交通事故の損害賠償を簡単に計算する方法とは?

2019年02月04日

交通事故で怪我を負ってしまったら、被害者は治療を受けるため、定期的に病院へ通院しなければいけません。治療期間が長引くと、「治療費がかさんでしまう…」と心配に思う方もいるのではないでしょうか。また、どれくらいの慰謝料が請求できるのか、疑問を抱く方も多いかと思います。

交通事故による怪我の治療費や慰謝料などは、加害者に損害賠償として請求することができます。今回は、請求できる損害賠償の内容や、損害賠償が支払われるまでの流れなどについて、詳しく解説していきます。

損害賠償とは?

損害賠償とは、交通事故の被害者が受けた様々な損害の埋め合わせを、加害者が行うことです。

損害賠償の請求は、被害者が加害者側の保険会社に対して行います。しかし、場合によっては、加害者本人に請求するケースもあります。

自賠責保険と任意保険

損害賠償は、「自賠責保険」と「任意保険」から支払われます。それぞれどのような保険なのか、見ていきましょう。

自賠責保険

自賠責保険とは、自動車を所有する全ての運転者に、加入が義務付けられている強制保険です。自賠責保険未加入の場合は法律違反となり、罰則によって罰せられます。

自賠責保険は、人身事故のみに適用され、交通事故によって損害を負った被害者に対して、最低限の保障を行うことが目的としています。自賠責保険による補償限度額は、120万円です。

任意保険

任意保険は、運転者の任意で加入を決めることができる保険です。

自賠責保険の保障範囲ではない物損に対する支払いや、自賠責保険の限度額を超えた場合の、不足分を補う役目があります。

損害賠償の支払いは、基本的に任意保険が自賠責保険の支払い分を一括して支払い、後に任意保険が自賠責保険に対して、請求を行います。

請求できる損害賠償は3種類

被害者が請求できる損害賠償は、大きく3つに分けることができます。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

それぞれの内容を、詳しく解説していきます。

積極損害

怪我の治療費や入院費など、交通事故によって出費を余儀なくされた場合の損害は、積極損害によって補われます。

積極損害として請求できる主な費用は、以下の通りです。

  • 診察費
  • 治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 入通院費用
  • 付添介護料
  • 通院交通費
  • 葬儀費用
  • 装具・器具等の購入費 など

積極損害を請求する際は、領収書や診療報酬明細書が必要となってきます。大切に保管しておきましょう。

消極損害

交通事故によって、本来得られるはずであった収入や利益が減少した場合の損害は、消極損害によって補われます。

消極損害は、「休業損害」と「逸失利益」に分けることができます。

  • 休業損害
  • 交通事故が原因で仕事を休んでしまった場合に、休業期間の減少した収入や利益の補償を行う。

  • 逸失利益
  • 交通事故の怪我が後遺障害となったことで、以前より労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入が減少した場合の損害。

▶︎参考:休業損害の計算方法について、詳しく知りたい方はこちら!

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が負った精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。

被害者が請求できる慰謝料は、3種類。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故の怪我で通院をする際に、被害者が感じた精神的苦痛を金銭で補ったものです。計算方法について詳しくは後述しますが、入院期間の有無や通院期間によって、金額は大きく変わってきます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故の怪我が後遺障害になってしまったことで、被害者が感じた精神的苦痛を、金銭で補ったものです。

後遺障害には、1級から14級までの後遺障害等級があります。1級が最も重い症状となり、14級が最も軽い症状となります。後遺障害慰謝料の金額は、症状が重くなるにつれて高額になっていきます。

▶︎参考後遺障害慰謝料を獲得するまでの流れについて、詳しく知りたい方はこちら!

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡してしまった場合、被害者の遺族に対して支払われます。本来ならば、交通事故の被害者本人に対して支払われるものですが、本人は受け取ることができないため、請求権は相続人である遺族にあります。

慰謝料には3つの基準がある

慰謝料を算出する際は、3つの基準が使われています。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの基準によって、支払われる慰謝料の金額が異なります。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険を基準としたものです。

自賠責保険は、交通事故の被害者が受けた損害に対して、最低限の補償をすることが目的です。そのため、支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低い金額となります。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険を基準としたものです。
自賠責基準では損害賠償金を補いきれなかった場合、任意保険基準による算出に切り替わります。

任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なるため、ほとんど公表されていません。
支払われる慰謝料の金額は、一般的に自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりは低い金額になるといわれています。

弁護士基準

弁護士基準とは、交通事故における過去の判例を参考に、弁護士会が公表しているものです。慰謝料の金額は、「赤い本」や「青い本」といわれる法律書によって、確認することができます。

弁護士基準での慰謝料は、3つの基準の中で、最も高い金額となっています。

慰謝料の計算方法や支払い金額

慰謝料を請求する際、「どれくらいの慰謝料を受け取れることができるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、慰謝料の計算方法や基準別の金額について、詳しく解説していきます。

入通院慰謝料の計算方法

今回は、自賠責基準を使った入通院慰謝料の計算方法をご紹介します。

入通院慰謝料の計算をするには、まず

① 治療期間 = 入院期間 + 通院期間
② 実通院日数 = ( 入院期間 + 実通院日数 ) × 2

①と②の計算を行います。
実通院日数とは、病院へ実際に通院した日数のことをいいます。

次に、①と②の計算結果が少ない方に、4,200円をかけます。
その金額が、被害者に支払われる入通院慰謝料の金額となります。

それでは、具体例を上げて入通院慰謝料の計算を行ってみましょう。

    例)交通事故で怪我を負い、入院期間15日、通院期間130日、実通院日数100日の場合。

    ① 治療期間 = 15 + 130 = 180
    ② 実通院日数 = ( 15 + 100 ) × 2 = 230

    ①と②の計算結果を比べると、①の方が少ないので

    180 × 4,200 = 756,000

    したがって、被害者に支払われる入通院慰謝料の金額は、75万6,000円

後遺障害慰謝料の等級別金額

後遺障害慰謝料の金額は、1級から14級まで
ある後遺障害等級によって異なります。また、自賠責基準と弁護士基準によって、約3.5倍の違いが発生します。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1,100万円 2,800万円
2級 958万円 2,370万円
3級 829万円 1,990万円
4級 712万円 1,670万円
5級 599万円 1,400万円
6級 498万円 1,180万円
7級 409万円 1,000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

死亡慰謝料の金額

死亡慰謝料は、被害者の立場や基準によって金額が異なります。

被害者の立場 自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 350万円 2,800万円程度
配偶者・母親 350万円 2,500万円程度
上記以外
(子ども、高齢者など)
350万円 2,000万円~2,500万円程度

損害賠償が支払われるまでの流れ


損害賠償はどのような流れで、加害者側の保険会社から被害者へ支払われるのでしょうか。
交通事故発生から損害賠償が支払われるまでの流れを、おおまかに把握しておきましょう。

(1)事故発生

交通事故が発生したら、まず警察と加害者側の保険会社に届出を行います。

交通事故の連絡を受けた保険会社は、保険金の入金が正常に行われているかや、契約内容の確認を行います。

(2)損害・事故原因調査

次に保険会社は、交通事故の原因や損害の調査などを行い、過失割合についての話し合いを行います。

加害者の過失が100%である場合、被害者の契約している保険会社は、今後関わることができなくなります。

(3)示談交渉

被害者にも過失が認められている場合は、被害者側の保険会社が、加害者側の保険会社と示談交渉を行ってくれます。しかし、被害者に過失が認められていない場合、加害者側の保険会社と示談交渉を行うのは、被害者自身です。

示談交渉では、被害者に支払われる損害賠償金について、話し合いを行います。双方が納得し、和解をすれば示談成立となりますが、スムーズに示談が成立しない場合は、裁判になることもあります。

▶︎参考:示談がスムーズに進まない場合の対処法とは?

(4)示談金の支払い

示談成立後、加害者側の保険会社から示談書の案が届きます。示談書の案には、示談金額や支払い方法などが記載されています。
被害者は、示談書の案に納得した上で署名・押印をし、加害者側の保険会社に送り返します。

加害者側の保険会社は、示談書の最終的な事務処理を行い、被害者の指定口座へ示談金の支払いを行います。示談書の案が届いてから示談金が振り込まれるまで、一般的に2~3週間ほどかかるといわれています。

交通事故の損害賠償についてまとめ


損害賠償の種類や補償内容について、お分かりいただけたでしょうか。損害賠償に含まれている慰謝料や休業損害は、自分で計算することもできます。計算方法をしっかりと把握し、納得のいく金額で示談を行うようにしましょう。