時
  • 事故が発生した場所
  • 事故の内容
  • 事故当事者の名前(被害者・加害者共に)
  • 事故車両のナンバー
  • 事故による損害額
  • 示談の条件(損害賠償の金額)
  • 支払い方法
  • 事故当事者の捺印欄(被害者・加害者共に)
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出典:示談書の書き方|ソニー損保
当サイトでは、一般的な書類の記載方法や取得方法をご案内しております。
そのため、保険会社や担当の行政機関によっては当サイトでのご案内と異なることがあります。
示談書の雛形のダウンロードはこちら

一般的な示談書の記載内容は上記のようなものになります。しかし、「支払が行われない場合の違約金」「清算条項の記載」という内容も記載することをおすすめします。

    支払が行われない場合の違約金
    違約金や遅延損害金の利率を記載し、加害者が損害賠償の支払いを行わない場合に、被害者が損をしない対策をとることができる。

    清算条項
    「示談書に記載されている以上の損害賠償の請求を行いません。」という合意のことで、不当な請求を受けずに済みます。

▶︎参考:遅延損害金について詳しく知りたい方はこちら

交通事故の示談書についてのまとめ

いかがでしたか。示談書は、被害者が損害賠償を請求する上で重要なものです。示談書に記載されている内容に従って、加害者は損害賠償の支払いを行います。示談書の記載内容はある程度決まっているため、テンプレートに沿って書けば、簡単に書くことができます。

示談書に関する注意点としては、一度示談書に捺印をしてしまうと、示談内容の変更を行うことができないということです。したがって、示談書に不備がないか、しっかりと確認した上で捺印をするようにしましょう。