交通事故で使える人身傷害保険とは?特徴や注意点についても解説!
交通事故にあった場合、加害者の保険や自身が加入している保険を使ったり、使える保険には様々な種類があります。そのうちの1つ、「人身傷害保険」についてご存じでしょうか。
今回の記事では、人身傷害保険について解説していきます。
交通事故後に使う人身傷害保険とは
交通事故にあった場合、怪我を負う可能性があります。もし怪我を負ってしまった場合は、人身傷害保険を使うこともできます。
人身傷害保険とは、任意保険が行う補償の一部です。被保険者(※1)が交通事故にあい、怪我を負った際に、補償を受け取ることができます。
※1 被保険者とは、保険の補償を受ける対象となる人のこと。基本的には、保険を契約している人と同一人物である。
人身傷害保険の特徴
人身傷害保険には、以下のような特徴があります。
- 過失割合に関係なく、補償が受けられる
- 搭乗者も補償が受けられる
- 車に乗車中の事故でなくても補償が受けられる
- 示談交渉を行う前に保険金が受け取れる
過失割合に関係なく、補償が受けられる
任意保険では、損害賠償を算定する際に、過失割合が考慮されます。そのため、過失割合がある場合は過失相殺が行われ、過失に応じて損害賠償が減額されてしまいます。
しかし、人身傷害保険の場合は、過失相殺されることなく、損害額相当分が支払われます。したがって、治療費、器具や装具などの購入費、通院交通費などを自費で支払う心配をしなくてもよいということになります。
搭乗者も補償が受けられる
人身傷害保険による補償が受けられるのは、被保険者だけではありません。以下に当てはまれば、被保険者同様の補償を受け取ることができます。
- 被保険者の配偶者
- 被保険者または配偶者と同居している親族
- 被保険者または配偶者と別居している未婚の子ども
- 上記以外の方で、保険の契約を結ぶ車に乗車中の人
車に乗車中の事故でなくても補償が受けられる
人身傷害保険では車に乗車中の事故だけでなく、歩行中や自転車搭乗中などに起こった事故でも、補償を受けることができます。このような事故の場合も、先程同様、被保険者以外でも補償を受けることができます。
示談交渉を行う前に保険金が受け取れる
保険金の支払いは、治療終了後に行われる示談交渉で、示談成立となった後に支払われるものです。しかし、人身傷害保険は、治療終了した時点で請求手続きを行えば、保険金を受けることができます。
人身傷害保険は過失割合関係なく、そのままの損害額が支払われるとご紹介しました。そのため、治療費や通院交通費などが確定した治療終了後、示談交渉の前に保険金が受け取れるのです。
人身傷害保険を使う場面
人身傷害保険は、交通事故の加害者・被害者が使うことのできる保険です。しかし、交通事故の加害者・被害者によって、人身傷害保険を使うべき場面が異なります。
交通事故の加害者の場合
交通事故の加害者は、自賠責保険の保障を得ることができません。そのため、加害者が負った怪我の補償は、自らの任意保険から受けることになります。また、過失割合に関係なく保険金を受け取ることができるため、交通事故で怪我を負った加害者は、人身傷害保険を使うことをおすすめします。
交通事故の被害者の場合
交通事故の被害者は、加害者の保険から損害賠償が支払われます。そのため、被害者は基本的に、自身が加入している保険を使わなくてもよいでしょう。
ただし、以下のような場合は、人身傷害保険を使うことをおすすめします。
- 加害者から十分な損害賠償が支払われない場合
- 被害者に過失がある場合
加害者から十分な損害賠償が支払われない場合
交通事故の加害者から支払われる損害賠償で、被害者が負った損害を全て賄えるとは限りません。なぜならば、加害者が「無保険の場合」や「任意保険に未加入」といった場合があるためです。
加害者が無保険の場合、加害者が直接、損害賠償を支払わなくてはなりません。このような場合、加害者に財力がなければ支払うことは難しいです。
また、加害者が任意保険に未加入だった場合、被害者が受け取れるのは、自賠責保険から支払われる損害賠償のみになります。自賠責保険では、支払上限金額が120万円と決められているため、被害者の費用が高額になってしまった場合、十分な損害賠償を受け取れません。
このような場合、被害者が自己負担しなければならない費用が増えてしまうため、人身傷害保険を使うことをおすすめします。
被害者に過失がある場合
交通事故の被害者に過失があった場合、過失相殺を受ける可能性があります。この場合、加害者から支払われる損害賠償が減額されることもあるため、被害者自身が一部費用を負担しなければならなくなってしまいます。
したがって、過失相殺される金額によっては、人身傷害保険を使うべき場合もあります。
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【※注意※】
交通事故の被害者が、人身傷害保険の保険金を受け取る場合、加害者から損害賠償を受け取ることはできません。先程も述べたように、人身傷害保険は、発生した損害全てが補償されます。そのため、加害者からも損害賠償を受け取ってしまうと、損害額以上のお金を受け取ることになり、「利益の二重取り」になってしまいます。
したがって、人身傷害保険の保険金を受け取るか、加害者に損害賠償を支払ってもらうか、どちらか一方を選択しなければなりません。
人身傷害保険が使えないこともある
被保険者の誰もが、人身傷害保険を使えるというわけではありません。以下に該当する場合は、人身傷害保険が使えないため、確認する必要があります。
- 被保険者の故意や重大な過失によって発生した損害
- 異常かつ危険な方法で、車に搭乗していたために発生した損害
- 被保険者が自動車の所有者から承諾を得ないまま、車に搭乗していた際に発生した損害
- 無免許や薬物、飲酒など、正常な運転ができない状態で運転したことで発生した損害
- 自殺や犯罪行為によって発生した損害 など
人身傷害保険についてのまとめ
いかがでしたか。交通事故で怪我を負った場合、被害者と加害者の両者は、人身傷害保険を使うことができます。人身傷害保険は、交通事故時の過失割合にかかわらず、負った損害分の補償が受けられます。また、被保険者だけでなく、親族や同乗者などに対する保険金も受け取ることができます。
ただし、故意や重大な過失、危険な運転方法などによって発生した損害は、補償の対象外となっているため、気をつけてくださいね。