交通事故の損害賠償!慰謝料の計算方法とは?

2019年02月04日

交通事故による怪我の治療が終了すると、「治療にかかった費用はどうなるんだろう?」と疑問が生まれますよね。

被害者は、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。損害賠償を請求することで、被害者は治療にかかった費用などを負担する必要がなくなります。

今回は、

  • 損害賠償とは?
  • 賠償金の計算方法は?
  • 賠償金を受け取れるのはいつ?

など、損害賠償についての様々な疑問や不安を解決していきます。

▶︎参考:そもそも交通事故にあったらどんな症状が出る?

損害賠償とは

損害賠償とは、交通事故によって様々な損害を受けた被害者に対して、損害を与えた加害者が損害の埋め合わせをすることをいいます。

損害賠償は、被害者から加害者へ請求されます。損害賠償を請求することで、被害者は怪我の治療にかかる費用や、仕事を休んだ場合に生じた損害などを補償してもらうことができます。

損害賠償は3種類

被害者が加害者に対して請求できる損害賠償は、3種類。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

それぞれの損害賠償で何が補償されるのか、詳しく見ていきましょう。

積極損害

積極損害とは、交通事故による怪我の治療のために出費を強いられた場合、発生する損害です。

被害者が請求できる積極損害は、以下の通りです。

  • 診察費
  • 治療費
  • 入通院費
  • リハビリ費
  • 手術費
  • 付添介護料
  • 通院交通費
  • 車椅子などの器具購入費
  • 葬儀費用

消極損害

消極損害とは、交通事故の被害にあったことによって、本来得られるはずであった所得が減少した場合に発生する損害です。

被害者が請求できる消極損害は、2つ。

  • 休業損害
  • 逸失利益

一つひとつ、詳しく見ていきましょう。

休業損害
交通事故による怪我の治療をする際、入院や通院で仕事を休まなければいけなくなる場合があります。休業損害は、入通院によって休業した期間の所得を補償するものです。

逸失利益
交通事故の怪我は、後遺障害になることがあります。逸失利益は、後遺障害になったことで労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入よりも減少してしまった場合の損害をいいます。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故にあったことによって被害者が受けた様々な精神的苦痛を、加害者がお金で補ったものです。

被害者が請求できる慰謝料は、2つ。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料
交通事故で怪我を負うと、被害者は治療のために入院または通院をしなければいけません。入通院慰謝料は、交通事故によって入通院を強いられたことで、被害者が感じた精神的苦痛を補うものです。

後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が感じた悲しみなどの精神的苦痛を補うものです。

後遺障害には、1級から14級までの等級があり、これを後遺障害等級といいます。被害者に支払われる後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が異なります。

慰謝料の計算方法

損害賠償の1つである慰謝料には、3つの計算基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの基準で、計算方法や慰謝料の金額が異なります。
一つひとつ詳しく見ていきましょう。

自賠責基準

自賠責保険は、車を所有するすべての運転者に、加入が義務付けられている保険です。自賠責保険が適用されると、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。また、自賠責保険で補償される限度額は、120万円となっています。

自賠責基準では、交通事故の被害者が負った損害に対して、最低限の補償を行うことを目的としています。そのため、被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中でも最も低い金額といわれています。

任意保険基準

任意保険は、運転者の任意で加入することができる保険です。自賠責保険の限度額である120万円を超えた場合、足りない分は任意保険で補われます。

任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なっていて、ほとんど公表はされていません。被害者に支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準より高く、弁護士基準より低いといわれています。

弁護士基準

弁護士基準は、交通事故による過去の判例を基に、弁護士会が公表しているものです。
「赤い本」や「青い本」と呼ばれる法律書を基準として計算が行われています。

弁護士基準を使った慰謝料の計算は、3つの基準の中で最も高額になるといわれています。

自賠責基準での慰謝料計算方法

今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。

自賠責基準を使って入通院慰謝料を計算するには、

①治療期間 入院期間+通院期間
①実通院日数 (入院期間+実通院日数)×2

を計算し、日数が少ない方に4,200円をかけます。

    例)交通事故でむちうちになり、入院はせず、通院120日(実通院日数80日)の場合

    ①治療期間 120日
    ②実通院日数 80×2=160日

    ①の方が少ないので、

    120×4,200=504,000

    よって、この場合の被害者に支払われる入通院慰謝料は50万4,000円となります。

賠償金を受け取れるのはいつ?

交通事故による怪我の治療が終了すると、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。示談とは、被害者と加害者側の保険会社が話し合いを行い、お互い和解した上で、被害者に支払われる損害賠償の金額を決定することをいいます。

示談が成立すると、加害者側の保険会社から加害者へ、示談書の案が送られてきます。示談書の案には、損害賠償の決定金額や支払い方法などが記載されています。被害者は、示談書の内容をよく読み、納得したら署名・押印をし、加害者側の保険会社へ送り返します。

加害者側の保険会社は、返送された示談書の最終的な事務処理を行います。事務処理が終わったところで、やっと被害者の指定口座へ損害賠償が振り込まれます。

被害者は、治療終了後すぐに損害賠償を受け取れるわけではありません。示談書の案が届いてから、被害者の指定口座へ振り込まれるまで、約2~3週間かかるといわれています。

▶︎参考:交通事故から示談が行われるまでの流れについて、詳しく知りたい方はこちら!

慰謝料を増額するには?

交通事故による慰謝料を増額したい場合は、示談交渉を弁護士に依頼するとよいでしょう。
前述したように、慰謝料の計算方法には3つの基準があり、弁護士基準が最も高額になるといわれています。弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料の計算に弁護士基準を使うことができます。

加害者側の保険会社は、被害者に支払う慰謝料の金額を、相場以下で提示してくる場合があります。このような場合でも、弁護士に示談交渉を依頼することで、妥当な金額を計算し、被害者に代わって加害者側の保険会社との示談を行ってくれます。よって、被害者は相場以下の慰謝料で示談に応じてしまうという失態を避けることができます。

弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点としては、弁護士費用がかかるということです。ただ、被害者が弁護士特約を利用できる場合は、弁護士費用を賄うことができます。

交通事故の損害賠償についてまとめ

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償を請求することで、被害者は怪我の治療費や仕事を休んだ場合の損害などを、補ってもらうことができます。損害賠償の1つである慰謝料を増額させたい場合は、弁護士に示談交渉を依頼するとよいでしょう。