交通事故の怪我が後遺症に…後遺障害等級認定を受ける方法とは?

2019年02月04日

交通事故で怪我を負ってしまったら、「後遺症になったらどうしよう…」と不安になる方も多いのではないでしょうか。そもそも後遺症とはどういうものなのか、疑問に思われる方もいるかと思います。

今回は、

  • 後遺症とは
  • 交通事故による後遺症の種類
  • 後遺症になった後の慰謝料について
  • 後遺障害等級認定の申請方法

などについて、詳しく解説していきます!

後遺症とは

後遺症とは、交通事故による怪我の治療を一定期間続けても、将来的に症状の緩和が見込めない状態のことをいいます。

交通事故による怪我が後遺症となるのは、医師に「症状固定」と判断されたタイミングです。症状固定は医師のみが判断でき、怪我の種類や症状の程度によって、後遺症になるまでの期間は異なります。

交通事故による代表的な後遺症


一口で「後遺症」といいましても、怪我の種類や程度によって、あらわれる症状は様々です。

ここでは、交通事故による怪我の後遺症として、代表的な症状をご紹介します。

むちうち

むちうちとは、交通事故やスポーツが原因で、首に不自然な力が加わり、筋肉や靭帯が損傷することで起こる怪我の総称です。一般的には「むちうち」と呼ばれていますが、正式名称は「頚椎捻挫(けいついねんざ)」や「頚部挫傷(けいぶざしょう)」といいます。

むちうちが後遺症になるまでの期間は、一般的に6ヶ月程度といわれています。
主な症状としては、手足にしびれが残ったり、めまいや神経痛が起こることもあります。

脳の障害

交通事故によって脳に衝撃を受け、障害が残ってしまう場合もあります。交通事故による脳の障害として代表的なものが「高次脳機能障害」です。

高次脳機能障害とは、交通事故による衝撃で脳が損傷し、神経回路が傷ついた場合に起こる障害のことをいいます。被害者自身に自覚症状があらわれないということが特徴のため、周りにいる家族や親族が、変化に気づいてあげることが大切です。

高次脳機能障害の症状には、記憶障害や注意障害、社会的行動障害などがあります。

▶︎参考:高次脳機能障害の症状やリハビリ方法について、詳しく知りたい方はこちら!

関節の障害

交通事故による怪我で関節機能に障害が残ると、肩関節や手関節、股関節などの様々な関節が動かしにくくなったり、あるいは完全に動かなくなってしまうこともあります。

後遺症に対する慰謝料について

後遺症になってしまったら、リハビリを受けるため、定期的に医療機関へ通院しなければいけません。しかし、後遺症になった後は、被害者に対する治療費や慰謝料の支払いは行われません。

後遺症のリハビリをするための治療費や通院交通費などは、すべて被害者自身が負担することになります。

後遺障害と認められる5つの条件

後遺症は、今後生きていく上で、一生付き合っていかなければいけないものです。治療費を自費で負担するとなったら、かなりの金額になってしまうかもしれません。
「後遺症になってしまったけど、慰謝料をもらいたい!」と、誰しもが思うのではないでしょうか。

後遺症になった後も慰謝料の支払いを受けるには、まず後遺症が後遺障害と認められる必要があります。

後遺症が後遺障害になるには、5つの条件を満たす必要があります。

  • 1.交通事故と怪我との因果関係が明確であること
  • 2.交通事故による怪我が、今後生きていく上で完治する見込みがないこと
  • 3.交通事故の怪我が原因で、労働能力が低下してしまうこと
  • 4.後遺症が医学的に証明、または説明されていること
  • 5.怪我の症状が、自賠責保険の等級認定に値すること

後遺障害等級認定について

後遺障害には、1級から14級までの等級がついており、これを後遺障害等級といいます。等級によって症状の重さが変わり、1級が最も重く、14級が最も軽い症状となります。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。金額は等級によって異なり、症状が重くなるにつれて、慰謝料の金額も上がっていきます。

後遺障害等級認定を受ける手順

後遺障害等級認定を受けるには、いくつかの準備をする必要があります。
正しい手順で後遺障害等級認定を行わなかった場合、審査結果が非該当になってしまったり、本来よりも低い等級で認定されてしまう可能性があります。

1.症状固定まで通院を続ける

まずは、医師に症状固定と判断されるまで、定期的に通院を続けるようにしましょう。

交通事故による怪我は、一度症状が良くなったとしても、天候や気圧の変化で再発することがあります。「もう痛くないから、通院しなくていいか」と、自己判断で通院を中止することは避けましょう。

加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と促されることもありますが、症状固定の判断ができるのは、医師のみです。体に痛みが残っていたり、医師に症状固定の判断をされていない場合は、しっかりと通院を続けるようにしましょう。

2.後遺障害診断書を取得する

医師に症状固定と判断されたタイミングで、後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書には、受傷日時や症状固定日、自覚症状などが記載されています。後遺障害等級が認定されるかどうかは、後遺障害診断書の内容によって決まるといっても、過言ではありません。

後遺障害診断書の作成を依頼する際は、医師に対して自覚症状を正確に伝えましょう。また、記入された内容を自身でもしっかりと確認し、納得のいく後遺障害診断書を取得するようにしましょう。

3.検査をしっかりと受ける

後遺障害等級の認定について審査を行う際には、「本当に後遺障害となる症状があるのか」ということが、とても重要視されます。
後遺障害となる症状を確認するには、レントゲンやMRIなどの「画像診断」が最も重要です。

画像診断を受ける際は、できるだけ精密な検査ができる機器を利用してもらい、確実に症状を映し出せるようにしましょう。
しかし、むちうちの場合は、レントゲンやMRIに症状が映らないことがあります。画像診断のみでは症状の説明が難しい場合は、「神経学的検査」を行うことも可能です。

神経学的検査では、専用器具を用いたりして、関節の可動域に異常がないか、筋力が低下していないか、などの検査が行われます。

後遺障害等級認定の申請方法は2つ

後遺障害等級認定の申請方法には、「加害者請求」と「被害者請求」の2つがあります。

それぞれの申請方法について、詳しく解説していきます。

加害者請求

加害者請求とは、後遺障害等級認定の申請手続きを、加害者側の任意保険会社にすべて任せる方法です。

被害者が加害者側の保険会社に、後遺障害診断書を提出すると、後の手続きは加害者側の保険会社が行ってくれます。被害者は、煩雑な手続きを行わなくても良いため、精神的ストレスを軽減することができます。

しかし、加害者請求を行うと、どのような内容で手続きが行われているのかを、被害者は知ることができません。後遺障害慰謝料の支払いを行うのは、あくまでも加害者側の保険会社です。そのため、被害者にとって有利になるように、手続きを進めてくれるとは限らないのです。

被害者請求

被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者自身が直接、後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。

被害者請求の方法は、被害者自身が、後遺障害等級認定の申請に必要な書類を集め、加害者側の自賠責保険会社へ送ります。

被害者請求を行った場合、加害者請求に比べて、手間と時間がかかってしまうでしょう。しかし、手続きの内容を把握し、納得しながら進めていくことができます。また、後遺障害等級認定に有利になるような意見書の作成を、医師に依頼することもできます。

等級別!後遺障害慰謝料の金額

前述したように、後遺障害慰謝料の金額は、1級から14級まである後遺障害等級によって異なります。

後遺障害等級別による後遺障害慰謝料の金額は、以下の通りです。

交通事故の後遺症についてまとめ

交通事故の怪我が後遺症になってしまったら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害等級認定を受けましょう。後遺障害等級認定の申請方法には、加害者請求と被害者請求があります。確実に後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者請求を行うとよいでしょう。