交通事故にあったら警察に届出を提出。取得方法や提出期限を教えて!
交通事故は、自分だけが気を付けていても巻き込まれてしまうもの…。
万が一、交通事故に巻き込まれてしまった場合には、たとえ小さな追突交通事故であっても必ず警察に届出をしなければなりません。そこで今回は、交通事故後の対応や警察への届出についてを解説します。
交通事故後の対応
交通事故にあった後の対応は何をしなければならないのでしょうか。一連の流れを簡単にまとめてみました。
- ①警察に連絡をする
- ②事故現場の情報を記録する
- ③加害者情報を記録する
- ④保険会社に連絡する
- ⑤病院で診断書を取る
- ⑥交通事故証明書を提出する
- ⑦治療を開始する
- ⑧治療が終了したら、示談交渉を開始
- ⑨示談書の作成
- ⑩示談成立
- ⑪損害賠償の受け取り
ただし、交通事故の怪我を治療をしても、症状が緩和されなこともあります。その場合は、示談交渉の前に後遺障害等級認定を申請します。
後遺傷害等級認定を申請することで、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れる場合もあります。
警察に届けるべき理由とは?
警察への届出を行うことは法律によって義務づけられています。したがって、交通事故にあったのに警察を呼ばず、届けを出さない場合は道路交通法違反にあたるのです。
道路交通法違反を犯してしまうと、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられることになります。
軽い交通事故だとしても例外ではありません。
交通事故にあったら、必ず警察へ届出を出すようにしましょう。
交通事故で気を付けること
交通事故で気を付けるべきことは、以下の2つです。
- ①交通事故現場での示談
- ②交通事故直後に痛みがあらわれるとは限らない
一つひとつ詳しく説明していきます。
①交通事故現場での示談
警察を呼ぶことで免許証にキズが付くのを恐れる人もいます。なぜかというと、免許証の点数によっては、免許停止や免許取り消しになってしまう可能性も考えられるからです。
加害者側にそういった事情があると、警察を呼ばずに示談にしましょうと言われることもあります。もしその場で示談をしてしまうと、交通事故証明書を発行することができないので、加害者側に治療費や慰謝料を請求することもできません。したがって、その場で示談しないようにしましょう。
②交通事故直後に痛みがあらわれるとは限らない
軽い事故の場合、怪我もないし大丈夫だろうと考える人もいるでしょう。しかし、交通事故による怪我は、事故直後に現れるとは限りません。
交通事故直後は、身体が興奮状態にあるため、痛みに気づかない場合もあります。そのため、数時間後や数日後に症状が現れることがあるのです。
したがって、交通事故後は痛みがなくても、医療機関へ行くようにしてください。交通事故の怪我は、整形外科・整骨院・鍼灸院の3つの通院先から選ぶことができます。
▶︎通院する整形外科を調べたい方はこちら
▶︎通院する整骨院を調べたい方はこちら
交通事故にあったら届出を提出する?
交通事故にあった場合、警察に連絡を入れることはもちろんのこと、交通事故証明書の提出を忘れてはいけません。
そもそも交通事故証明書って何?
交通事故証明書には、物損事故と人身事故の2種類があります。
- 物損事故:怪我をした人がおらず、モノだけが壊れた場合の事故
- 人身事故:交通事故で怪我をしたや死亡した人がいる場合の事故
どちらの種類の交通事故かによっても、警察の対応とその後の流れは大きく変わってきます。大したことはない場合であっても、どこか身体を打った、怪我をしたということがあれば、病院で診断書をもらい、人身事故として警察へ届出をしましょう。
軽い怪我だからといって人身事故として届けを出さないと、後々不利益を被る可能性があります。理由は、交通事故による怪我の症状の場合、後になってから現れることが多いからです。もし物損事故として処理されてしまうと、損害賠償が十分に支払われない可能性があります。
この交通事故証明書は、後になってからでも申請は可能です。しかし、それでは記憶があいまいになったり、相手側に拒否されたりすることも考えられます。やはり事故が起こったら、すぐ警察に届けを出すのは重要だと言えます。
▶︎参考:物損事故から人身事故への切り替え方についてはこちら
交通事故証明書の取得期限
- 人身事故:事故発生日から5年以内
- 物損事故:事故発生日から3年以内
上記の取得期限を過ぎてしまうと、交通事故証明書を発行することができないので、注意しましょう。
交通事故証明書の取得方法
交通事故証明書を取得する方法は以下の3つ。
- ①自動車安全運転センターで取得する
- ②郵送で取得する
- ③インターネットを使って取得する
①自動車安全運転センターで取得する
最寄りの自動車安全運転センター窓口で「交通事故証明書交付申請書」に必要事項を記入し、手数料600円を添えて申請すると取得できます。
②郵送で取得する
私製の郵便振替払込書の払込通知書の裏面に印刷された「交通事故証明書交付申請書」に必要事項を記入します。最寄の郵便局で手数料600円と振込料を添えて申請すると、後日「交通事故証明書」が郵送されてきます。
③インターネットを使って取得する
自動車安全運転センターのサイトから申請することができます。交付手数料は1通につき540円です。手数料の支払いが7日以内に確認できなければ、自動的にキャンセルとなるので注意しましょう。また、以下の3つの条件を満たした場合のみ、申請が可能です。
- 条件1:警察に届出をしている
- 条件2:申請する方が交通事故の当事者本人である
- 条件3:交通事故発生時に警察へ届け出た住所に、現在も住んでいる
※ひき逃げで相手がわからない場合は?
この場合は、政府保障事業に請求することができます。政府保障への請求は、国(国土交通省)が法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社で受付けています。
交通事故後の届出についてのまとめ
いかがでしたか?警察に届けを出す理由や重要性が理解できましたか。どんなに軽い交通事故であっても、交通事故が起きたらその場ですぐ警察を呼び、きちんと届けを出すようにしましょう。
交通事故の直後は、特に気が動転してしまいがちです。しかし、届出の流れを覚えておけば、落ち着いてその後の対応をすることができるでしょう。もしも交通事故にあってしまっらこの記事を思い出して、正しい対応を行ってくださいね。