交通事故における嘆願書とは?目的や作成方法、提出の仕方を解説!

2019年07月02日

交通事故の裁判において、嘆願書というものが提出される場合があります。しかし、嘆願書というものをよく知らない方が、多いのではないでしょうか。そこで今回は、嘆願書がどんなものなのかを解説していきます。

交通事故の嘆願書とは?

嘆願書とは”事情を説明して、ある事柄の実現を願うことを書き記した書類”を意味します。
交通事故の嘆願書は、誰が何を願って作成するものなのでしょうか?これから説明していきます。

嘆願書は被害者が作成するもの

交通事故の嘆願書は、加害者処分を軽くする目的で、被害者が作成する文書になります。しかし、被害者に嘆願書を書く義務はありません。
加害者が、被害者に対して誠意を見せることで、被害者が処分の軽減を望んだ場合に、被害者の任意によって作成されるものです。

嘆願書が認められたら加害者にメリットはある?

嘆願書が認められたとき、加害者には以下のように「処分が軽くなる」というメリットがあります。

嘆願書を提出する前 嘆願書が認められた場合
懲役3年 懲役1年
執行猶予なし 執行猶予付き
100万円の罰金 50万円の罰金

嘆願書の記載内容によって、加害者の処分がどの程度軽くなるのかは様々です。

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交通事故の嘆願書を提出するには?

交通事故の加害者になった場合、少しでも処分を軽くしたいと思いますよね。前述したように、嘆願書を被害者に作成してもらうには、加害者が示す誠意をしっかりと分かってもらわなければいけません。また、被害者が嘆願書を作成してくれた場合、どのタイミングで提出すればよいのでしょうか。ここでは、嘆願書の提出に関する内容を説明していきます。

嘆願書の記載内容についても説明しておきましょう。嘆願書を書く上で、必ず記載しなければならないものは、「事故状況について、示談の内容や進行状況、加害者の誠意や性格など、刑事罰の免除や軽減を求める文章」といった内容です。

嘆願書の記載例について、以下にまとめました。

                  嘆願書
    宛先(○○検察庁 御中)

    記載内容↓
    事故状況について
    示談の内容や進行状況
    加害者の誠意や性格など
    刑事罰の免除や軽減を求める文章

                            ○○○○年○月○日
                           住所 ~~~~~~
                           氏名 ○○ ○○ 印

嘆願書の提出について

嘆願書は、示談内容も関係するため、基本的に示談が終わってから作成します。提出先は、加害者が起訴される前であれば検察庁判決を受ける前なら裁判所と異なるので注意が必要です。しかし、嘆願書を検察庁や裁判所に送ることは少なく、加害者や保険会社に渡すことが多いです。

交通事故の嘆願書まとめ

交通事故の嘆願書に対する理解は深まったでしょうか。今回の記事をまとめると

  • 嘆願書とは、加害者の処分を軽くすることを求めるための書類。
  • 嘆願書を書くのは被害者
  • 嘆願書には「事故状況について、示談の内容や進行状況、加害者の誠意や性格など、刑事罰の免除や軽減を求める文章」といった内容を書く。
  • 嘆願書を作成するタイミングは示談が終わってから。
  • 嘆願書の提出先は、加害者が起訴される前であれば検察庁、判決を受ける前なら裁判所

交通事故の嘆願書についてわからないことがあれば、この記事を参考にしてくださいね。