交通事故を人身扱いに切り替えたい!断られた場合の対処法は?

2019年02月05日

交通事故から数日、事故にあった当日は感じなかった痛みが出てきてしまった。しかし、もうすでに物損事故として処理してしまっている。このようなとき、人身事故扱いへと切り替えるにはどうすれば良いのでしょうか?今回は、物損事故から人身事故へ切り替える方法をご紹介します。

交通事故の人身と物損の違いとは

そもそも交通事故における、人身事故と物損事故の違いとは何でしょうか。

物損事故

物損事故とは、交通事故の当事者に負傷者が出ずに、車や建物のみに損害が出た事故のことを指します。しかし、負傷者がいないからといって、警察へ連絡しなくていいわけではありません。交通事故を警察へ届け出ることは、道路交通法で定められた義務です。軽い程度の物損事故であっても、必ず警察へ連絡しましょう。

人身事故

人身事故とは、運転者や同乗者が怪我を負ったり、死亡してしまった場合をいいます。また、1つの事故で物と人の両方に損害が発生した場合は、刑事手続き上は人身事故の扱いになります。

自分の事故が人身か物損かわからない場合

交通事故が起きた後、人身事故と物損事故のどちらとして処理されているかわからない場合は、交通事故証明書を確認しましょう。
交通事故証明書には、主に以下の項目が書かれています。

  • 事故が発生した日時
  • 事故が発生した場所
  • 当事者の氏名や住所
  • 車両番号
  • 事故類型
  • 照会記録簿の種別

事故類型とは、人対車両、車対車、自損といったことが書かれています。そして、照会記録簿の種別に、人身事故、あるいは物件事故と書かれています。ここから、自身の事故が人身と物損のどちらで届けられているか確認することができます。

この交通事故証明書は、該当の交通事故の当事者か、当事者から委任された方のみが申請できます。申請方法は主に以下の3つがあります。

保険会社の担当者に依頼

一般的には、保険会社の担当者が取り付けます。

自動車安全運転センターの窓口で申請

各都道府県にある交通事故安全センターの窓口で申請できます。最寄りのセンターで申請できますが、交付は交通事故が発生した都道府県のセンターに限られます。そのため、事故の発生場所が遠い場合は、郵送で受け取ることになります。一般的に、郵送の場合は、申請から10日程度かかります。

ゆうちょ銀行か郵便局で申請

申込用紙は、警察署や交番にも置いてあります。申込用紙を記入し、手数料を添えて申込みをします。この場合も、交通事故証明書は申請者の住所か、郵送希望宛先へ郵送されます。

インターネットで申請

自動車安全運転センターのHPから、インターネットで申請することができます。交付手数料は、コンビニやネットバンクから支払いが可能です。

いずれの申請方法にも、交付手数料が1通につき540円かかります。

人身事故へと切り替える方法

では、自身の事故が物損事故だと判明し、人身事故へと切り替えるにはどうしたらよいのでしょうか。

まずは、なるべく早く医療機関を受診することが大切です。。また、受診した際は交通事故にあったこと、診断書を取得したいことを伝えましょう。
診断書には、以下の内容が記載されているか確認しましょう。

  • 怪我をした日付
  • 初診日
  • 治療期間
  • 交通事故による怪我であること

診断書を取得したら、交通事故の処理を行った警察署の交通課にへ、物損事故から人身事故へ切り替えたいことを連絡します。そして、連絡をした警察署へ行き、診断書を提出しましょう。提出した後は、警察による実況見分や書類の確認などの調査が行われます。この調査により、交通事故が人身事故であることが確認されれば、人身事故へと切り替えることができます。

簡単にまとめると、以下のような手順が必要になります。

  • 医療機関で診断書を取得
  • 警察署の交通課に切り替えたい旨を連絡/li>
  • 警察署へ行き診断書を提出

人身に切り替えられる期限はある?

交通事故を人身事故へと切り替えることに、期限はあるか気になりますよね。

法的には、人身事故への切り替えに明確な期限はありません。
しかし、あまりに事故から時間が経っている場合は、警察が切り替えに応じない場合があります。時間が経ちすぎていることで、事故による怪我ではないのではないか、そもそも怪我をしていないのではないかと疑われてしまうことがあるためです。
そのため、人身事故への切り替えはなるべく早く、1週間を目安に行いましょう。

もしも相手に断られてしまったら

もし人身事故への切り替えを、交通事故の相手や相手側の保険会社に「切り替えないでほしい」などとを言われた場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。

人身事故への切り替えは、基本的に自身と警察の問題です。事故の相手に拒否された場合でも、切り替えの手続きはできます。
ただ、先程も述べたように、事故から時間が経ちすぎていると、警察が受理してくれない場合もあります。やはり、切り替えたい場合は、なるべく早く手続きを行いましょう。

人身扱いへ切り替えないと治療費は請求できない?

人身事故として処理されていなければ、治療費を請求できないわけではありません。
もし、医師による診断書といった資料がきちんと存在する場合は、物損事故の届けのままであっても、請求することは可能です。
また、自賠責保険の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を保険会社へ提出することで、治療費といったものを請求できる可能性があります。

人身事故証明書入手不能理由書は、自身で自賠責保険に請求する場合、保険会社に連絡して郵送してもらいます。また、インターネット上で用紙を印刷する方法もあります。

人身事故への切り替えはなるべく早く行いましょう

今回は、交通事故の人身扱いへ切り替える方法についてご紹介しました。まずは医療機関を受診して診断書を取得し、警察へ提出しましょう。警察が受理すれば人身事故へ切り替えることが可能です。事故から時間が経ちすぎていると、断られてしまう場合があるので、なるべく早く手続きを行うようにしましょう。