交通事故で人身・物損のどちらで処理されたかが重要?その理由を解説

2019年02月01日

交通事故にあったとき、人身・物損のどちらで処理しましたか?人身か物損かによって、被害者が受け取れる損害賠償が大きく変わってしまうため、事故の処理は重要です。そこで今回は、「人身・物損の違い」や「物損から人身への切り替え方」などについて解説していきます。

交通事故で人身と物損どっちで処理する?

そもそも交通事故にあったとき、人身と物損のどちらで処理すればよいのでしょうか。

人身と物損のどちらで処理すべきかの判断基準は、以下の通り。

  • 人身事故:怪我人がいる事故(軽症、重症問わない)
  • 物損事故:怪我人がおらず、モノのみが壊れた事故

交通事故の処理において、人身事故物損事故のどちらで処理するかが重要です。何故かというと、被害者が受け取れる損害賠償に大きな差が出てしまうからです。

※人身と物損のどちらで処理されたかは、自動車安全運転センターが発行している「交通事故証明書」で確認することができます。

人身と物損における損害賠償の違い

交通事故の被害者は、加害者に損害賠償を請求することができます。そもそも損害賠償とは、交通事故の被害者が受けた損害を加害者が金銭で補填することをいいます。

人身と物損では、この損害賠償が異なり、以下のような違いがあります。

  • 人身事故の損害賠償:治療費や慰謝料など人に対する損害
  • 物損事故の損害賠償:修理費やレンタカー代などのモノに対する損害

それぞれの損害賠償について、より詳しく説明していきます。

人身事故の損害賠償

人身事故の損害賠償は、大きく分けて3つのものがあります。

どんな損害賠償なのか 具体例
積極損害 交通事故が原因で被害者が出費を余儀なくされた損害 治療費・通院交通費・器具や装具などの購入費・付添看護費・入院費  など
消極損害 交通事故にあわなければ得られたはずの将来の収入や利益に対する損害 休業損害・逸失利益
慰謝料 交通事故が原因で被害者が負った精神的苦痛の対価として支払われるもの 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

物損事故の損害賠償

被害者が物損事故で処理した場合、以下のような費用を損害賠償として加害者に請求することができます。

  • 修理費用:車を修理するときの費用
  • 代車費用:交通事故が原因で車が使用できず、代車を使用した場合の費用
  • 休車損害:交通事故で車が壊れなければ得られたであろう利益に対する損害のこと
  • 買い替え費用:車を買い替えるときに必要な費用のこと
  • 登録手続き費用:車を買い替えるときに必要な登録費用のこと       など

物損事故の損害賠償で注意してほしいことは、修理費を全額請求できるわけではないということです。

最初に知ってもらいたいことがあります。それは、交通事故で車が破損してしまったとき、事故直前の時価額(※1)分の補償しかしてもらえないということです。

※1 時価額(自動車保険の場合)
現在における車両の価値のこと。中古車の店頭価格や市場小売価格のことではないので、注意しましょう。

このように、加害者に請求できる修理費は、時価額分となっています。時価額分を超えてしまうと、残りの費用を被害者自身が負担しなければならないことを覚えておいてください。

後で物損から人身へ切り替えることは可能?

交通事故にあったとき、痛みがすぐにあらわれるとは限りません。事故直後は興奮状態にあり、痛みに気づかないこともあります。そのため、数日後に痛み出すこともあるのです。

「もうすでに、物損事故で処理してしまったよ…。」と思っている方。物損から人身へ切り替えることも可能です。

物損から人身への切り替え方

物損から人身への切り替え方は、以下の通り。

  • ①病院または整形外科に行って、医師に診断書を書いてもらう
  • ②前もって警察署に連絡を入れ、人身事故への切り替えを行いたい旨を伝える
  • ③管轄警察署の交通捜査係に対して、交通事故に関する書類を提出をし、手続きを行う

物損から人身への切り替えは、「この日までに行わなければならない」という、期限は決められていません。しかし、事故から7~10日以内に行うことをおすすめします。

事故から時間が空いてしまうと、怪我の症状と事故の因果関係が疑われてしまい、診断書を取得することができません。したがって、物損から人身への切り替えを行う場合は、なるべく早く行うようにしましょう。

交通事故の処理が終わったら医療機関へ

人身事故への切り替えが終わったら医療機関で、怪我の治療を行うようにしましょう。交通事故による怪我は、しっかりと治療を行わなければ、後遺症が残ってしまうこともあります。

診断書は、病院や整形外科でしか取得できませんが、通院先は病院や整形外科だけではありません。では、交通事故後、どこへ通院すべきなのでしょうか。

選べる通院先は3つ

交通事故による怪我の通院先は、以下の3つです。

  • ①整形外科
  • ②整骨院
  • ③鍼灸院

それぞれの通院先の特徴について解説していきます。

①整形外科

整形外科では、レントゲンやMRIなどの検査、痛み止めや湿布の処方をすることができます。治療は医師が行うため、事故処理や保険の手続きで必要な診断書を取得することも可能です。

②整骨院

整骨院では、手技療法やマッサージ、電気療法、牽引などの施術を受けることができます。施術は柔道整復師が行います。

また、整骨院は夜遅くまで営業しているところが多く、通いやすいです。

③鍼灸院

鍼灸院では、はり師と灸師が、鍼や灸を使った施術を行います。

はりや灸は、人間の体にあるといわれている約365以上のツボに刺激を与えます。刺激を与えることにより、血液やリンパの流れが促進され、身体機能の回復が期待できるといわれています。

通院先は、被害者自身で自由に選ぶことができます。自身に合った通院先を見つけて、通うようにしましょう。

人身事故と物損事故の処理についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故の処理で、人身と物損のどちらで処理されたかがとても重要です。

怪我をしているにもかかわらず、物損で処理してしまうと、治療費や慰謝料を加害者に請求することができません。そのため、自費で治療費を支払い、治療を行うことになってしまいます。金銭的負担を減らすためにも、事故後に怪我をしている場合は、人身事故で処理するようにしましょう。

また、一度物損で処理した場合でも、人身への切り替えは可能です。人身への切り替えを行う場合は、事故から7~10日以内を目安に行うようにしてくださいね。