交通事故後の流れって?|事故発生~示談成立まで解説!
初めての交通事故、何から始めればいいのかわからないですよね。誰でも初めての事故では不安や悩みがあって当然です。
そんな皆様の悩みを解消するために、この記事では交通事故発生から示談成立までの流れを1つずつ解説していきます。
交通事故直後の流れ
交通事故はほとんどが突然起こるものですので、気が動転してしまうと思います。そんな中でもしっかりとご自身で対応できるように、まずは交通事故にあってしまったその場で行うべきことについて説明していきます。
警察への連絡
一番最初にやるべきことは、警察への連絡です。交通事故後の警察への届け出は、法律で義務付けられています。
警察への届け出がない場合、保険会社に損害賠償を請求する際に必要な交通事故証明書を交付してもらえません。
人身事故の場合
怪我人の出ている人身事故の場合、実況見分が行われ、事故現場の状況を把握するために距離を測ったり、加害者・被害者・目撃者などから事故の状況を聞いて、「実況見分調書」が作成されます。この実況見分調書をもとに損害賠償額に関わる過失割合が決定するので、警察への報告はしっかり行いましょう。
物損事故の場合
怪我人のいない物損事故の場合は、実況見分は行われず「物損事故報告書」が発行されます。
保険会社への連絡
①ご自身が加入している保険会社への連絡と、②加害者が加入している保険会社の確認が必要です。
保険の種類によりますが、ご自身の加入している保険会社に連絡をすることで、ご自身の治療費や弁護士に今後の交渉を依頼した際の費用を払ってもらえたりします。
また、加害者の加入している保険会社を把握する必要があるのは、今後の話し合いの相手が加害者本人ではなく保険会社の担当者になることが多いからです。この時保険会社の他に、加害者の氏名・住所・連絡先・車両のナンバーなどを聞き、メモしておくとよいでしょう。
怪我の治療
怪我をしている場合、辛い痛みを早く治療したいと思うはずです。また、交通事故による怪我は事故直後に発症するとは限らないため、痛みや違和感がなくとも病院を受診することが大切です。
しかし、治療にかかるお金は誰が出してくれるのか不安になってしまいますよね。交通事故の被害によって怪我をしてしまった場合、加害者側の負担で治療を受ける権利があります。
怪我の種類と主な通院先
交通事故にあった際に起こる怪我は様々です。ここでは、代表的な怪我の種類と主な通院先に分けて解説していきます。
怪我の種類
交通事故によって起こりやすいといわれている怪我を、下記で一覧にしています。
- むちうち
- 骨折
- 打撲
- 外傷(切り傷、擦り傷)
上記の中でも一番多いといわれているのが「むちうち」です。むちうちという言葉は皆様も聞いたことがあるかと思いますが、その症状はご存知ですか?
むちうちは、強い衝撃によって起こる首の捻挫のことです。代表的な症状は肩や首の痛み、頭痛、手足のしびれ、めまい、握力低下、などがあります。
むちうちは他の怪我と比べ、外から怪我の具合がわかりにくい場合がほとんどです。したがって、ご自身の感じている症状はしっかり医師に伝えて、症状に適した検査や治療を受けるようにしましょう。
主な通院先
交通事故にあった場合はまず、整形外科に行きましょう。交通事故と怪我との因果関係を証明するための診断書は、医師のみが発行できます。また、物損事故から人身事故への切り替え手続きを行う際、医師の診断書を警察に提出する必要があります。
むちうちの場合、交通事故から少し時間が経ってから症状が出てくることがあります。しかし病院を受診するのが遅いと、交通事故と怪我との因果関係を疑われてしまう可能性がありますので、事故直後に自覚症状がない場合でも一度整形外科を受診することが大切です。
また、整形外科へ通院すると同時に、整骨院への通院も可能です。整骨院では、柔道整復師によるマッサージを中心とした施術が受けられます。もちろん整骨院を併用した通院の場合も、治療費の請求は可能です。
症状固定
どんなタイミングで通院・治療を終了するのか不安に感じる方もいると思います。
もちろん症状がなくなり完治と判断された方は、スムーズに示談交渉に進んでよいでしょう。しかし長期間通院を続けている方は、悩んでしまいますよね。
完治以外で治療が終了となるタイミングは、医師に症状固定と判断された時です。
症状固定とは
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態を指します。
しばらく通院を続けていると、加害者側の保険会社から「症状固定にしましょう。」などの提案をされる場合があります。
しかし、症状固定の診断ができるのは、医師のみです。保険会社から症状固定を持ち出された場合は、現在の症状も考慮しながら、医師と症状固定の時期について話し合うことが大切になっていきます。
症状固定になるまでの治療期間は、もちろん怪我や症状の程度によって異なります。むちうちの場合は、事故発生から6ヶ月が目安で症状固定になることが多いといわれています。6ヶ月以上は通院できないというわけではなく、6ヶ月間通院を続けてもまだ症状がなくならないのであれば、後遺障害として認めてもらうために審査を受けることを考え始めてもいい時期といえます。
後遺障害等級認定の申請
症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定の申請をします。といっても、「後遺障害等級認定」はあまり聞き慣れない言葉ですよね。
ここでは、後遺障害等級認定や申請の流れについて説明していきます。
後遺障害等級認定について
まず後遺障害とは、交通事故で受けた精神的・肉体的な障害の回復が今後も見込めない状態のことです。
後遺障害の等級は1~14級まであり、あらかじめ設けられた基準に怪我の部位や程度、労働能力の低下具合などを照らし合わせて等級の認定を行います。
後遺障害等級認定を受けるメリット
後遺障害等級認定を受けることで、通常の治療費や入通院慰謝料などに加えて後遺障害慰謝料、逸失利益も、損害賠償として請求できるようになります。後遺障害慰謝料の金額は、基準となる金額が等級別に決まっており、その基準は自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の順で金額が高くなっていきます。
申請の流れ
後遺障害等級認定の申請をすることが決まったら、①医師の診断を受ける→②必要書類を提出して審査を受けましょう。一つずつの手順を詳しく解説します。
医師の診断を受ける
まずは、通院していた整形外科(病院)の医師に後遺障害診断書の発行を依頼します。症状固定となった症状で等級の審査を行うので、症状はできるだけ細かく医師に伝え、慎重に診断してもらうようにしましょう。
必要書類の提出
後遺障害等級の審査を受けるためには、いくつかの書類と資料を保険会社に送付する必要があります。
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自賠責保険金請求書
交通事故証明証
診療報酬明細書
診断書
後遺障害診断書
レントゲン・MRI等の画像
上記は病院をはじめ、保険会社などに事前に連絡をして入手しなければなりません。その他にご自身で準備できる範囲の必要書類は下記になります。
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通院交通費明細書
休業損害証明書(勤務先に記入してもらいましょう)
印鑑証明書(市区町村の窓口で発行できます)
事故発生状況報告書
以上の書類を全てそろえて送付することで、審査を経て後遺障害等級が認定されます。
示談交渉~示談成立
後遺障害等級認定を受けた後は、示談が待っています。示談といっても、どんなものかわからないという方も多いと思います。
示談交渉とは
示談交渉とは、被害者が被った損害についての賠償額(示談金)や支払い方法を決めるために、被害者と加害者の間で行われれる話し合いのことです。治療や後遺障害等級の手続きがすべて終了した段階で始まります。
賠償額(示談金)は、損害賠償金として被害者と加害者の双方が合意した金額です。
示談交渉は、一度成立してしまうとやり直しができませんので、簡単に合意せずに慎重に進めるようにしましょう。
示談交渉には期限がある?
示談成立まで早ければ6ヶ月程度で終了する方もいますが、中には双方の合意が難しく、示談交渉がどんどん長引いてしまう方もいます。しかし、損害賠償請求権は3年間という期限付きなので、それ以上かかると被害者が損害賠償を請求する権利を失ってしまいます。
示談成立までの流れ
ここからは、示談交渉から示談成立までの流れを簡単に説明していきます。
①示談交渉の開始
完治した場合は治療終了後から、後遺障害がある場合は、後遺障害等級認定が終わってから示談交渉が始まります。
賠償金額が提示された際に、気を付けて確認したい点は、慰謝料・休業損害・逸失利益などです。治療費や交通費は明確な金額ですのでわかりやすいですが、計算が必要な損害については慎重に確認する必要があります。
②示談成立(終了)
賠償金額に双方が合意したら、賠償金額が確定して示談成立となります。そこから1週間程度、早ければ2、3日で賠償金が支払われ加害者側とのやりとりは終了します。
まとめ
いかがでしたか?
交通事故の被害にあってしまうと、治療以外にも同時並行して損害賠償を請求するために動かなければなりません。
一人では不安なことも多いと思いますが、家族や友人にも相談しながら進めていけるとよいですね。また、弁護士に依頼することもできます。
皆様が安心して治療を受けられることを願っております。