追突事故の加害者になってしまったらどうなる?謝罪を行う際の注意点

2019年02月28日

思いもよらぬ追突事故。もしも自分が加害者になってしまった場合、どのような対応を取れば、大きな不利益が生じなくて済むのでしょうか。また、被害者の方へ直接謝罪に行ってよいものなのか、気になる方も多いかと思います。

そこで今回は、追突事故後に加害者が行うべき正しい対応方法について、詳しく解説していきます。

追突事故直後に加害者が行うべきことは3つ

追突事故を起こしてしまったら、まずは以下3つのことを必ず行いましょう。

  • ①負傷者の救護
  • ②二次災害を防ぐ
  • ③警察への連絡

上記は、いずれも道路交通法第72条に規定されています。もしも怠った場合、懲役刑または罰金刑の罰則を受けることになります。

それでは、事故直後に行うべき3つの対応において、具体的にどのようなことを行えばよいのでしょうか。一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

負傷者の救護

追突事故が起きたら、まずは怪我人がいないかの確認を行いましょう。もしも負傷者がいる場合は安全な場所に移動させ、必要な場合は救急車を呼んでください。一人で対応するのが困難な場合は、周囲に助けを求めるようにしましょう。

二次災害を防ぐ

負傷者の救護を終えたら、二次災害の発生を防ぐ処置を行う必要があります。まずは車両を路肩に移動させ、ハザードランプを点けましょう。また、発煙筒や三角停止板を使うことで、後続車に交通事故の発生を知らせることができます。

警察への連絡

たとえ追突事故直後に怪我人が見られず、物損の程度が軽かったとしても、事故が発生したら必ず警察へ連絡する必要があります。

警察への連絡を怠ってしまうと、報告業務違反になるだけでなく、保険が適用されない可能性があります。保険が適用されないと、被害者に対する治療費の支払いを、加害者自身がすべて負担しなければいけなくなる恐れがあります。

追突事故後にしてはいけないこと

追突事故が起きたら加害者がすべき対応について、お分かりいただけたでしょうか。それでは次に、事故直後にしてはいけないことを解説していきます。

事故直後に示談してはいけない

事故現場で示談することはおすすめしません。なぜなら、事故直後は気が動転し、適切な判断ができなくなっている可能性があるためです。示談は、口約束でも成立となります。追突事故直後に示談をしてしまうと、加害者が負担すべきでない多額の費用を支払うことになるかもしれません。

被害者への対応を保険会社任せにしない

事故後の被害者との対応は、基本的に保険会社が代行してくれます。しかし、だからといって被害者へ一切連絡をせず、保険会社に対応を一任しない方がよいでしょう。

事故現場での示談や過度の謝罪をする必要はありませんが、明らかに自分の過失が大きい事故や相手が負傷している場合は、被害者に対してしっかりと誠意を表すことが大切です。

追突事故の加害者が負う3つの法的責任

追突事故の加害者は、以下3つの法的責任を負う可能性があります。

  • 民事責任
  • 刑事責任
  • 行政責任

それぞれの内容について見ていきましょう。

民事責任

民事責任とは、自身が起こした交通事故で損害を負わせてしまった被害者に対し、加害者がその損害の埋め合わせを行う、いわゆる損害賠償のことです。

損害賠償は、積極損害消極損害慰謝料の3つに大きく分けられます。

  • 積極損害
    交通事故によって被害者の出費を余儀なくされた場合の損害。治療費や通院交通費、入院費、車両修理費などが含まれます。
  • 消極損害
    被害者が将来的に得られるはずであった利益が、交通事故によって失われてしまった場合の損害。仕事を休んだことによる休業損害や、後遺障害や死亡による逸失利益が含まれます。
  • 慰謝料
    交通事故で被害者が負った精神的苦痛を、金銭で補ったもの。入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

刑事責任

刑事責任とは、交通事故の加害者に対して、懲役刑や禁固刑、罰金刑といった刑事罰が課せられることをいいます。

自動車の運転によって人を死傷させ、自動車運転過失致死傷罪が適用された場合、7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金が科せられます。また、きわめて悪質で危険性の高い運転で被害者を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が適用されます。危険運転致死傷罪では、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役が科せられます。

行政責任

行政責任とは、交通事故を起こした加害者が、免許取消や免許停止といったペナルティ処分を受けることです。過去3年分の交通違反における基礎点数と、交通事故による付加点数の合計が一定点数に達した場合、行政処分が行われます。

被害者に謝罪をする際の注意点

自身が起こした交通事故で被害者を死傷させてしまった場合、被害者本人や遺族に対して謝罪はするべきなのか、迷う方もいるかと思います。被害者に対する謝罪は、法律で義務付けられていることではありません。

しかし、被害者に対して一切連絡をしなかった場合、「誠意がみられない」という印象を持たれてしまい、示談交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、交通事故後は被害者に対して謝罪を行うのが一般的です。

謝罪のタイミング

謝罪のタイミングとしては、交通事故後からできるだけ早いうちに行いましょう。しかし、被害者に対して直接謝罪をする場合は、被害者に連絡をし、アポイントメントを取ってから行うことが大切です。

どんな形で謝罪をするべき?

被害者に対する謝罪の形には、以下のような種類があります。

  • 電話
  • 訪問
  • 手紙
  • メール

また、手紙や電話で先に謝罪を行い、後から訪問してもよいでしょう。そうすることで、被害者に対する誠意が伝わりやすくなります。いずれの方法にしても、前述したように、予め被害者からアポを取っておくことが大切です。

謝罪に持っていく菓子折りの選び方

謝罪を訪問で行う場合は、菓子折りを持参してもよいです。相場は特に決められていませんが、5,000円程度が無難といえるでしょう。また、箱にのしを付ける必要はありません。

追突事故後の対応は慎重に!

いかがでしたか。追突事故の加害者になってしまったら、3つの法的責任を負う可能性があります。また、法律では義務付けられていないものの、被害者に対してしっかり謝罪を行うことが大切です。