交通事故後の流れ|任意保険に加入しておくべき理由とは?

2019年06月25日

交通事故の後、どのような対応をするのが正解なのでしょうか?
今回は、交通事故を起こしてしまった場合の対応を解説していきます。被害者側に損害賠償をする際、重要になる2種類の保険についても説明しています。保険に加入しているかどうかで、損害賠償の金額が大きく変化します。ぜひ最後までお読みください。

交通事故を起こしてしまったら…

交通事故を起こしてしまった場合に、加害者がとるべき行動を解説していきます。
これからご説明する対応は、交通事故直後に発生現場で行うべきものです。法律も関係する重要なものですので、ぜひお読みください。

①怪我人の救護

交通事故を起こしてしまった場合、最初に怪我人がいるかどうか確認し、怪我人がいる場合は速やかに救護しなくてはいけません。
負傷の状態により、自力で病院に行ってもらうか、救急車を呼ぶかなどの対応が必要です。
怪我人の救護は、道路交通法72条に救護義務としての規定があり、法律で定められているものです。
救護義務を怠ると、ひき逃げの扱いになってしまいます。事故発生現場から逃げなかったとしても、ひき逃げの判断は、救護義務を果たしたかどうかで判断されるのです。
ひき逃げの扱いになってしまうと、当然処罰も重くなってしまいます。そうならない為にも、交通事故の当事者としての義務を果たすことが重要です。

②警察へ事故発生を報告

警察への報告も、道路交通法72条にて報告義務が定められています。
怪我人がいない場合でも、警察への報告は必要です。最寄りの警察署でも、110番でもよいので電話をし、以下の事項を報告するとよいでしょう。

  • 事故が発生した時間と場所
  • 死傷者の数と、負傷の程度
  • 損壊物がある場合は、損壊の程度
  • 現在までに行った措置

警察が事故現場に到着すると、被害者と加害者双方に交通事故について話を聞きます。この時に、交通事故発生の経緯を話すようにしましょう。
物損事故の場合は、人身事故ほど詳しく現場検証などを行わない可能性があります。

③二次被害を発生させないようにする

怪我人の救護や警察への連絡が済んだら、後続車による二次被害が発生しないようにします
二次被害防止の方法として、以下が挙げられます。

  • 事故車両を車道の端に寄せる
  • 発煙筒や三角表示板を使って後続車に事故を知らせる

ここまで解説してきた①~③は、法律で定められているものですので、交通事故の当事者として最低限の対応になります。交通事故の発生により気が動転してしまっているかもしれませんが、ご自身の過失を増やさないためにも、対応を怠らないようにしましょう。

自賠責保険と任意保険の違いや関係性

交通事故には、負傷者がいる人身事故死傷者がいない、物的な被害のみの物損事故があります。
そして、交通事故が起きた場合、被害を金銭的に補償する損害賠償義務が発生します。この損害賠償金は膨大な額になり、ご自身のみで支払うことができないケースがほとんどです。そこで、保険を使って補償することになるのです。
補償に使うことのできる保険が、自賠責保険任意保険です。この2つの保険にどのような違いがあるのか、これから説明していきます。

自賠責保険は強制保険!

自賠責保険は、原動機付自転車を含む補償の対象は人身事故のみで、補償額にも限度があります。

負傷による損害 120万円
後遺障害による損害 4,000万円(常時要介護)
3,000万円(随時要介護)
死亡による損害 3,000万円

任意保険は必ず加入しておくべき

任意保険は、加入の義務がなく、民間の保険会社が提供している損害保険の一種です。一般的に自動車保険と呼ばれているものです。
任意保険に加入している場合、自賠責保険と併せて2つの保険に加入していることになるので、かかる費用も増額するというデメリットはあります。
しかし、自賠責保険との関係として、自賠責保険で賄いきれなかった損害賠償を補填する保険が任意保険なります。
先述したように、交通事故の損害賠償は膨大な金額になります。自賠責保険だけでは足りない金額になってしまう可能性も大いにあります。その際に任意保険の加入をしていれば、任意保険から補償されるのです。
また、任意保険は、自賠責保険では補償されない、物損事故の補償も適用される場合が多いです。

任意保険の契約内容に注意!

任意保険の中には、月々の保険料を安くするために、運転者を限定する契約があります。
運転者が限定されていると、契約している運転者以外の人が交通事故を起こした際に、任意保険による補償の対象外になってしまうのです。
このように、損害が発生しても保険会社が保険金を支払う責任を負わないことを免責といいます。
万が一の交通事故に備えて、現在任意保険に加入している方も、もう一度契約内容を確認してみるとよいでしょう。

任意保険には示談交渉を代行するサービスがある

交通事故後、当事者同士で損害賠償金額や支払方法を決めるための話し合いを、示談交渉といいます。
任意保険に加入していると、この示談交渉を保険会社の担当者に代行してもらえるサービスが付帯している場合があります。

知識豊富なプロに頼めるので安心!

示談交渉は、専門知識が必要な場面も多く、専門用語もたくさんあります。
交通事故の詳しくない人が示談交渉をしようとしても、なかなかスムーズに進まないこともよくあると思います。
また、ご自身が加害者側である場合、言い分を強く主張できず、被害者の言いなりになってしまう可能性も少なくありません。
示談交渉サービスを利用することで、知識豊富なプロが代わりに話し合いをしてくれるため、妥当な賠償金額で交渉を進めてくれます。
ご自身の加入している保険に、このような示談交渉サービスがついているか、確認してみることをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか?
交通事故の当事者になってしまった場合、事故直後の対応は法律で定められており、怪我人の救護や警察の保護などが義務付けられています。
交通事故後の、損害賠償金額や示談交渉の際に、任意保険に加入していれば、ご自身の負担を軽減することができます。
加入が義務付けられていない任意保険ですが、加入することで得られるメリットはたくさんありますので、自動車を運転する立場にある方は、必ず加入しておきたいものですね。