被害者は人身で交通事故の処理をすべき?手続きの流れについても解説
交通事故の被害者になったとき、「怪我を負ったけど軽い怪我だし、物損でもいいんじゃない?」と思っていませんか。人身か物損かによって、加害者から得られる賠償が大きく異なるため、被害者はどちらで処理すべきかを慎重に考えなければいけません。
そこで今回は、交通事故の被害者が人身で処理すべき理由について解説していきます。
交通事故の処理は被害者にとって重要?
交通事故にあった場合、まず「人身事故」または「物損事故」のどちらかで処理することになります。人身事故と物損事故の違いについては、以下の通り。
- 人身事故:怪我人がいる事故のこと。
- 物損事故:怪我人がおらず、モノのみが壊れた事故のこと。
「人身事故で処理するか」「物損事故で処理するか」というのは、被害者にとって大きな分かれ道となります。なぜなら、加害者から受けられる賠償の範囲が異なるためです。
人身事故の場合 | 物損事故の場合 |
---|---|
積極損害 (治療費や手術費など) |
壊れたモノに対する 賠償のみ (修理費用や 代車使用料など) |
消極損害 (休業損害や逸失利益) |
|
慰謝料 |
このように、人身事故の被害者は、治療費や手術費、休業損害、慰謝料などの賠償を加害者から受けることができます。一方、物損事故の被害者は、壊れたモノに対する賠償しか得られません。
したがって、軽い怪我だったとしても、被害者は人身事故で処理をする方がよいでしょう。物損事故で処理していた場合でも、人身事故への切り替えが可能なので、切り替え手続きを行いましょう。
人身事故の被害者は慰謝料が支払われる
先程、人身事故の被害者には慰謝料が支払われるといいました。慰謝料とは、損害を負った被害者が感じた精神的苦痛の対価として、加害者が支払うものです。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によって入院や通院をしたことで負った、精神的苦痛の対価として支払われるものです。
一方、後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我が後遺症となったことで負った、精神的苦痛の対価として支払われるものです。しかし、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を申請し、等級が認定された被害者のみが受け取れるものです。
人身事故の被害者は診断書の取得を!
人身事故の被害者になった場合、診断書を取得しなければなりません。交通事故の被害者が取得する診断書とは、交通事故で負った怪我の病名や症状の診断結果を記載した書類になります。
診断書を取得すべき理由は、以下の通り。
- ①人身事故で処理してもらうため
- ②加害者に賠償金を請求するため
①人身事故で処理してもらうため
人身事故で処理されるには、診断書を警察に提出しなければなりません。診断書を警察に提出しなければ、被害者は怪我を負っていないと判断され、物損事故扱いになってしまいます。
また、物損事故から人身事故への切り替えを行う場合にも、診断書が必要になります。人身事故への切り替え手続きの流れについては、以下の通り。
病院(整形外科など)に行って診断書をもらう
事前に警察署に連絡を入れ予約を取る
管轄警察署の交通捜査係に届け出、手続きをする
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②加害者に賠償金を請求するため
診断書は、加害者に賠償金を請求する場合に必要な書類の1つで、加害者側の保険会社に提出することになります。
その他必要な書類は、以下の通り。
- 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 人身事故交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 印鑑証明書
ただし、上記の書類は、賠償金の請求を被害者請求で行う場合に必要な書類です。賠償金の請求方法は、被害者請求だけでなく、加害者請求という方法もあります。
①被害者請求
被害者請求とは、加害者から賠償が得られない場合に、加害者が加入している保険会社に損害賠償を直接請求するという方法のことです。②加害者請求
加害者請求とは、加害者が被害者に対して損害賠償を先に支払っておき、その後自分が加入している保険会社に保険金を後で請求するという方法のことです。
被害者は人身事故で処理すべきかのまとめ
いかがでしたか。交通事故の被害者は、負った怪我が軽い場合でも、「人身事故」で処理することをおすすめします。人身事故と物損事故では、加害者から得られる賠償金が大きく異なるからです。
もしも物損事故で処理してしまった場合は、人身事故への切り替えも可能なので、早急に手続きを行うようにしてくださいね。