事故で車が破損!修理代は誰が支払うの?請求の流れについても解説

2018年11月12日

3日前のこと、スーパーへ行くために車を運転していた。後続車の前方不注意により、交通事故の被害にあった。追突時に、「バゴッ!」という鈍い音がしたのだ。外に出て車を確認したところ、後続車とぶつかった衝撃で車の後ろ部分が大きくへこんでしまっていた。「これは、修理をするしかないのかな。」と思っていた…

交通事故で車を修理に出すことが、初めての場合、「交通事故で破損した車の修理代はどうすればいいのだろう。」と疑問に思いませんか?
今回の記事では、交通事故にあったときの修理代についてだけでなく、請求方法や誰が支払うかも説明していきます。

車の買い替えと修理、判断するポイントは?

交通事故で車が破損してしまった場合、「車を修理するより買い替えた方がよかった…。」
なんてことがあったら損をした気分になりますよね。
ここでは、買い替えるべきなのか、修理すべきかの判断について説明していきます。

最初に知ってもらいたいことがあります。それは、交通事故で車が破損してしまったとき、事故直前の時価額(※1)分の補償しかしてもらえないということです。

※1 時価額(自動車保険の場合)
現在における車両の価値のこと。中古車の店頭価格や市場小売価格のことではないので、注意しましょう。

買い替えるべき場合

修理代が時価額より高い場合は、買い替えを選ぶべきです。修理を選んでしまうと一部自費になる可能性があります。買い替える場合は、登録費や各種税金など買い替え諸費用も補償してもらえるように申請しましょう。

修理すべき場合

修理代が時価額よりも安い場合は、修理代の全額を支払ってもらえます。金額的に損をすることもないので、修理を選ぶべきです。

交通事故で車を修理するとき、誰が支払う?

交通事故で車が破損した場合、被害者は加害者に車の修理代を請求することができます。
基本的には治療費や慰謝料などの請求と流れは同じです。治療費や慰謝料などと一緒に車の修理代も一括で支払われます。
では、車の修理代を請求する場合、どのような流れで行われるのでしょうか。
▶︎参考:車のパーツ別修理代について、詳しく知りたい方はこちら!

加害者に車の修理代を請求する流れ

大きく分けて以下6つの手続きがあります。

  • ①事故の受付:交通事故の報告を受け付けます。
  • ②初期対応:代車の手配や修理工場への連絡します。
  • ③事故状況の確認:事故の状況を詳しく確認します。損害の範囲や過失割合を決めるための根拠になります。
  • ④車の損害を確認:担当者が修理工場に訪問します。車の損害状況を確認し、修理代の負担額を決めます。
  • ⑤示談交渉:車の損害額の確認や治療が終了したら、賠償額を決めていきます。
  • ⑥示談成立:示談書に納得したら、示談が成立となります。その後、賠償金を受け取ることができます。

▶︎あわせて読みたい:交通事故の慰謝料を請求する流れ

交通事故で車が破損した場合の損害賠償は?

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交通事故にあった場合、車が破損することもあると思います。そのときに、支払われる損害賠償にはどんなものがあるのでしょうか。

車が全損した場合

全損には2つの種類があります。

  • 物理的全損:交通事故により、修理ができないほどの状態
  • 経済的全損:修理代が車の時価額を上回った状態

したがって、どちらの場合も買い替え費用を請求する必要があります。

車両の買い替えをする際は、対物賠償保険によって費用を負担してもらうことができます。

車の一部が破損した場合

基本的に、修理代が損害額になります。

  • 修理代:交通事故により破損した部分にのみ賠償金を請求できます。
  • 評価損:車が交通事故で破損した場合、事故前の時価と事故後の時価を引いた額を損害として請求することができます。

その他費用で請求できるもの

以下の費用は、必要と認められた場合に請求できるものです。

  • 牽引料・引上料:事故で破損した車を修理工場まで運ぶための費用
  • 保管料:修理工場で保管する場合にかかる費用
  • 代車料:修理をしている間に代わりの車を借りたときの費用
  • 休車損:交通事故で破損した車が営業用の場合、代わりの車が用意できずに利益が減少してしまった損害に対する補償
  • 登録手続費用:交通事故で車が全損した場合、車を買い替えたときの登録費用や車庫証明費用などに対する補償

▶︎あわせて読みたい:交通事故の損害賠償について

修理代に自分の保険を使うこともある

冒頭で述べたように、交通事故で車が破損してしまった場合の修理代は、その車の時価額分しか請求することができません。
したがって、車の修理代が時価額を超えてしまったら、加害者側の保険のみでは補いきれないということになります。

車の修理代を加害者側の保険のみで補いきれない場合は、被害者自身の「車両保険」を使うことができます。車両保険は自動車保険の1つで、自分の車を修理する際に、補償を受けることができる保険です。

車両保険を使うときの注意点

車両保険を使用すると、車の修理代を保険金で補うことができます。しかし、車両保険を使うことで、被害者にデメリットが生じてしまう場合もあります。

保険の等級が下がってしまう

自動車保険には、事故歴に応じて保険料の割引・割増を適用する「ノンフリート等級制度」というものがあります。等級は1〜20級まであり、等級が上がるにつれて保険料の割引き額が大きくなっていきます。

交通事故で車が破損し、修理代に自分の車両保険を使用すると、等級は一気に3つ下がってしまいます。等級が下がってしまった場合、被害者が今後支払っていく保険料が増額してしまう可能性があります。

ただし事故の種類によっては、等級が全く下がらなかったり、1級のみ下がるケースもあります。車の修理代に自分の車両保険を使う際は、保険会社に確認してからがよいでしょう。

交通事故で壊れた車の修理をしましょう

いかがでしたか?交通事故の被害者は、加害者に車の修理代を請求することができます。
車の修理代は、時価額分しか補償されないので、「車の修理をするか・買い替えるか」の判断はしっかりと行うようにしてくださいね。