交通事故の加害者になったら刑務所に入るの?入所までの流れについて

2018年11月19日

注意して車の運転をしていても、交通事故の加害者になることがあるかもしれません。交通事故の加害者になってしまった場合、様々な不安や心配ごとが出てくると思います。今回の記事では、「交通事故の加害者は刑務所に入るのか」や「加害者が受ける刑罰」などについて解説していきます。

交通事故の加害者が受ける刑罰

交通事故の加害者が受ける刑罰には、「懲役刑・禁固刑・罰金刑」があります。
この3つの刑罰を事故状況、被害者が負った怪我の程度などを考慮して、裁判官が刑事裁判によって刑の重さを決めていきます。

  • 懲役刑:刑務所に入り、刑期中は必ず刑務作業を行わなければならない
  • 禁固刑:刑務所に入り、刑期中の刑務作業を行うか自由に選択できる
  • 罰金刑:罪の重さに応じて、強制的に金銭を取り立てる

これらの刑罰は、刑事処分というものにあたります。刑事処分は、人身事故の場合のみ加害者が受ける処分です。また、交通事故の加害者は刑事処分の他にも、民事処分行政処分を負う可能性もあります。

▶︎参考:民事処分や行政処分について詳しく知りたい方はこちら

交通事故の加害者は刑務所に入る?

先程紹介した交通事故の加害者が受ける刑罰の中に、刑務所に入る刑罰がありました。それは、「懲役刑・禁固刑」です。加害者がこれらの刑罰を受けることになった場合は、刑務所に入ることになります。そのため、交通事故の加害者が必ず刑務所に入るというわけではありません。

また、刑事裁判で懲役刑や禁固刑の判決が言い渡されたとしても、執行猶予がつけば処罰が執行されないので、刑務所に入ることはありません。

▶︎参考:執行猶予について詳しく知りたい方はこちら

交通事故の加害者が刑務所に入るまでの流れ

交通事故の加害者が刑務所に入るまでの流れは、以下の通り。

  • 逮捕
  • 警察の取り調べ
  • 検察庁の取り調べ
  • 勾留
  • 起訴
  • 裁判を開始
  • 判決の言い渡し
  • 懲役刑・禁固刑の場合は刑務所へ

逮捕

逃亡の恐れがある加害者は逮捕され、その後に警察の取り調べを受けることになります。

警察の取り調べ

警察の取り調べでは、主に交通事故の状況について確認されます。警察での取り調べが終わると、48時間以内に警察によって必要書類(供述調書や実況見分調書など)が作成され、検察庁にそれらの書類が送られます。

検察庁の取り調べ

実況見分調書や供述調書などの書類を検察庁が受け取ると、検察庁の取り調べが行われます。

検察庁の取り調べでは、警察の取り調べが適切なものであったかどうかの確認を行います。自分の言い分と違う場合や疑問に思う部分があれば、はっきりと主張するようにしましょう。

勾留

勾留(こうりゅう)とは、身柄を拘束することをいいます。しかし、勾留は全ての加害者に対して行われるものではありません。

  • 加害者の住所が不明確な場合
  • 加害者が犯罪を犯した証拠を消し去る恐れがある場合
  • 加害者が逃亡する恐れがある場合

上記のどれかに当てはまる場合は、勾留される可能性があります。一方、勾留されない場合は、書類送検となります。
書類送検になると、加害者の身柄は釈放されます。このとき加害者は、いつも通りの生活を送りつつ、その後の手続きを進めていくことになります。

起訴

交通事故の加害者を起訴するべきかという判断は、検察官が行います。民事裁判の場合、誰でも起訴することが可能です。しかし、刑事裁判の場合は、検察官しか起訴することができません。
検察官が起訴しないと判断した場合、裁判は開かれません。

▶︎参考:刑事裁判と民事裁判の違いについてはこちら

裁判を開始

検察官が加害者を起訴した場合、裁判が開かれます。

刑事裁判の流れは、以下の通り。

①冒頭手続き

  • 裁判官が起訴された人に対して、名前や住所、年齢などを質問し、人違いでないかを確かめる
  • 起訴状を読み上げる
  • 起訴された人に、黙秘権(※1)があることを伝える
  • 今回の裁判で扱う事件について、起訴された人が意見や考えを述べる

といったことを行います。

※1 黙秘権とは、自分にとって不利益となるような供述を強要されない権利のこと。

②証拠調べ手続き

  • 検察官が、起訴された人の家庭環境や事故の経緯、状況などを読み上げ、明確にする
  • 物的証拠や証人などの証拠を提出して、それに関する質問を行う
  • 訴えられた人に質問を行う

といったことを行います。

③弁論手続き

  • 検察官が、訴えられた人に対する罪や刑罰について述べる
  • 最終的な弁護人の意見を述べる
  • 訴えられた人が、最後に述べておきたい意見や考えを主張する

上記のような流れで、裁判は進められます。

判決の言い渡し

裁判官から判決の言い渡しが行われます。判決に不服がある場合は、控訴や上告を行い、再度判決を求めることも可能です。

▶︎参考:控訴や上告について詳しく知りたい方はこちら

懲役刑・禁固刑の場合は刑務所へ

裁判官から懲役刑または禁固刑の判決が言い渡された場合、加害者は刑務所に移送されます。(※執行猶予がついた場合を除く)刑罰が決まると、加害者が入る刑務所や刑務作業の内容を決める分類調査が行われます。

分類調査では、以下の内容を調査します。

  • 前科や前歴があるのか
  • 年齢
  • 事件の悪質性
  • 更生する意識があるのか   など

交通事故で刑務所に入ったらどうなるのか

交通事故の加害者が、裁判の判決で懲役刑や禁固刑の刑罰が言い渡されると、刑務所に入ることになります。交通事故の加害者は、一般的な刑務所ではなく、交通刑務所に入る場合もあります。

交通刑務所とは

交通刑務所は、交通事故を起こした人悪質な道路交通法違反を犯した人が入るところです。交通刑務所があるのは、市原刑務所加古川刑務所です。

交通刑務所は、自由度の高い、開放的処遇が適用されています。開放的処遇とは、社会生活と似た環境の下で、入所者を更生させるというものです。また、交通刑務所では以下のように寮が4つの段階で分かれており、処遇も異なります。

交通刑務所の4つの教育段階
交通刑務所は、4段階の教育方針で行われています。最初は、独房内で鍵を掛けられた環境で過ごし、除々に自由度が増していきます。この段階と連動して、生活する寮も分けられています。

1段階は新入寮

2段階は準開放寮

3段階は開放寮

4段階は希望寮

入所したての頃は、新入寮で鍵をかけられた環境で過ごします。徐々に、鉄格子がなくなり出入りが自由となるのは、3段階の開放寮からです。ただし、問題行動を起こしたりすると1段階からやり直しとなります。

交通刑務所がある場所一覧・生活と刑期の目安・体験談

さらに、交通刑務所ならではの交通安全や道路交通法に関する指導などの教育があります。

交通事故の刑務所についてのまとめ

いかがでしたか。交通事故の加害者が、裁判の判決で懲役刑禁固刑になった場合、刑務所に入ることになります。

交通事故の加害者が入る刑務所は交通刑務所で、社会生活と似ている環境の中で更生させる「開放的処遇」が適用されています。また、交通刑務所の入所者には、交通安全や道路交通法に関する指導などの教育があります。