交通事故の慰謝料!治療期間や通院日数によって金額は変わる?
交通事故で怪我を負うと、治療費や通院交通費、入院費などの他に、慰謝料を請求することができます。
被害者が慰謝料を受け取ることができるのは、加害者側の保険会社との示談が成立した後です。示談は、一度成立してしまうと、原則としてやり直すことはできません。妥当な慰謝料を受け取るには、被害者自身も慰謝料の計算方法を把握しておくと良いでしょう。
今回は、
- そもそも慰謝料とは?
- 交通事故治療による慰謝料の種類
- 自分でできる慰謝料の計算方法
などについて、詳しく解説していきます。
慰謝料の計算方法や金額を知りたい際に、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
そもそも慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛を、加害者が金銭で補ったものです。
交通事故による精神的苦痛とは、「交通事故にあってしまった…」という悲しみや、怪我の痛みに耐える苦痛など、様々です。
被害者が請求できる慰謝料は、2種類。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
それぞれの慰謝料について、詳しく見ていきましょう。
入通院慰謝料
交通事故で怪我を負うと、「交通事故にあわなければ、通院する必要もなかったのに…」と考える方も、少なからずいるのではないでしょうか。また、病院までの移動距離が長い場合、定期的に通院を続けることが面倒に感じてしまいますよね。
入通院慰謝料は、交通事故の治療で入通院をする際に、被害者が受けた精神的苦痛を金銭で補ったものです。支払われる金額については後述しますが、入院期間や通院日数によって大きく異なります。
後遺障害慰謝料
交通事故による怪我は、必ずしも完治するとは限りません。もしも後遺障害になってしまった場合、被害者は後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害になってしまったことで被害者が受けた精神的苦痛を、金銭で補ったものです。
慰謝料には3つの計算基準がある
慰謝料を計算する際は、3つの基準が使われます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
それぞれの基準によって計算方法が異なり、慰謝料の金額も大きく変わってきます。
自賠責基準
自賠責基準とは、自動車を所有する全ての運転者に加入が義務付けられている「自賠責保険」を基準としたものです。
自賠責保険は、交通事故の被害者が受けた損害の保障を、最低限行うことが目的とされています。そのため、自賠責基準で被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も低くなります。
任意保険基準
任意保険基準とは、運転者の任意で加入を決めることができる「任意保険」を基準としたものです。
任意保険は、自賠責保険の限度額である120万円を超えた場合に、不足分を補う役目があります。したがって、治療費や慰謝料の金額が120万円を超えると、任意保険基準での計算が行われます。
任意保険基準は、各任意保険会社で基準が異なるため、ほとんど公表されていません。一般的には、自賠責基準よりも高額になり、弁護士基準よりは低額になるといわれています。
弁護士基準
弁護士基準とは、交通事故における過去の判例を基準として、弁護士会が発表しているものです。慰謝料の金額は、「赤い本」や「青い本」と呼ばれる法律書によって確認することができます。
被害者に支払われる慰謝料の金額は、3つの基準の中で最も高額になるといわれています。
自分で慰謝料を計算する方法
ここでは、慰謝料の計算方法について、詳しく解説していきます。
怪我の治療が終了したら、どのくらいの慰謝料を受け取ることができるのか、被害者自身でも計算してみましょう。慰謝料の計算方法を把握しておくことで、加害者側の保険会社との示談交渉が、スムーズに進む可能性もあります。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料を計算する際は、入院期間や通院日数、実通院日数が重要となります。
実通院日数とは、実際に病院へ通院した日数のことをいいます。自賠責保険が適用されると、通院1日につき4,200円の慰謝料が発生します。
それでは、入通院慰謝料の計算方法を紹介していきます。
まず、
① 治療期間 = 入院期間 + 通院日数
② 実通院日数 = (入院期間 + 実通院日数) × 2
上記2つの計算を、それぞれ行います。
次に、①と②の計算結果が少ない方に、4,200円をかけます。
その金額が、被害者が受け取ることのできる入通院慰謝料の金額となります。
通院3ヶ月の入通院慰謝料は?
ここでは、具体的な例を用いて、入通院慰謝料の金額を計算していきます。
-
例)入院期間なし、通院期間90日(3ヶ月)、実通院日数65日の場合で、被害者に支払われる入通院慰謝料。
① 治療期間 = 90日
② 実通院日数 = 65日 × 2 = 130日
①と②の計算結果を比べると、①の方が少ないので
90日 × 4,200円 = 37万8,000円
したがって、被害者に支払われる入通院慰謝料は、37万8,000円。
次に、入院期間がある場合の入通院慰謝料を見ていきましょう。
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例)入院期間14日、通院期間90日、実通院日数65日の場合で、被害者に支払われる入通院慰謝料。
① 治療期間 = 14日 + 90日 = 104日
② 実通院日数 = (14日 + 65日) × 2 = 158日
①と②の計算結果を比べると、①の方が少ないので
104日 × 4,200円 = 43万6,800円
したがって、被害者に支払われる入通院慰謝料は、43万6,800円。
このように、同じ通院期間や実通院日数だとしても、入院期間の有無によって慰謝料の金額は変わってきます。
慰謝料を増額させたい!
慰謝料を請求する際、「できる限り高額の慰謝料を受け取りたい!」「高額でなくていいから、妥当な慰謝料を受け取りたい」と思う方もいるかと思います。
慰謝料を増額させたい場合は、弁護士基準で慰謝料の計算を行うとよいでしょう。
弁護士基準を使うには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。示談交渉を弁護士に依頼すると、被害者に代わって弁護士が、加害者側の保険会社との示談交渉を行ってくれます。弁護士は、法律に関する問題に対してプロといえます。したがって、慰謝料の増額を見込めるだけではなく、妥当な慰謝料の金額を算出した上で、加害者側の保険会社と示談交渉を行ってくれます。
必ずしも慰謝料が増額できるとは限らない
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用が発生します。
弁護士費用の金額が高額になった場合は、思うように慰謝料が増額されない場合があります。また、弁護士費用が増額分を超えてしまい、まったく増額できない可能性もあります。
弁護士に示談交渉を依頼する際は、弁護士特約に加入しているか確認してからにしましょう。弁護士特約に加入していると、弁護士費用を補ってもらうことができます。
後遺障害慰謝料を受け取るには?
交通事故による怪我は、医師に症状固定と判断される場合があります。症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が緩和される見込みがない状態のことをいいます。
症状固定と判断された時点で、その怪我は後遺症となります。後遺症になると、これまで支払われてきた治療費や慰謝料は、打ち切られてしまいます。
後遺症になった後も慰謝料の支払いを受けるには、まず後遺症が後遺障害と認められる必要があります。
後遺症が後遺障害と認められる条件は、5つ。
- 交通事故と怪我との因果関係があること
- 交通事故の怪我により、労働力が低下してしまうこと
- 交通事故による怪我が、今後生きていく上で完治する見込みがないこと
- 後遺症が医学的に証明または、説明されていること
- 怪我の症状が自賠責保険の等級認定に値すること
以上の条件を満たすと、後遺障害等級認定の申請が可能になります。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
後遺障害診断書の取得
後遺障害等級の認定には、「後遺障害診断書」の内容が重要となります。症状固定と判断された時点で、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書には、受傷日時や症状固定日、自覚症状などが記載されています。医師に作成を依頼する際は、自覚症状を的確に伝え、納得のいく後遺障害診断書を取得するようにしましょう。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害診断書の申請方法は、2つ。
- 加害者請求
- 被害者請求
加害者側の保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続きを任せる方法。
被害者自身が加害者側の保険会社に、後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法。
どちらの申請方法を選ぶかは被害者の自由ですが、手続きの内容を理解し、納得しながら進めていくことができるのは、被害者請求です。被害者請求では、必要書類の他に、後遺障害等級の認定に有利になるような書類を付け足すこともできます。
基準別の後遺障害慰謝料
後遺障害等級は1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽い症状となります。症状が重くなるにつれて、後遺障害慰謝料の金額も上がっていきます。
後遺障害慰謝料の金額は、等級によっても変わりますが、計算基準別によっても大きく異なります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
このように、弁護士基準を使った後遺障害慰謝料の金額は、自賠責基準の約3.5倍となります。
交通事故の慰謝料についてまとめ
交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の計算方法を把握しておくことで、被害者が不利になるような結果で示談が成立することを、避けることができます。弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料を増額できる可能性もありますが、弁護士特約への加入を確認してからにしましょう。