交通事故の後遺障害等級が認定されやすくなるポイントや手続きの流れ
交通事故による怪我は、後遺障害として残ってしまうことがあります。もしも交通事故の怪我が後遺障害となってしまったら、後遺障害等級認定の手続きを行いましょう。
今回は、交通事故の後遺障害について、後遺障害等級認定を行うメリットや手続き方法などについて、解説していきます。
交通事故の後遺障害とは
後遺症は聞いたことがあっても、後遺障害はあまり馴染みのない言葉ですよね。「そもそも後遺症についてもよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこでまずは、交通事故の後遺障害について説明すると共に、後遺症と後遺障害の違いについて解説していきます。
後遺症と後遺障害の違い
後遺症とは、交通事故による怪我や病気などの治療を続けても完治せず、今後生きていく上で回復する見込みがない、何らかの症状が残っている状態のことをいいます。
一方で後遺障害とは、後遺症となった症状が、以下4つの条件を満たしている状態のことをいいます。
- 1 交通事故が原因の怪我である。
- 2 後遺症となった症状が、医学的に証明されている。
- 3 後遺症となったことで労働能力の低下あるいは喪失が認められている。
- 4 自賠法施行令によって定められている等級に該当する。
つまり、交通事故の怪我が後遺症として残ったとしても、上記4つの条件に当てはまらない場合は、後遺障害として認められないのです。
後遺障害等級認定を受けるメリット
交通事故による後遺障害は、症状に応じて1~14級までの後遺障害等級に分けられています。後遺障害等級は、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで認定されます。
後遺障害等級認定を行い等級が認められた場合、被害者はどのようなメリットを得ることができるのでしょうか。
損害賠償金が増額される
交通事故の被害者は、交通事故によって負った様々な損害に対して、加害者から損害賠償の支払いを受けることができます。
後遺障害等級が認定されると、通常の損害賠償に加えて、後遺障害における損害賠償が被害者に対して支払われます。したがって、最終的に被害者が受け取ることのできる損害賠償金の増額に繋がるのです。
後遺障害等級認定後に支払われる損害賠償
後遺障害等級が認定されると、被害者は以下2つの損害賠償を受け取ることができます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
それぞれの費用について見ていきましょう。
後遺障害慰謝料
認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。後遺障害慰謝料の算出には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの方法があり、それぞれの基準で支払われる金額が異なります。
自賠責基準の場合、等級に応じて32万円~1600万円の後遺障害慰謝料が支払われます。後遺障害等級認定の手続きを弁護士に依頼すると弁護士基準で算出され、110万円~2800万円の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことで被害者の労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入や利益が減少してしまうことをいいます。
逸失利益は、交通事故にあう以前の基礎収入や等級別に割り当てられている労働能力喪失率、喪失期間に応じたライプニッツ係数をもとに計算されます。
後遺障害等級認定が認定されるためのポイント
交通事故で後遺障害等級認定を行うメリットについて、お分かりいただけたでしょうか。それでは、後遺障害等級が認定されやすくなるには、どのようなポイントに気を付ければよいのでしょうか。
交通事故による衝撃や症状を引き起こす程度であること
交通事故の程度や衝撃の大きさが、後遺障害の症状を引き起こす程度のものであることが重要です。たとえば、きわめて低速度の追突事故でむちうちになった場合は、後遺障害として認められにくい可能性があります。
事故直後から定期的な通院を継続していること
交通事故による怪我で治療を受ける際、通院頻度が保たれていないと「そんなに重症じゃないのでは?」と疑われてしまう可能性があります。後遺障害等級認定を受けやすくするには、定期的な通院を継続することが大切です。
事故後から症状固定まで症状が一貫していること
交通事故で怪我を負ってから症状固定と診断されるまで、同じ症状が続いていることも重要なポイントです。症状の一貫性を確認するためにも、定期的に病院へ通院し医師の診断を受けるようにしましょう。
自覚症状と他覚所見が一致していること
自覚症状とは、交通事故で怪我を負った被害者自身が、自覚している症状のことです。一方で他覚的所見とは、MRIやレントゲンなどの検査結果や画像などで、医学的に確認できる症状のことをいいます。
後遺障害等級を認定されやすくするには、この自覚症状と他覚所見が一致していることも重要なポイントとなります。
後遺障害等級認定手続きの流れ
後遺障害等級認定を行うには、しっかりと段階を踏むことが大切です。ここでは、後遺障害等級認定を申請する際の流れについて解説していきます。
後遺障害等級認定申請のタイミング
後遺障害等級認定の申請手続きを開始するタイミングは、医師に症状固定と判断された時です。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の回復が見込まれない状態、つまり後遺症となったことを指します。
相手側の保険会社から治療打ち切りを打診され、症状固定を促されることもありますが、少しでも痛みが残っているのであれば応じてはいけません。症状固定は、医師のみが判断できることです。相手側の保険会社から症状固定を言い渡された際、治療継続の必要性がある場合は、通院先の医師と相談し治療を続けるようにしましょう。
医師に後遺障害診断書を作成してもらう
医師に症状固定と判断されたら、後遺障害診断書を取得しましょう。後遺障害等級認定は書面主義で行われるため、被害者自身も納得のいく後遺障害診断書を取得することが大切です。したがって医師に作成を依頼する際は、記載される内容を任せっきりにするのではなく、被害者自身もしっかりと確認することが大切です。
後遺障害等級認定の手続き方法
後遺障害等級認定の手続き方法は、事前認定と被害者請求の2つあります。それぞれの方法についてみていきましょう。
事前認定
事前認定は、後遺障害等級認定の手続きを相手側の任意保険会社に任せる方法です。被害者が、後遺障害診断書を相手側の任意保険会社に送ると、後の手続きは保険会社が行ってくれます。
事前認定のメリットとしては、複雑な後遺障害等級認定の手続きを、被害者が行わなくてもよいという点です。
しかし、どのような内容で手続きが進んでいるのか、被害者自身が確認することはできません。後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償を支払うのは、あくまでも相手側の保険会社です。したがって、必ずしも被害者にとって有利な結果になるように、手続きを進めてくれるとは限らないのです。
被害者請求
被害者請求は名前の通り、後遺障害等級認定の申請手続きを、被害者自身が相手側の自賠責保険会社に直接行う方法です。
被害者は後遺障害診断書の他に、以下の書類を取り寄せる必要があります。
- 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書および診断書
- レントゲンやMRI等の画像
以上の書類を揃えた後、必要な部分を記入し、相手側の自賠責保険会社に送付します。
被害者請求は事前認定とは違い、被害者自身がすべての手続きを行わなければいけません。したがって、事前認定と比べて時間と手間がかかってしまうでしょう。しかし、被害者自身が手続きを行うことで、自分にとって有利になるように進めていくことができます。また必要書類の他にも、後遺障害等級が認定されやすくなるような書類を付け足すことも可能です。
したがって、後遺障害等級認定を行う際は、被害者請求で行うことをおすすめします。手続きが難しい場合は、弁護士に相談してみてもよいでしょう。
後遺障害等級認定の審査が行われる
後遺障害等級の認定については、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という、法律に基づいて設立された団体が行っています。事故発生状況や被害者の損害など具体的な調査に関しては、損保料率機構の1つの機関である自賠責損害調査事務所が、公正中立な立場で行います。
後遺障害等級認定の審査結果は、損保料率機構が加害者側の自賠責保険または任意保険会社に通知を行います。そして加害者側の保険会社が、被害者に対して損害賠償金額の提示をし、支払いを行います。
交通事故の後遺障害についてまとめ
いかがでしたか。交通事故で後遺障害が残ってしまったら、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。後遺障害等級認定の申請方法は事前認定と被害者請求の2つ。後遺障害等級認定のポイントを抑えたうえで、手続きを行いましょう。