交通事故における業務上過失傷害とは?罪を軽くする方法について
交通事故の加害者が業務上過失傷害の罪に該当する場合、刑事処分を受けることになります。しかし、業務上過失傷害になった加害者が受ける刑罰は、軽くできないのでしょうか。
今回は、業務上過失傷害についてや刑罰を軽くする方法などについて解説してきます。
交通事故の加害者が受ける3つの処分
交通事故の加害者は、以下のような3つの処分を受けることになります。
- 民事処分
- 行政処分
- 刑事処分
民事処分
民事処分とは、交通事故の被害者が負った損害を金銭で賠償するという処分です。損害賠償の金額は、被害者と加害者が示談交渉という話し合いで決め、支払うことになります。しかし、示談交渉がスムーズに進まなかった場合は、民事裁判になることもあります。
▶︎参考:交通事故の民事裁判について詳しく知りたい方はこちら
行政処分
行政処分とは、交通事故や交通違反を犯した場合に科せられ、免許に関する処分や反則金などの処分のことです。違反点数の加算が規定基準を超えると、免許停止になったり、免許取り消しになることがあります。
▶︎参考:交通事故の違反点数について詳しく知りたい方はこちら
刑事処分
刑事処分とは、交通事故の内容で懲役や禁固、罰金が科せられるという処分です。交通事故で加害者の過失が大きく、被害者の怪我が重症である場合に刑事処分の対象となります。業務上過失傷害は、刑事処分にあたります。
それぞれの刑罰の内容は、以下の通り。
- 懲役:刑務所に拘置される刑罰で、拘置されている間は、必ず刑務作業を行います。
- 禁固:刑務所か交通刑務所に拘置される刑罰で、拘置されている期間中に刑務作業をするかは、自由に選択できます。
- 罰金:裁判所の判決で言い渡された金額を納める刑罰で、金額は1万円以上を納めることになります。
交通事故の業務上過失傷害は刑法改正前の罪
業務上過失傷害とは、業務上(※1)必要な注意を怠ったことで、他人を傷つけたときに問われるものです。業務上過失傷害の刑罰を以下の表にまとめました。
刑罰 | 対象者 |
---|---|
5年以下の懲役もしくは禁固 または100万円以下の罰金 |
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者 |
重大な過失によって人を死傷させた者 | |
7年以下の懲役もしくは禁固 または100万円以下の罰金 |
自動車の運転をする上で必要な注意を怠り、人を死傷させた者(※2) |
しかし、業務上過失傷害における②の刑罰は、平成26年5月20日に新設された「自動車運転処罰法」に移行されました。では、自動車運転処罰法とは、どのような内容なのでしょうか。
※1 ここでの業務上は、社会生活を送る上で反復継続して行う行為を指します。
※2 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
新設された自動車運転処罰法とは?
交通事故の罪に関する新しい法律は、「自動車運転処罰法」というものです。これは、悪質な交通事故が増加している状況を改善しようと、交通事故の加害者を厳しく取り締まるために新設された法律です。
自動車運転処罰法でよく知られている罪は、以下の2つです。
- ①過失運転致死傷罪
- ②危険運転過失致死傷罪
①過失運転致死傷罪
自動車運転処罰法の新設時に、業務上過失傷害から独立させたものが、過失運転致死傷罪です。過失運転致死傷罪の場合、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金になります。
業務上過失傷害は刑期が5年だったのに対し、過失運転致死傷害罪は刑期が7年と刑期の長さが引き上げられていることがわかります。
②危険運転過失致死傷罪
交通事故の中でも特に悪質なものが、危険運転過失運転致死傷罪になります。危険運転過失致死傷罪は、飲酒運転や薬物使用後の運転、スピード違反の運転など、危険運転を行った場合に問われる罪です。
過失運転致死傷罪よりも刑罰の内容が重くなっています。
- 危険運転過失致死罪(人を死亡させた場合):20年以下の懲役
- 危険運転過失傷害罪(人を怪我させた場合):15年以下の懲役
上記のような刑罰を受けることになります。
交通事故の刑罰を軽くするにはどうする?
交通事故の刑罰を軽くするには、以下2つの方法があります。
- 被害者との示談を成立させておく
- 執行猶予を獲得する
- 嘆願書を被害者に書いてもらう
被害者との示談を成立させておく
示談とは、被害者に支払われる損害賠償の金額について被害者と加害者が話し合い、お互いが和解・納得することです。被害者との示談を成立していれば、被害者はすでに加害者と和解していることになります。和解しているということは、被害者が加害者に対する処罰意識も少ないということになります。
したがって、裁判官は被害者と加害者の示談が成立していた場合、双方が和解していることを加味してくれるため、加害者の刑罰が軽くなることもあります。
執行猶予を獲得する
執行猶予とは、判決で言い渡された刑罰の執行を先送りにすることです。また、執行猶予の間、刑事事件を起こさなかった場合は、刑罰を受けなくてよいとされます。
執行猶予が認められる場合は、以下の通り。
- 交通事故を初めて起こした場合
- 交通事故の内容が軽い場合
- 交通事故を起こしたことに対して反省をしている など
嘆願書を被害者に書いてもらう
嘆願書とは、加害者に科せられる処分を軽くするため、被害者が裁判官に対して提出する書類です。被害者に嘆願書を書いてもらい提出することで、裁判官は嘆願書の内容を考慮した刑罰になります。そのため、刑罰が軽くなる可能性もあります。
▶︎参考:交通事故の嘆願書についてより詳しく知りたい方はこちら
交通事故における業務上過失傷害のまとめ
いかがでしたか。交通事故の罪にあたる業務上過失傷害は、「自動車運転処罰法」の新設をきっかけに、過失運転致死傷罪へ移行されました。自動車運転処罰法は、過失運転致死傷罪のほかに、危険運転過失致死傷罪というものがあります。
これらの罪に問われた場合、加害者は処罰を受けることになります。しかし、執行猶予を獲得したり、被害者に嘆願書を書いてもらうなどにより、刑罰が軽くなることもあります。そのためにも、交通事故の加害者になった場合は、誠意を持った対応を心がけましょう。