交通事故の治療費の立替は必要?金銭的負担を軽減する方法3つご紹介

2019年02月04日

交通事故の被害にあって怪我を負い、加害者に治療費を請求することにしたが、通院先の窓口で「立替費用が必要です。」といわれた…。

このような経験ありませんか。そこで今回は、交通事故の被害者が治療費の立替を行う必要性、金銭的負担を軽減させる方法などについて解説していきます。

治療費は交通事故の加害者が負担するもの

交通事故の被害者が負った怪我の治療費は、民事処分(※1)を受ける加害者が負担するものです。治療を受けた場合、治療費の他にも、初診料や検査費用、処方箋、器具や装具の購入費なども、加害者が負担すべき費用です。

しかし、交通事故の被害者は病院の窓口で、治療費を一時的に立替えなければならないこともあります。

※1 民事処分とは、交通事故の被害者が受けた損害の埋め合わせを金銭で行うことです。

なぜ被害者が治療費を立替なければならない?

交通事故の被害者が必要になった治療費は、損害賠償にあたります。損害賠償は治療費だけでなく、慰謝料や休業損害なども含まれ、基本的に示談成立後に支払われるものです。

示談とは、被害者に支払われる損害賠償の金額について当事者同士で話し合い、お互いが和解・納得することです。しかし、示談は、怪我の症状が「完治または症状固定(※2)」と診断された後に始まります。そのため、治療費の一部となる損害賠償は手元になく、一時的に被害者が支払わなければならなくなるのです。

※2 症状固定とは、これ以上治療を行っても、症状緩和の見込みがない状態のことです。

交通事故の被害者が治療費を立替え続ける期間

交通事故の被害者が、治療費を立替えるとなった場合、金銭的負担が生じることになります。そもそも交通事故で負う怪我は、打撲やむちうち、骨折などですが、どの怪我も継続的な通院が必要になります。それぞれの治療期間の目安としては、以下の通りです。

  • 打撲:約1ヶ月
  • むちうち:約3ヶ月
  • 骨折:約6ヶ月

上記のように、怪我の程度にもよりますが、1~6ヶ月の通院することになります。例え1回の治療費が安価だったとしても、通院の積み重ねによって、治療費が高額になってしまう可能性があります。

治療費の立替による金銭的負担を軽減させる方法

交通事故の被害者が、一時的に立替える治療費の負担を軽減させるには、以下のような3つの方法があります。

  • 自賠責保険の仮渡金制度を利用する
  • 健康保険を利用する
  • 自分の加入している任意保険を使う

自賠責保険の仮渡金制度を利用する

自賠責保険には、被害者自身で治療費の立替が難しい場合に、1度だけ仮渡金制度を利用することができます。仮渡金制度は、示談成立の前に損害賠償の一部を受け取り、被害者が治療費の立替費用を補うための制度です。

交通事故の被害者が、仮渡金制度で受け取れるお金は、以下のように怪我の程度によって異なります。

受け取れる金額 怪我の程度
290万円 交通事故で死亡した場合
40万円 脊柱の骨折で、脊髄を損傷したと診断できる症状があらわれている場合
上腕または前腕骨折で、合併症が生じている場合
大腿または下腿の骨折と診断された場合
内臓破裂によって、腹膜炎が併発した場合
14日以上の入院を要する怪我で、30日以上の治療が必要な場合
20万円 脊柱の骨折と診断された場合
上腕または前腕の骨折と診断された場合
内臓破裂と診断された場合
入院を要する怪我で、30日以上治療が必要な場合
14日以上の入院が必要な怪我の場合
5万円 11日以上の治療が必要な怪我を負った場合

仮渡金制度は、交通事故後すぐに請求することができ、約1週間後には受け取ることができます。仮渡金の請求の手続きは、加害者側の自賠責保険会社に連絡して書類を取り寄せ、必要事項を記入して書類を提出するのみです。

健康保険を利用する

交通事故の怪我の治療には、「健康保険」を使うことが可能です。健康保険を使うことによって、病気や怪我の治療費の一部を国・会社などが負担してくれるため、治療費の立替を3割負担で済ませることができます。

ただし、交通事故による怪我で健康保険を使う場合は、治療を受ける場所で健康保険を使う旨を申し出ます。その後、健康保険会社に以下の書類を提出しなければなりません。

  • 第三者行為による傷病届
  • 交通事故証明書
  • 負傷原因報告書
  • 交通事故発生状況報告書
  • 損害賠償金納付確約書・念書
  • 同意書              など

自分の加入している任意保険を使う

自分自身が加入している任意保険の契約プランに、人身傷害補償がついている場合、怪我の治療費の立替に使うことができます。

人身傷害補償とは、保険の契約者が事故で怪我を負った場合、過失割合や示談成立に関係なく、支払限度額の範囲でお金が受け取れるというものです。したがって、交通事故の被害にあった場合は、一度任意保険の契約プランを確認するようにしましょう。

交通事故の治療費を立替える際に注意すべきこと

交通事故の被害者が、交通事故の治療費を立替える場合は、以下の2点に注意しなければなりません。

  • 領収書の保管
  • 治療費でも請求できない費用がある

領収書の保管

交通事故の治療を立替える場合、領収書を保管しておく必要があります。領収書には、どのような治療を行い、費用はいくらかかったのかを記載したものです。そのため、正しい請求金額であるかという証拠になります。

したがって、通院先で受け取った領収書は、捨てないようにしましょう。

治療費でも請求できない費用がある

交通事故の被害者は、怪我の治療にかかった費用全てを、加害者に請求できるとは限りません。以下のような治療費は、加害者に請求できない場合があるので注意が必要です。

  • 入院時に利用した個室や特別室の利用料
  • 必要のない治療や高額な治療を行った場合
  • 交通事故が原因で残った後遺症の治療費

上記のような治療費は、加害者に交通事故で負った怪我の治療として合理的ではないと判断されるため、加害者に請求できない費用となるのです。

交通事故の治療費の立替についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故の被害者は、加害者に治療費を請求することができます。しかし、被害者が加害者から治療費を受け取る時期は、示談成立後となるため、通院の際に被害者が治療費を立替えなければなりません。

しかし、交通事故の被害者が治療費を立替えられない場合は、仮渡金制度や健康保険、人身傷害保険などを利用することで、金銭的負担を軽減させることもできます。