交通事故で在宅起訴になったら?流れについて解説。

2019年02月01日

交通事故の加害者になった場合、在宅起訴で裁判手続きを進める可能性が高いといわれています。しかし、「在宅起訴って何?」と思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、在宅起訴について解説していきます。

交通事故の在宅起訴とは

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人身事故を起こした加害者は、起訴(※1)されることがあり、その多くは在宅起訴となります。在宅起訴とは、交通事故の加害者(被疑者)が刑事施設に身柄を拘束されず、起訴されることをいいます。

※1 起訴とは、裁判所に問題を持ち出して訴えること。

刑事処分

交通事故の加害者は、3つの処分「刑事処分・民事処分・行政処分」を受けることになります。在宅起訴は、そのうちの刑事処分にあたります。

刑事処分とは、自動車の運転によって人を死傷させてしまった場合に、加害者へ下される罰金刑や懲役刑、禁固刑のことです。物損事故の場合は、刑事処分を受けません。人身事故のみ、刑事処分を受けることになります。

  • 罰金刑
    罰金刑は、交通事故の加害者から強制的に金銭を取り立てる刑罰のことです。このとき、罪の重さに応じた金額を支払うことになります。
  • 懲役刑
    30日以上刑事施設に収容され、拘束されている期間中、刑務作業を行わなければならない刑罰のことです。
  • 禁固刑
    30日以上刑事施設に収容され、身柄を拘束される刑罰のことです。刑務作業をするか、しないかを自由に選択することができます。

▶︎参考:加害者が受ける3つの処分について詳しく知りたい方はこちら

交通事故で問われる罪と刑罰の重さ

交通事故の加害者になった場合、刑事処分では以下のような罪に問われ、刑罰を受けることになります。ここでは、交通事故の加害者に問われる罪と刑罰の重さについて解説していきます。

交通事故の加害者が問われる罪は、以下の通り。

  • 過失運転致死傷罪
  • 危険運転致死傷罪
  • 負傷者の救護と危険防止の処置違反
  • 事故報告の義務違反
  • 無免許運転              など

過失運転致死傷罪

交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合に問われる罪です。刑罰の内容は「7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金」となっています。

危険運転致死傷罪

交通事故を故意で起こしたり、交通事故が起きた原因が悪質だと考えられる場合に問われる罪です。危険運転にあたるものは、以下の通り。

  • 飲酒したり、薬物を使用したりして、酩酊状態で運転をした場合
  • 法定速度を超えて、道路を走行していた場合
  • 無免許で車を運転した場合        など

危険運転致死傷罪の刑罰の内容は、「被害者が負傷した場合:15年以下の懲役 被害者が死亡した場合:20年以下の懲役となっています。

負傷者の救護と危険防止の処置違反

交通事故の後に現場にとどまらずひき逃げをした場合に問われる罪です。刑罰の内容は「10年以下の懲役及び100万円以下の罰金」となっています。

事故報告の義務違反

交通事故を起こした後、警察を呼ばなかった場合に問われる罪です。刑罰の内容は「3カ月以下の懲役及び5万年以下の罰金」となっています。

無免許運転

免許を取得していないにもかかわらず、車を運転した場合に問われる罪です。刑罰の内容は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。

免許を所持していなかった場合は、無免許運転ではなく、免許不携帯となり3,000円の罰金を支払うことになります。

交通事故の場合で在宅起訴になる基準は何?

交通事故で在宅起訴となるのは、以下にあてはまる場合です。

  • 加害者(被疑者)が証拠隠滅する恐れがないとき
  • 加害者(被疑者)が逃亡する恐れがないとき
  • 加害者(被疑者)が容疑を認めているとき     など

上記の場合、逮捕したり、拘束する必要がないので、在宅のまま起訴されるという流れになるようです。

交通事故の在宅起訴の流れ

交通事故で在宅起訴になったとき、どのような流れで進んでいくのでしょうか。以下にまとめました。

交通事故の在宅起訴の流れ
1 捜査
2 書類送検(※2)
3 在宅起訴または略式起訴(※3)
3-①略式命令(※4) 3-②刑事裁判(※5)

※2 書類送検とは、加害者(被疑者)の身柄を拘束しない場合、書面で送検されることです。そもそも送検とは、警察の捜査が終わった後、検察に加害者(被疑者)の身柄や捜査内容を引き渡す行為をいいます。在宅起訴の場合、身柄拘束する必要がないので、書面のみでの送検となるのです。

※3 略式起訴とは、書面で判決をお願いする場合の起訴手続きのことです。

※4 略式命令とは、略式起訴後に裁判所から書面で判決が言い渡されることです。

※5 刑事裁判とは、一般的な裁判形式です。裁判所に出向いて審理を行い、判決も裁判所で言い渡されます。

▶︎参考:略式裁判について詳しく知りたい方はこちら

交通事故の在宅起訴中は自由に動けるの?

交通事故で在宅起訴されたとき、その期間中は外出すること(仕事や学校など)ができるのか気になりますよね。在宅起訴の場合、身柄が拘束されていないため、仕事や学校など自由に行動することも可能です。

在宅起訴になったときにすべきこと

在宅起訴中は自由に行動することができるので、その間に弁護士を雇い、被害者との示談交渉を進めることもできます。被害者との示談交渉を進めることで、自分の有利になるような結果にすることができるかもしれません。したがって、在宅起訴になったとき、自分ができることを考えて行動することが大事です。

交通事故で在宅起訴になったときのまとめ

いかがでしたか。今回の記事をまとめると

  • 交通事故の在宅起訴とは、交通事故の加害者(被疑者)が刑事施設に身柄を拘束されず、起訴されること。
  • 在宅起訴の場合、身柄が拘束されていないので、自由に行動することができる。
  • 在宅起訴になったら弁護士を雇い、被害者と示談交渉を進めることで、自分が有利になる方向にもっていくことも可能。

交通事故の在宅起訴でわからないことがあれば、この記事を参考にしてくださいね。