前方不注意で交通事故の加害者に。処罰や過失割合の事例を解説!

2018年11月09日

車の運転中の前方不注意で、事故の加害者になることは無きにしも非ず。

そこで今回は、前方不注意による交通事故について、加害者がすべきことや違反点数、処罰なとについて解説していきます。

交通事故後に加害者がすべきこと6つ

交通事故後に加害者がすべきことは、以下の6つです。

  • ①怪我人を救護する
  • ②警察への届出をする
  • ③事故現場の状況を確認する
  • ④被害者の連絡先を確認する
  • ⑤保険会社に事故の報告をする
  • ⑥被害者にお見舞いとお詫びをする

①怪我人を救護する

交通事故後に怪我人がいる場合は、救護を行う必要があります。怪我人が重症である場合は、119番へ連絡して救急車を呼びましょう。

怪我人の救護は、道路交通法によって定められています。これを怠ってしまうと、処罰を受けることになるので注意しましょう。

②警察を呼ぶ

交通事故後は人身事故・物損事故問わず、警察を呼ばなければなりません。警察を呼び、事故処理を行って、届出を出すという流れになります。もし警察を呼ばず、届出を出さなかった場合は、交通事故証明書を発行することができません。交通事故証明書は、損害賠償の請求に必要な書類の一つです。必ず警察を呼んで事故の処理を行いましょう。

③事故現場の状況を記録する

交通事故の状況を確認し、写真やメモで記録しておくことが大切です。事故現場を記録する場合は、写真やメモで行いましょう。写真やメモで記録した場合、時間が経っても形として残るので、被害者との示談交渉で役に立ちます。現場の写真や信号の状況、道路幅、道路標識の位置などを記録しておくとよいでしょう。

④被害者の連絡先を確認する

交通事故の示談交渉は、被害者と行うことになります。そのため、被害者と連絡先を交換しておくことが大事です。

被害者の連絡先で確認すべきことは、名前・住所・電話番号です。忘れずに確認しましょう。

⑤保険会社に事故の報告をする

交通事故の加害者は、被害者に損害賠償を支払うことになります。交通事故の加害者が、保険会社に事故の報告すると、支払った損害賠償額分の保険金を受け取ることができます。被害者のためにも、自分のためにも、保険会社に事故の報告をしましょう。

▶︎参考:交通事故の損害賠償について詳しく知りたい方はこちら

⑥被害者にお見舞いとお詫びをする

交通事故の示談交渉は、当事者同士の合意によって示談成立となるものです。交通事故の加害者はお見舞いとお詫びをして、自分なりの誠意を見せるようにしましょう。

示談交渉の際に、加害者に反省の色が見えなければ、被害者は寛大な処置を行ってくれないでしょう。したがって、交通事故の加害者になった場合は、お見舞いに菓子折りを持っていったり、お詫びの謝罪を忘れずに行うことが大切です。

そもそも前方不注意とは?

交通事故の原因で挙げられる前方不注意。これは、安全運転義務違反の一つにあたります。

安全運転義務違反の一つ

そもそも安全運転義務違反とは、他人に危害を加えるような方法で運転することです。
安全運転義務違反は、前方不注意を含め、以下の7つに分類されます。

  • ①前方不注意:(例)脇見運転をしてしまい、ぶつかってしまった
  • ②操作不適:(例)アクセルとブレーキを踏み間違えたため、ぶつかってしまった
  • ③動静不注視:(例)相手の動きに対する注意が足りず、ぶつかった
  • ④安全不確認:(例)一時停止はしたものの、安全確認が不十分でぶつかった
  • ⑤安全速度違反:(例)状況に合った速度で走行していなかったためぶつかった
  • ⑥予測不適:(例)自分の運転速度や車幅などを正しく把握できていなかったため、ぶつかった
  • ⑦その他:上記に当てはまらないもの

前方不注意の交通事故の加害者が受ける処分

交通事故の加害者は、以下の3つの処分を受けることになります。

  • 民事処分
  • 行政処分
  • 刑事処分

前方不注意の交通事故で考えられる3つの処分について、詳しく説明していきます。

前方不注意による民事処分

民事処分とは、交通事故の被害者が負った損害をお金で償う処分です。被害者に支払うお金を損害賠償といいますが、支払う金額は被害者の損害の程度によって異なります。

前方不注意による行政処分

行政処分とは、交通違反による反則金の徴収免停・免許取り消しのような処分のことです。

前方不注意の場合、安全運転義務違反の違反点数が加算され、行政処分を受けることになります。安全運転違反によって加算される違反点数は2点です。しかし、人身事故の場合は、その他に「被害者の怪我の程度によって加算される点数」「措置義務違反(※1)によって加算される点数」が加算されます。

また、前方不注意で支払う反則金は、以下の通り。

車種 反則金の金額
大型車 1万2000円
普通車 9000円
二輪車 7000円
小型特殊及び原付 6000円

※1 措置義務違反は、ひき逃げや負傷者の救護などを怠った場合に加算されるものです。

▶︎参考:違反点数について詳しく知りたい方はこちら

前方不注意による刑事処分

刑事処分とは、裁判を開いて決まる刑罰のことで、懲役刑禁固刑罰金刑の3つがあります。

  • 懲役刑:刑事施設に一定期間入って、刑務作業を行う刑罰のことです。
  • 禁固刑:刑事施設に一定期間入る刑罰で、刑務作業を行うかを自分で選択することができます。
  • 罰金刑(※2):金銭を納める刑罰のことです。

※2 罰金と反則金の違い
反則金は、交通違反を犯したときに支払うお金で、行政処分です。軽い交通違反の場合はこれにあたります。一方、交通違反が重い場合は、刑事処分である罰金刑を受けることになります。また、反則金の場合は行政処分なので前科はつきませんが、罰金の場合は刑事処分なので前科がつきます。

▶︎参考:刑務作業について知りたい方はこちら

【事例】前方不注意の過失割合

そもそも過失割合とは、交通事故が発生したとき、誰の不注意・過失で起こったものなのかを数字で示したものです。過去の裁判例を基準に、保険会社の担当者が過失割合を決めていきます。

例で説明すると、10:0の場合は10にあたる人の不注意でおこったものなので、その人が事故の責任を負うことになるのです。

前方不注意で起こった事故の事例をいくつか挙げて、過失割合がどの程度になるのかという参考にしてください。

  • ①信号のない広い道路と狭い道路で、広い道路にいた車が狭い道路に入って来たときの事故
  • 広い道路にいた車をA、狭い道路にいた車をBとします。

    交通ルールでは、信号のない交差点の場合は広い道路が優先です。そのため、Aの車が先に交差点に進入していた場合、Bの車の不注意によって起こった事故とされます。また、Aの車はBの車が確認できる場合、前方不注意による過失割合が発生することになります。

    よって、過失割合は「A:B=3:7」となります。

  • ②右折する側の道路に停止線がある、信号のない交差点で直進車とぶつかった事故
  • 直進車をA、右折した車をBとします。

    交差点に停止線がある場合、車は一時停止をするのが交通ルールです。その後、左右の安全確認をして徐行しながら、交差点へ進入します。このとき、左右から直進してきた車を視認したときは、その進行を妨げてはならないと道路交通法を定められています。このことから、Bの車が過失割合が高くなり、Aの車には前方不注意による過失があるとみなされます。

    よって、過失割合は「A:B=15:85」となります。

  • ③Uターンを終えた車と対向車が追突した事故
  • 対向車をA、Uターンを終えた車をBとします。

    Uターンを終えた車に直進していた車が追突した場合は、突然Uターンをしてきた車に事故原因があるとされます。しかし、Aの車はBの車がUターンすることを確認できる状況だったので、Aの車に前方不注意の過失があるとされます。

    よって、過失割合は「A:B=3:7」です。

前方不注意による交通事故のまとめ

いかがでしたか。交通事故の前方不注意は安全運転義務違反の一つで、行政処分に当たります。その他にも、交通事故の加害者は「民事処分・刑事処分」を受けることになる。

このように、前方不注意による交通事故を起こした加害者は、様々な処分を受けることになります。みなさんも運転するときは、前方の確認を忘れずに行いましょう。