交通事故で労災保険を使う方法!補償内容や適用範囲はどこまで?
通勤中または業務中に交通事故や災害にあい、怪我を負ってしまったら、労災保険を使用することができます。
しかし、「どんな保険なのかいまいち分からない…」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
- 労災保険とは
- 労災保険が適用される交通事故
- 労災保険の補償内容と適用範囲
- 労災保険の請求方法
などについて詳しく述べています。
労災保険とは?
労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険制度のことをいいます。通勤中や仕事中に交通事故または災害にあい、怪我や病気、死亡した場合などに被害者に対して補償を行う制度です。また、交通事故や災害にあった労働者の社会復帰、労働者の遺族への援助も行っています。
労災保険は、厚生労働省が管轄しています。加入者は事業主で、労働者を一人でも雇っている場合、労災保険への加入は義務付けられています。
労災保険が適用される交通事故とは?
労災保険は、以下のような場面で交通事故が起こった場合に適用されます。
- 業務災害
- 通勤災害
それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。
業務災害
業務災害とは、労働者が業務中に交通事故や災害にあい、怪我や病気、死亡することです。
労働者が事業主の支配下にあるときに、業務が原因で災害が発生した場合、業務災害に対する保険金の支払いが行われます。
通勤災害
通勤災害とは、通勤によって労働者が負った怪我や病気などのことをいいます。
通勤災害における「通勤」の定義は、以下3つを合理的な経路および方法で行うことをいいます。
- ①住居と就業の場所との間の往復
- ②就業の場所から他の就業場所への移動
- ③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
したがって、「仕事帰りに寄り道をして、交通事故にあった」「友人宅から仕事先へ向かう途中で怪我をした」などという場合は、通勤災害として認められません。
「労働者」の定義とは
労災保険による保険金の支払いは、業務災害や通勤災害にあった「労働者」に対して支払われます。
「労働者」とは、以下のような人のことをいいます。
労働者は、常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。
したがって、請負契約(※)で仕事を請け負っている人や、社員としてではなく、家業の手伝いとして給料を受け取っている人などは、労災保険の適用対象外となります。
(※)受注者(仕事の依頼を受けた人)が注文者(仕事を依頼した人)に対して、ある一定の受注業務を果たした時点で、対価としても報酬が支払われる契約のこと。仕事の完成基準を満たすことで報酬が発生するため、報酬を受けることを目的とした労働勤務の雇用契約とは、異なる契約状態となる。
労災保険の補償内容と適用範囲
冒頭で述べたように、労災保険では交通事故や災害にあった労働者の社会復帰や、労働者の遺族への援助を行っているため、補償内容や適用範囲は手厚くなっています。
第二条の二 労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
ここでは、労災保険による補償内容と適用範囲を、詳しく説明していきます。
療養補償給付
療養補償給付は、労働者が業務災害や通勤災害によって傷病を負い、療養をする必要がある場合に支払われます。
療養補償給付として請求できる代表的なものは、以下の通りです。
- 診察費
- 治療費
- 薬剤費
- 通院交通費
- 付添看護費 など
療養補償給付では、必要な療養費の全額負担を適用範囲としています。
休業補償給付
休業補償給付は、労働者が業務災害や通勤災害によって負った傷病を療養するために、労働することができなくなり、賃金を受けられないまたは減額された場合に支払われます。
休業補償給付は休業4日目から始まり、休業1日につき給付基礎日額の60%に相当する金額が支払われます。さらに、休業特別支給金として、休業1日につき給付基礎日額の20%が支払われるため、実際は給付基礎日額の80%を補償してもらうことができます。
障害補償給付
障害補償給付は、労働者が業務災害や通勤災害によって負った傷病が、後遺障害となった場合に支払われます。
障害補償給付は、「障害補償年金」と「障害補償一時金」の2つに分かれています。
障害補償年金
障害補償年金は、後遺障害等級が1級から7級までに該当する場合、等級に応じて給付基礎日額の131日分~313日分の年金が支払われます。
後遺障害等級 | 障害補償年金 |
---|---|
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 |
障害補償一時金
障害補償一時年金は、後遺障害等級が8級から14級までに該当する場合、等級に応じて給付基礎日額の56日分~503日分の年金が支払われます。
後遺障害等級 | 障害補償年金 |
---|---|
第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の56日分 |
遺族補償給付
遺族補償給付は、労働者が業務災害や通勤災害によって死亡してしまった場合、労働者の遺族に対して支払われます。
遺族補償給付は、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」の2つに分かれています。
遺族補償年金
遺族補償年金は、労働者が死亡した場合、遺族の数などに応じて、給付基礎日額の245日分~153日分の年金が支払われます。
遺族の数 | 遺族年金額 |
---|---|
1人 | 給付基礎日額の153日分 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 |
4人 | 給付基礎日額の245日分 |
遺族補償一時金
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、以下のような状況であった場合に支払われます。
- ①遺族補償年金を受け取る遺族がいない時
- ②遺族補償年金を受けている人の権利が消滅し、他に遺族補償年金を受け取る人がいない場合、すでに支払われた年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない時
①の場合、給付基礎日額の1000日分の支払いが行われます。
②の場合は、すでに支払われた遺族補償年金と、給付基礎日額1000日分の差額が支払われます。
葬祭料/葬祭給付
葬祭料/葬祭給付は、業務災害や通勤災害によって死亡した労働者の葬祭を行う場合に支払われます。
適用範囲は、31万5,000円に給付基礎日額の30日分、または60日分を加えた金額となっています。
傷病補償年金
傷病補償年金は、労働者が業務災害や通勤災害によって負った怪我の療養開始日から、1年6ヶ月を経過した日、または同日後、以下2つの条件を満たした場合に支払われます。
- ①怪我が症状固定(後遺症)となっていること
- ②後遺症の程度が労災保険における傷病等級に該当すること
以上の条件を満たした場合、等級に応じて給付基礎日額の245日~313日分の年金が支払われます。
傷病等級 | 傷病補償年金額 |
---|---|
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
介護補償給付
介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金における第1級・2級の「精神・神経障害および胸腹部臓器障害者」に値する者に限って、現に介護を受けている場合に支払われます。
- 常時介護の場合
- 随時介護の場合
介護費用として支出した金額。(10万5,130円を上限とする。)
介護費用として支出した金額。(5万2,570円を上限とする。)
労災保険の請求方法
労災保険の請求手続きは、従業員の負担を極力少なくするため、一般的に会社が手続きを行います。しかし、傷病を負った労働者本人や、労働者の家族が手続きを行うこともできます。
労災保険請求の流れは、以下の通りです。
- ①労災指定医療機関または労災指定医療機関以外の病院で治療を受ける。
- ②保険金の請求に必要な書類を準備し、病院や保険会社へ提出。
労災指定医療機関へ通院した場合は、国が直接治療費を支払うため、被害者が費用を負担する必要はありません。労災指定医療機関以外へ通院した場合は、一時的に被害者が治療費を立て替える必要がありますが、後で労災保険に対して請求することができます。
保険金の請求をする際に必要な書類は、厚生労働省のホームページから印刷することができます。
まとめ
労災保険は、労働者が業務中または通勤中に、交通事故や災害にあい、傷病を負ってしまった場合の損害を補償するものです。また、労働者の社会復帰や遺族への援助を目的としています。補償内容や適用範囲をしっかりと把握し、納得のいく保険金を請求しましょう。